○吉田町財務規則

昭和50年2月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第25条)

第2節 予算の執行(第26条―第38条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第39条―第45条)

第2節 収入(第46条―第67条)

第3節 支出(第68条―第106条)

第4節 出納職員(第107条―第116条)

第5節 指定金融機関等(第117条―第138条)

第6節 郵便振替(第139条―第143条)

第7節 有価証券(第144条―第146条)

第8節 基金に属する現金(第147条―第149条)

第9節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第150条―第153条)

第10節 引継(第154条・第155条)

第11節 計算報告書(第156条・第157条)

第12節 検査(第158条・第159条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第160条―第168条)

第2節 出納(第169条―第179条)

第3節 記録管理(第180条―第182条)

第4節 占有動産(第183条)

第5章 契約

第1節 通則(第184条―第187条)

第2節 入札及び開札(第188条―第204条)

第3節 契約の締結及び履行(第205条―第219条)

第4節 契約の解除(第220条・第221条)

第5節 雑則(第222条)

第6章 公有財産

第1節 通則(第223条―第233条)

第2節 取得、管理及び処分(第234条―第254条)

第3節 台帳及び報告書(第255条―第262条)

第7章 債権(第263条―第268条)

第8章 決算(第269条・第270条)

第9章 帳簿(第271条―第274条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町(以下「町」という。)の財務について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 主管 吉田町課設置条例(平成12年吉田町条例第4号)第1条に定める課、吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年吉田町条例第22号)第3条第2項に規定する上下水道課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(3) 出先の長 財務に関する事務を処理させるために、町長が指定した学校及び施設(以下「出先」という。)の長をいう。

(4) 収入調定者 町長及び町長の委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(5) 支出命令者 町長及び町長の委任を受けて支出の命令をする者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 配当 町長が歳出予算をその収入又は支出に関係のある各課の組織の別に区分して、主管の課長に配賦することをいう。

(8) 令達 配当をうけた歳出予算を主管の課長から所属の出先の長に配賦することをいう。

(財務関係事務の専決等)

第2条の2 町長は、財務に関する事務について、別表第1のとおり専決させることができる。ただし、重要又は異例に属する事務については、この限りでない。

第2条の3 前条の事務を行う決裁者又は専決者が不在の場合は、吉田町専決、代決等に関する規程(平成12年吉田町規程第2号)第7条に準じて代決することができる。

(合議事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、財政管理課長に合議しなければならない。

(1) 町の財務に関係のある条例、規則又は訓令の制定及び改廃並びに告示、公告又は通達等の示達に関すること。

(2) 町の財務に関係のある契約に関すること。

(3) 町の財務に関係のある許可及び認可に関すること。

(4) 収入(町税及びそれに伴う徴収金を除く。以下同じ。)の減免、徴収猶予又は滞納処分、負担金又は分担金の決定及び寄附金品の受納に関すること。

(5) 資金その他の貸付け又は出資に関すること。

(6) 後日の町の収入又は支出に関係のある事項に関すること。

(7) 町の財務に関し議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要するものに関すること。

(8) 前各号のほか、町の財務に関係のある重要又は異例な事項に関すること。

2 前項各号に定めるもののうち、収入、支出に関する事項は、会計管理者に合議しなければならない。

(収入通知及び支出命令の補助執行)

第4条 町長は、法第180条の2の規定により収入通知及び支出命令をする事務の一部を吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する上下水道課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(証拠書類の記載)

第5条 契約書及び現金又は物品の出納に関する書類(以下「証拠書類」という。)の金額、数量その他重要な書類の数字は、明瞭に記載しなければならない。

2 前項の契約書及び証拠書類の記載には、鉛筆を使用してはならない。

(首標金額の表示)

第6条 証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用いなければならない。

(金額、数量及び単価の訂正)

第7条 契約書及び証拠書類の金額、数量及び単価は、加除訂正することはできない。ただし、やむを得ない場合は、決裁者の証印を得て訂正することができる。

2 第11条第3号の規定は、前項ただし書により訂正する場合に準用する。

(外国文の証拠書類)

第8条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(伝票)

第9条 予算及び会計に関する伝票(以下「伝票」という。)は、別表第2に定める伝票区分表による。

2 伝票の様式は、様式第1号から様式第11号までのとおりとする。

(帳簿の作成)

第10条 第9章の規定による帳簿は、毎会計年度ごとにこれを作成しなければならない。ただし、必要により年度区分を明確にして継続使用することができる。

(伝票及び帳簿の記載)

