○吉田町請負工事検査要領
平成21年3月31日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、町が発注する工事又は製造(以下「工事」という。)の請負の厳正かつ的確な検査を執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 既済部分検査 工事の一部が完成し引渡しを受ける場合及び契約解除により出来形部分の引渡しを受ける場合で、工事の既済部分を確認する検査
(3) 中間検査 設計図書に基づき、工事が適正に施工されているか、完成後明視できない部分及び重要構造物について工事施工中に行う検査
(4) 材料検査 工事材料の使用を承諾するために必要とする検査
(5) 材料製造検査 工事材料の引渡しを受けるために行う検査
(検査の体制)
第3条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、規則第38条に規定する者が行うものとし、その体制は別に定めるところによるものとする。
(検査業務)
第4条 この要領に基づく検査業務を行うに当たって必要な技術的基準は、静岡県建設工事検査要領(昭和60年訓令乙第5号。以下「県要領」という。)の規定による土木工事検査技術基準又は建築・設備工事検査技術基準によるものとする。
(出来形不足等に対する措置)
第5条 検査の結果、出来形過不足、品質不良等により手直し又は改造を命ずる場合には、県要領の規定による土木工事修補取扱基準又は建築・設備工事修補取扱基準によるものとする。
(検査結果の復命)
第6条 検査員は、検査が終了したときは、別に定める検査復命書により遅滞なくその結果を町長に復命しなければならない。
(工事成績の評定)
第7条 検査員は、検査が終了したときは、吉田町請負工事成績評定要領(平成21年吉田町要領第7号)により工事成績の評定をしなければならない。
(検査に関する留意事項)
第8条 検査員は、次に掲げる事項に留意して検査を行わなければならない。
(1) 検査員は、検査を行うに当たっては、建設工事請負契約書、吉田町建設工事請負契約約款、仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に基づき、工事の出来形及び品質並びに施工管理等について、厳正かつ公平に実施し、合否の判定を行うこと。ただし、合否の判定が困難な場合には、上司の指示を受けること。
(2) 検査員は、検査を行うに当たっては、監督員、受注者その他検査のため必要とする関係者の立会を求めることができる。
(3) 検査員は、検査を行うに当たっては、工事関係書類を提示させ説明を受けることができる。
(4) 検査員は、検査の結果、設計及び施工についての意見を工事関係者に述べ、施工技術の向上を図るよう指導すること。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日要領第4号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。