○吉田町水道事業及び下水道事業の契約に関する規程
昭和50年12月1日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、吉田町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額を定めるもののほか、契約について定めることを目的とする。
(入札保証金)
第2条 入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 指名競争入札によるとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(契約保証金)
第3条 契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約によるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(諸規程の準用)
第4条 上下水道事業の契約について、別に定めるものを除くほか、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号)及びその他関係諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
2 吉田町水道事業契約規則(昭和42年吉田町規則第33号)は、廃止する。
附則(平成9年12月25日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管告示第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。