第11条 伝票及び帳簿の記載については、次の各号によらなければならない。

(1) 記載は、証拠書類によること。

(2) 歳入の予算及び調定の減額、過誤納の戻出並びに歳出予算の減額及び過誤払の戻入は、その旨が明らかになるように伝票及び帳簿に記載しなければならない。

(3) 一旦記入された事項又は金額の誤記の訂正は、訂正する部分に2本線を引き、その上部に正書してこれを認印しなければならない。ただし、訂正は、1回を超えてはならない。

(4) 残高欄に記載すべき金額がないときは「0」を記入すること。

(5) 毎月末日に月計及び累計を記入すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成の原則)

第12条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、長期的視野にたって、合理的かつ総合的にその収支を算出し、町財政の健全性を確保しなければならない。

(予算の編成要領)

第13条 財政管理課長は、予算の総合調整に資するため、町長の命を受けて翌年度予算の編成要領を定め、11月15日までに主管の長に通知しなければならない。

(予算調書)

第14条 主管の長は、前条の予算の編成要領に基づき、その主管に係る歳入歳出予算調書等(様式第13号(その1)(その2)。以下「予算調書」という。)を作成し、12月10日までに財政管理課長に提出しなければならない。

2 主管の長は、財政管理課長の求めに応じ、前項の予算調書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員調(様式第14号)及び臨時雇よう人調(様式第15号)

(2) 土木、建築工事については、各1件ごとに算出した工事概要調書、箇所図、設計図及び配置図

(3) 各種の団体等に対する補助金については、補助対象の団体等の最近年度の予算、決算又は事業計画書

(4) 予算調書の作成基礎となっている法令又は通達若しくは契約等の写

(5) その他財政管理課長が指示するもの

(予算科目の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算による。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の査定)

第16条 財政管理課長は、第14条の規定による予算調書の提出を受けたときは、必要な調整を加えて査定案を作成し、副町長の審査を経て町長の査定を受けなければならない。

2 財政管理課長は、前項の予算の調整をするときは、主管の長から説明を求めることができる。

(継続費)

第17条 主管の長は、法第212条の規定による継続費を設定しようとするときは、継続費調書(様式第16号(その1))を翌年度の予算調書とともに財政管理課長に提出しなければならない。

2 主管の長は、すでに設定されている継続費を変更しようとするときは、継続費調書に準じた継続費変更調書を作成し、前項に準じて財政管理課長に提出しなければならない。

3 主管の長は、当該年度以前に係る継続費についての支出額等に関する執行状況についての継続費調書(様式第16号(その2))を翌年度予算調書とともに財政管理課長に提出しなければならない。

4 主管の長は、継続費に係る毎年度の支出残額を逓次繰越して使用しようとするときは、2月15日までに継続費繰越額内訳書(様式第16号(その3))を財政管理課長に提出しなければならない。

5 財政管理課長は、前各項の調書等の提出があったときは、前条の規定に準じて所要の手続きをとらなければならない。

6 主管の長は、継続費に係る毎年度の支出残額を逓次繰越して使用するときは、5月15日までに継続費繰越計算書(施行規則第15条の3に規定するところによる。)に継続費繰越額内訳書を添えて財政管理課長に提出しなければならない。

7 主管の長は、継続費に係る事業が終了したときは、継続費精算報告書(施行規則第15条の3に規定するところによる。)を5月末日までに財政管理課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第18条 主管の長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の理由により年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用するときは、その理由及び金額を明らかにした繰越明許費調書等(様式第17号(その1)(その2)(その3))を作成し、当該年度の予算調書とともに2月15日までに財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の調書の提出があったときは、第16条の規定に準じて所要の手続きをとらなければならない。

3 主管の長は、第1項の規定により予算を翌年度に繰越したときは、5月15日までに繰越明許費繰越計算書(様式第18号)を財政管理課長に提出しなければならない。

(事故繰越)

第19条 主管の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、その理由及び金額を明らかにした事故繰越調書等(様式第19号(その1)(その2))を3月末日までに財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の調書の提出があったときは、第16条の規定に準じて所要手続をとらなければならない。

3 主管の長は、第1項の規定により予算を翌年度に繰越したときは、5月15日までに事故繰越調書等を財政管理課長に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第20条 主管の長は、法第214条の規定により債務負担行為をしようとするときは、債務負担行為の理由、行為をする年度、債務負担の限度額及び年割額を明らかにした債務負担行為調書(様式第20号(その1))を作成し、当該年度の予算調書とともに財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の調書の提出があったときは、第16条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

3 主管の長は、当該年度以前に係る債務負担行為について、債務負担行為執行状況調書(様式第20号(その2))を1月末日までに財政管理課長に提出しなければならない。

(予算案の作成)

第21条 財政管理課長は、第16条の規定に基づく町長の査定(第17条第5項第18条第2項第19条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)が終了したときは、これを整理して主管の長に通知するとともに別に調整する地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項とあわせて予算案及び予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第22条 財政管理課長は、法第218条の規定による予算の補正をする必要があるときは、第13条から前条までの規定に準じて補正予算案を調整するものとする。

2 前項の場合において、第13条中「翌年度」とあるのは「補正」と、「11月15日までに」とあるのは「そのつど」と、第14条中「歳入歳出予算調書」とあるのは「歳入歳出補正予算調書」と、「12月10日まで」とあるのは「そのつど」と、第17条中「継続費調書」とあるのは「継続費補正調書」と、第18条中「繰越明許費調書」とあるのは「繰越明許費補正調書」と読み替えるものとする。

(専決処分)

第23条 主管の長は、予算に関し法第179条第1項又は法第180条第1項の規定による処分を必要とする理由が生じたときは、専決処分調書を作成し、財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の調書の提出があったときは、第16条の規定に準じて所要の手続を執らなければならない。

(予算以外の議案等の送付)

第24条 主管の長は、条例及び予算以外の議案その他議会に提出すべき書類がある場合は、財政管理課長の指示する日までに財政管理課長に送付しなければならない。

(議決予算等の通知)

第25条 財政管理課長は、予算が議決されたとき、又は町長が予算を専決したときは、予算の内容を速やかに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算の議決書写等の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第26条 予算は、次の各号の定めるところにより、適正かつ効率的に執行しなければならない。

(1) 歳入歳出予算は、事業実施計画及び資金計画に基づいて執行しなければならない。

(2) 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

(3) 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国及び県支出金、負担金、分担金、寄附金、地方債その他の特定財源に求める事務又は事業については、当該収入が確定したのちでなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他止むを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、その見合う金額の範囲内においては、この限りでない。

(4) 前号の収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の当該金額より減少し、又は減少する見込みがあるときは、減収の割合に応じて歳出予算の当該金額を縮少した実施予算を作成して執行しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(5) 歳出予算のうち所轄行政庁の許可又は認可を必要とするものについては、許可又は認可を得たのちでなければ執行してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(事業計画及び資金計画の策定)

第27条 主管の長は、予算の定めるところに従い、財政管理課長の指示する様式により事業実施計画を策定し、財政管理課長に提出しなければならない。

2 前項の事業実施計画に変更を生じたときも、また同様とする。

3 財政管理課長は、第1項の規定により提出があったときは、速やかに資金計画を策定しなければならない。

4 財政管理課長は、第2項の規定により提出があったときは、直ちに資金計画を変更しなければならない。

5 財政管理課長は、前項の規定により策定された資金計画の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(予算の配当)

第28条 財政管理課長は、前条の事業実施計画及び資金計画に基づいて、毎四半期ごとに歳出予算を配当するものとする。

2 主管の長は、事業実施計画に基づいて歳出予算の配当を受けようとするときは、毎四半期開始15日前までに予算配当申請書(様式第21号。以下「申請書」という。)に収入見込額調書(様式第22号)を添えて財政管理課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期の申請書にあっては、予算議決後速やかに提出しなければならない。

3 財政管理課長は、前項に規定する申請書及び収入見込額調書の内容を審査し、必要な調整を加えた後、毎四半期ごとの資金計画を策定するとともに、主管の長に対して当該申請に基づく予算の配当を行うものとする。この場合において、主管の長に対する配当の通知は、当該申請書に予算配当額を記載してこれを行うものとする。なお、会計管理者に対してはその写を送付しなければならない。

4 財政管理課長は、前項において特に必要と認める事業については、主管の長に対して当該事業に係る収入及び支払計画書(様式第23号)の提出を求めることができるものとし、すでに提出された当該計画について変更する必要が生じたときも、また同様とする。

5 財政管理課長は、第3項の規定により定めた資金計画に基づき必要と認めるときは、各月分支払範囲額を定めることができる。

(追加配当)

第29条 主管の長は、前条第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、歳出予算の追加配当又は既に受けた配当額の変更を求めることができる。この場合において、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された予算については、繰越された年度において配当されたものとする。

(予算の流用)

第30条 主管の長は、止むを得ない理由により、配当された歳出予算に係る経費の金額を各項の間又は各目の間若しくは各節の間において相互に流用しようとするときは、予算流用伝票を作成し、財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けてから主管の長及び会計管理者に通知するものとする。

3 前項の通知により歳出予算及び配当額は、それぞれ変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第31条 主管の長は、予備費の充当を必要とするときは、予算充用伝票を作成し、財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けた後、各主管の長に予備費充当に基づく配当額を通知するとともにこれを会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第32条 主管の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第24号)を財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の提出があったときは、速やかに審査し、必要と認めるときは、主管の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政管理課長は、前項の規定により町長が弾力条項の適用を決裁したときは、直ちに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳入予算執行伺)

第33条 主管の長は、歳入予算を執行しようとするときは、調定伝票により町長の決裁を受けなければならない。この場合において、この旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第34条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺票により町長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の整理区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める支出負担行為整理区分表(1)による。

(2) 前号の規定にかかわらず、別表第4に定める支出負担行為整理区分表(2)の区分に掲げる経費に係る支出負担行為については、同表に定めるところによる。

(3) 前2号に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第35条 削除

第36条 削除

(科目の新設)

第37条 主管の長は、歳入歳出予算に新たに目又は節を設ける必要があるときは、その理由を明らかにして予算科目新設要求書(様式第25号)を財政管理課長に提出しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の要求書の提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて町長の決裁を得たのち、当該主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行状況の報告等)

第38条 財政管理課長は、予算の適正な執行を図るため必要があるときは、各主管の長に、予算に関する執行状況その他必要な報告を求めることができる。

2 前項の予算に関する執行状況の報告は、予算計算票(様式第26号(その1)(その2))により行わなければならない。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(年度、会計及び科目の変更)

第39条 主管の長は、年度又は会計に誤りがあることを発見したときは、収入、支出の振替伝票により更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 主管の長は、支出の科目に誤りがあることを発見したときは支出伝票により、収入の科目に誤りがあることを発見したときは調定伝票又は収入伝票により更正し、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の通知を受けたときはこれを審査し、必要と認めるものについては指定金融機関に通知して更正させなければならない。

(収入及び支出の命令等)

第40条 収入の命令は、調定伝票を決裁することにより行い、調定の通知は、これを会計管理者に回付することにより行う。

2 支出命令は、支出伝票等を決裁し、これを会計管理者に回付することにより行う。

(調定伝票又は支出伝票の返戻)

第41条 会計管理者は、調定伝票又は支出伝票等が次の各号の一に該当するときは、その理由を付して財政管理課長を経て主管の長に返戻しなければならない。

(1) 収入の内容が法令、条例、規則、契約等に違反しているとき。

(2) 伝票の内容に過誤があるとき。

(3) 歳出予算がないとき。

(4) 支出負担行為が法令、条例、規則、契約等又は予算の目的に違反しているとき。

(5) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき。

(6) 収支の根拠が明らかでないとき。

(7) 出納閉鎖までに支払の終わらないとき。

(8) その他収支の執行が不能となったとき。

(一時借入金の処理)

第42条 会計管理者は、一時借入金を受け入れ、又は返還する場合は、その旨を財政管理課長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、一時借入金を受け入れ、又は返還したときは、一時借入金整理簿(様式第27号)に記載したのち、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳計現金の一時繰替)

第43条 各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替えて使用することができる。

2 前項の規定により一時繰替えた現金には、利子を付することができる。この場合において、利子は、町長が定める利率により繰替えた日から繰戻した日の前日までの日数により計算する。

3 第1項の規定による繰替え又は繰戻しは、振替伝票により通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、帳票を整理し、一時繰替(繰戻)通知書(様式第28号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(現金の取扱)

第44条 法第170条第2項第1号の規定により会計管理者の取り扱う現金の出納は、指定金融機関等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項の規定による指定金融機関のほか同条第3項の規定による指定代理金融機関及び同条第4項の規定による収納代理金融機関を含む。以下同じ。)をして取り扱わせなければならない。ただし、会計管理者が自ら取り扱うべきことを適当とするもの及び第110条に規定する出納員及び分任出納員、第92条の規定により資金の前渡を受けた職員、第59条の規定による受託者及び郵便局をして取り扱わせるものは、この限りでない。

(公金の保管)

第45条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を指定金融機関に預金しなければならない。ただし、町長の承認を得て、指定金融機関以外の確実な金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によっても保管することができる。この場合においては、預金整理簿(様式第29号)により整理しなければならない。

第2節 収入

(収入の根拠)

第46条 収入金は、法令、条例、規則、契約等の定めるところにより徴収又は収納しなければならない。

(徴収及び収納機関)

第47条 収入金の徴収又は収納の事務は、次の各号により行う。

(1) 徴収事務 主管の長

(2) 収納事務 会計管理者、出納員、分任出納員、指定金融機関等及び郵便局

(3) 前2号のほか、第59条に規定する受託者

(徴収の手続)

第48条 主管の長は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入について次の事項を調査し、適当と認めた場合には直ちに調定し、納入義務者に対して納入通知書(様式第30号)又は納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)により納入の通知をしなければならない。ただし、第52条各号に掲げる収入については、納入の通知を省略することができる。

(1) 歳入が法令、条例、規則、契約等に違反していないこと。

(2) 歳入の所属年度、会計、歳入科目、金額、納入等に誤りがないこと。

(3) 納付期限及び納付場所が適正であること。

(4) 納入すべき金額が、法令、契約等に照らし、その算定に誤りがないこと。

(5) その他必要と認める事項

2 主管の長は、前項の調定をしようとするときは、第33条に規定する調定伝票を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、所属年度、会計及び収入科目が同一の収入で2人以上の納入義務者に対し、同時に調定を要するときは、収入原簿等により金額、氏名を明らかにして集合することができる。

(事後調定)

第49条 主管の長は、次の各号に掲げる収入については、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。ただし、随時の収入で毎日収入のあるものは、この限りでない。

(1) 申告納付された町税

(2) 証紙、レジスターによる収入

(3) 地方交付税、国庫支出金、県支出金等一定基準により国及び県から交付されるもの

(4) 保険料、負担金、使用料及び手数料等で法令等により金額の一定しているもの

(5) その他性質上納付前調定ができない収入

(調定伝票の添付書類)

第50条 調定伝票には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金については、交付決定通知書、確定通知書又はこれらに類する書類

(2) 寄附金については、寄附申込書の写

(3) 公有財産、物品等の賃貸料又は売払代金等については、契約書又は見積書

(4) 前各号以外の収入については、その基礎を明らかにする書類

2 次の各号に掲げる収入については、前項各号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 土地及び家屋の賃貸料

(2) 別に償還年次の決定している償還金

(3) その他町長が指定したもの

(調定の通知)

第51条 主管の長は、調定したときは、調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを審査したのち指定金融機関等に通知しなければならない。この場合において、納入通知書等をもって通知にかえることができる。

(収入の方法)

第52条 収入金の収入方法は、納入通知書によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、この限りでない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 滞納処分費

(6) 返納通知書を送達したもの

(7) 事後調定に係る収入

(8) 地方債(公募によるものを除く。)

(9) 他会計からの資金繰入れ

(10) その他その性質上納入通知書等により難い収入

(収入の整理)

第53条 会計管理者は、指定金融機関等から納入済の通知を受けたときは、これを類別集計し、かつ、収入伝票又は収入調定兼収入伝票により整理し、直ちに納入通知書等の送付をもって主管の長に収入済の通知をしなければならない。

2 主管の長は、前項の納入通知書等の送付を受けたときは、これを整理しなければならない。

(納入通知書等の納期日等)

第54条 納入通知書等の納期日は、別に定めがあるもののほか、納入通知書等交付の日から10日以内の日としなければならない。

2 納入通知書等を亡失し、又は汚損したものがあるときは、申し出により再発行することができる。ただし、納期限は、変更しない。

(口座振替による納付)

第55条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、指定金融機関等に納入通知書等を提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書等を返還するとともにその旨通知しなければならない。

(証券による納付)

第56条 納入義務者が現金にかえ証券をもって納入しようとするときは、会計管理者等又は指定金融機関等に納入通知書等を提出して、その旨を申し出なければならない。

(現金又は証券の領収)

第57条 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員は、現金を領収したときは、領収書(様式は別に定める。)を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員が証券を受領したときは、納入通知書等及び領収書に「証券受領」の表示をしなければならない。

3 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員が前2項の規定により現金又は証券を領収又は受領したときは、領収又は受領した日又はその翌日に現金払込書(様式第31号)を作成し、指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、止むを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。

(証券不渡りの場合の処理)

第58条 会計管理者は、第130条第2項の規定により指定金融機関等から証券の支払がなかった旨の通知を受けた場合は、その収入金は初めから納付がなかったものとみなし、歳入簿等を訂正するとともに納入義務者に対し直ちに証券還付通知書(様式第32号)により証券を還付し、これにかわるべき現金を納付させなければならない。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第58条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(4) その他町長が必要と認める事項

(徴収又は収納委託)

第59条 令第158条第1項の規定に基づき、収入金の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所等の所在地及び代表者の氏名)

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他町長が必要と認める事項

(受託者の事務)

第60条 収入金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、現金を領収したときは、現金領収書(様式は別に定める。)を納人に交付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により領収した現金は、現金払込書により所定の期日までに指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、止むを得ない理由により会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(受託者の証票)

第61条 受託者は、当該事務を行うに当たっては、受託者証票(様式第49号を準用する。)を携帯していなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(調定額の変更)

第62条 主管の長は、誤謬その他の理由により既に調定したものの金額を変更しなければならないときは、その理由に基づく増加額又は減少額について第39条から第51条までの規定を準用し、調定伝票等により追加若しくは更正の手続きをしなければならない。

2 前項の規定により調定を減額する場合において、納人が既に納入したため過誤納となったときは、直ちに当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第63条 主管の長は、重複納入等の過誤納を知ったときは、過誤納金還付伝票を作成し、払戻しの手続きをしなければならない。

2 収入金に係る過誤納金の還付は、これを収入した歳入科目から払戻させなければならない。ただし、出納閉鎖後の払戻しは、現年度の歳出として支出しなければならない。

3 前項の払戻しについては、第3章第3節の規定を準用する。

(収入の更正)

第64条 会計管理者は、収入に関する更正の通知を受けたときは、これを審査して更正しなければならない。

2 前項の通知のうち、年度又は会計に関するものについては、指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第65条 主管の長は、出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、繰越しに係る調定伝票を作成して、その金額を翌年度に繰越すべき手続きをしなければならない。

2 前項の繰越に係る調定伝票には、繰越調定額の内訳を記載しなければならない。

(収入及び支出の振替)

第66条 次の各号に掲げる場合の収入及び支出については、振替伝票によらなければならない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により町税過誤納金を徴収金に充当する場合

(2) 所属年度又は科目を更正する場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(不納欠損処分)

第67条 主管の長は、歳入の未納金で免除その他の理由により欠損処分に付するものがあるときは欠損処分調書(様式第34号(その1))を作成し、欠損処分内訳書(様式第34号(その2))を添えて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 支出

(支出の原則)

第68条 支出は、債務金額が確定し、支払期が到来したのち正当な債主に対して行われなければならない。ただし、資金前渡、概算払又は前金払による場合は、この限りでない。

(請求書等)

第69条 主管の長は、支出しようとするときは、債主から請求書を徴さなければならない。

2 次の各号の一に該当するものについては、前項の規定による請求書を省略して主管の長の作成する支払調書(様式は別に定める。)によることができる。

(1) 給料及び諸手当

(2) 見舞金、謝礼金、賞賜金及びこれらに類するもの

(3) 法令等により算出して支出する負担金、分担金、寄附金及びこれらに類するもの

(4) 官公署に支払う経費

(5) 償還金

(6) 出資金、貸付金、積立金及び繰出金

(7) 生活扶助費

(8) 契約に基づく債務の確定した賃貸料及び使用料等で債主から請求書を徴する必要がないと認められる経費

(9) その他町長が必要と認めたもの

3 所属年度、会計及び支出科目が同一の支出金で2人以上の債主に同時に支払を要するものは、支出伝票に内訳書を添付して集合支払とすることができる。

4 債主が口座振替による支払を希望する場合は、口座振替依頼書(様式第35号)を提出させなければならない。

(支出の決定、命令書の発行期限等)

第70条 主管の長は、前条の規定により支出伝票を作成し、次の各号に掲げる事項を調査し、適当と認めた場合は、直ちに支出の手続きをしなければならない。

(1) 法令等に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、支出科目、金額、債主等に誤りのないこと。

(3) 配当予算額及び決裁のあった支出負担行為済額の範囲内であること。

(4) 支出の予算の目的に反していないこと。

(5) 債主の債務履行が確認されたものであること。

(6) 直接払、隔地払又は口座振替払の区分

(7) その他必要と認める事項

2 毎年度の歳出に関して支出命令をするのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、特別の理由のあるものについては、この限りでない。

3 支払期日の定めのある支出命令は、遅くとも当該期日の5日前までに到達するよう会計管理者に送付しなければならない。

4 給料等の支払で次の各号に掲げるものがあるときは、支払調書にその引去額及び現金支給額を明確に記載しなければならない。

(1) 市町村職員共済組合掛金

(2) 厚生年金保険料被保険者負担金

(3) 所得税

(4) 町県民税

(5) 公立学校共済組合掛金

(6) その他法令(条例を含む。)により引去りを認められたもの

(支出伝票等の記載事項)

第71条 前2条に規定する支出伝票及び支払調書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにする内訳を記載しなければならない。

(1) 諸給与金

 給料、諸手当、報酬及び費用弁償については、職名、氏名、支給額等

 旅費については、用務、旅行先、日程、路程、概算又は精算の別、職名、氏名等

 退職年金、退職手当等については、旧職名、氏名、支給額、在職年数等

 遺族扶助料については、死亡者の旧職名及び氏名、支給額請求者と死亡者との続柄等

(2) 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び竣工検査の年月日並びに請負金額等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員等

(4) 物件の購入及び修繕代金

名称、用途、種類、数量、品質、単価、検収年月日、請求年月日等

(5) 土地買収費、物件移転料、補償費及び賠償費

工事名又は用途、所在地、名称、単価並びに登記検収及び移転の年月日

(6) 公債費

名称、記号、元金、利率、期間等

(7) 土地及び物件の借上料

所在地、名称、用途、種類、面積、期間、単価等

(8) 補助金、交付金、負担金、手数料及び委託料

理由等

(9) 払戻金

理由、収入年月日等

(支出伝票の添付書類)

第72条 支出伝票には、支出負担行為の決裁文書を添付しなければならない。

2 前項の添付書類を2以上の支出伝票に共通して使用する必要がある場合は、当該添付書類が添付されていない支出伝票の附記欄にその旨を記載しなければならない。

(支出の取消し又は減額)

第73条 主管の長は、支出伝票により支出命令に係る決裁を得たのち、その支払前にその命令を過誤その他の理由により取消し、又は減額する場合は、第70条の規定を準用して直ちにその手続きをしなければならない。

(領収書の印影)

第74条 債主が発行する領収書に押印する債主の印影は、請求書、契約書その他関係書類と同一のものでなければならない。ただし、印鑑証明書を提出して改印を申し出たときは、この限りでない。

(支払の決定)

第75条 会計管理者は、第70条の規定による支出伝票の送付を受けたときは、内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認して、支払の決定をしなければならない。

2 前項の場合において会計管理者は、主管の長に対し、確認のため必要な資料の提出を求めることができる。

(支払の手続)

第76条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債主に対し支払通知書(様式第36号(その1))等により通知し、次条から第81条までに規定する方法により小切手を振り出し、これと引き換えに領収証書を徴さなければならない。ただし、見舞金、賞賜金等でその経費の性質上領収証書を徴することが困難な場合は担当職員の発する支払証明書をもって、隔地払又は口座振替払による支払の場合は指定金融機関等の作成した小切手受領書(様式第37号)をもって債主の領収証書に代えることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出す場合において債主からの申し出により、第118条の規定による役場派出所をして現金で支払いをさせることができる。ただし、1件につき、1万円未満の金額については、会計管理者が直接現金払することができる。

(小切手の記載要件)

第77条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払金融機関名及び支払人の氏名並びにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか年度会計の別及び振出番号を付記しなければならない。

2 金額を訂正した小切手は、これを振り出してはならない。

(控除金のある支払についての小切手振出し)

第78条 会計管理者は、支払金から法令の規定により控除すべき金額があるときは、控除した残額を券面金額として小切手を振り出さなければならない。

(小切手振出済通知書の交付)

第79条 会計管理者は、小切手を振り出した場合は、指定金融機関に対し小切手振出済通知書(様式第38号)を交付しなければならない。

(隔地払)

第80条 会計管理者は、債主に隔地払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、表面余白に「要送金」の表示をし、送金(口座振込)依頼書(様式第39号)を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続きをしたときは、送金(口座振込)通知書(様式第40号(その1))を債主に送付し、送金(口座振込)整理簿(様式第40号(その2))により整理しなければならない。

(口座振替払)

第81条 会計管理者は、口座振替払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、表面余白に「要振込」と表示し、送金(口座振込)依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続きをしたときは、送金(口座振込)通知書を債主に送付しなければならない。

(公金振替書の発行)

第82条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、公金振替書(様式第41号)を発行し、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 会計及び年度を更正する場合

(2) 歳計現金を一時繰り替え又は繰り戻す場合

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越す場合

(4) 各会計間又は同一会計間における収支を振り替える場合

(5) 地方税法第17条の2の規定により町税過誤納金を徴収金に充当する場合

(6) 契約等により町の債権、債務を相殺により処理する場合

(7) 歳出から基金へ編入蓄積又は繰り戻す場合

(8) 支払金から控除した控除金を歳入金又は歳入歳出外現金に繰り入れる場合

(9) 歳入歳出外現金から歳入相当科目へ振り替える場合

(10) 小切手振り出しによる歳出支払済金で1年を経過したものを収入する場合

(11) 前各号のほか特に町長が必要と認めた場合

(支払金の再請求)

第83条 会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の発行した送金通知書の所持人が所定の期間内に現金を受領しなかったため、その支払いを受けることができなくなった場合は、失効した小切手又は送金通知書を添えて、支払金再請求書(様式第42号)により再請求することができる。

2 主管の長は、前項の再請求書の提出を受けたときは、支払の有無、時効完成の有無を確認のうえ、償還すべきものは、現年度支出から支払の手続をとらなければならない。

(歳出支払未済金の組入れ)

第84条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、当該出納閉鎖期日までに未払いとなったものがあるときは、当該出納閉鎖期日に歳出支払未済計算書(様式第42号の2)を作成し、歳出支払未済繰越金整理簿(様式第42号の3)により整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項による繰越額のうち小切手の振り出し日から1年を経過し、未払いとなっているものがあるときは、主管の長に通知し、主管の長は、これにより当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続きをしなければならない。

(受領委任)

第85条 債主が代理人により受領しようとするときは、第74条の印鑑による委任状(様式第43号)を提出しなければならない。この場合において、代理人の使用する印鑑を明らかにする書類を添付しなければならない。

(委任状の整理)

第86条 前条の委任状は、領収証書に添付して整理しなければならない。

(支払済証拠書類の整理)

第87条 会計管理者は、支払済証拠書類を毎月予算科目別に仕訳整理しなければならない。

2 前項の支払済証拠書類は、出納閉鎖後直ちに会計別及び予算科目別に一括して編集しなければならない。

(支出の特例等の表示)

第88条 資金前渡、概算払、前金払、繰替払及び立替払にかかる支出に関する伝票には、その旨を表示しなければならない。

(立替払)

第89条 職員が出張先で支払を要する通信運搬費その他事務処理上緊急かつ止むを得ない少額の経費は、一時立替払をすることができる。

2 前項の立替払をした者は、用務終了後その旨を直ちに主管の長に報告するとともに、金額、費途、理由等を記載した書類に支払先の領収証書を添えて、支出伝票により請求しなければならない。

(資金前渡)

第90条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費

(2) 有料道路の通行料

(3) 着後払の運賃

(4) 交際費

(5) 郵便振替料金

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長が特に必要と認めるもの

(資金前渡の請求)

第91条 資金の前渡を受けようとするときは、次の事項を記載した資金前渡伝票を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 前渡を受ける者の職、氏名

(2) 前渡を受ける理由及び根拠法令

(3) 必要とする資金の額及び期間

(4) 会計年度及び支出科目

(5) その他必要な事項

2 資金前渡伺は、支出負担行為伺の規定に準じて処理するものとする。

(前渡資金の交付)

第92条 令第161条の規定により前渡する資金(以下「前渡資金」という。)は、次の各号の定めるところにより交付する。

(1) 常時の経費に係るものは、1か月分以内の経費の額を限度として交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最小限の経費の額を交付する。

(前渡資金の保管)

第93条 前条の規定により前渡資金の交付を受けた職員(以下「前渡資金管理者」という。)は、当該前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合又は出張して支払をする場合には、別に会計管理者が定める範囲内の金額を現金で保管することができる。

2 前項の規定により前渡資金を確実な金融機関に預け入れた場合において、預金から生ずる利子があるときは、算出の基礎を明らかにして収入の手続きをしなければならない。

(前渡資金の支払)

第94条 前渡資金の支払は、歳出金支払の規定に準じて処理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第95条 前渡資金管理者は、常に収支を明らかにし、支払終了後5日以内に前渡資金の精算伝票を作成し、支払済証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、支払が月をまたがるときは、月ごとに精算し、翌月5日までに処理しなければならない。

2 前渡資金管理者が退職又は転勤したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに精算を行わなければならない。

(前渡資金の更正又は返納)

第96条 町長は、前渡資金の使途が、その交付の目的に相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(概算払)

第97条 令第162条第6号の規定により概算払をすることのできる経費は、次のとおりである。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助費

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による教育・保育給付費及び施設等利用給付費

(4) 町に損害賠償義務があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払いに要する経費

2 概算払を受けようとするときは、当該支出に関する伝票に「概算払」と明記して持ち回りで決裁を受けなければならない。

(概算払の額)

第98条 概算払のできる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旅費については、旅行命令により算出した額

(2) 前号以外の額については、支出負担行為伺により承認を得た額

(概算払の精算)

第99条 前条第1号の経費について概算払を受けた者は、帰庁後5日以内に支出命令者に精算書を提出しなければならない。

2 前項の場合において不足を生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残額があるときはこれを返納しなければならない。

3 概算払をした経費の精算が終了しないときは、同一債主に対する次の概算払を停止することができる。

(前金払)

第100条 令第163条第8号の規定により前金払することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第210条において同じ。)の保証に係る工事に要する経費のうち別に定める額

(2) 契約に基づく賃貸料及び土地、家屋又は物件の買収代金

2 前金払をしようとするときは、当該経費の支出に関する伝票に「前金払」と明記して持ち回りで決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第101条 令第164条第5号の規定により、繰替払することのできる経費は、別に定める。

(繰替払の精算)

第102条 繰替払をした者は、支払終了後5日以内に繰替払計算書(様式第44号)を作成し、収入及び支払済証拠書類に収納金の残額を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、速やかに主管の長に通知し、主管の長は、これにより収入及び支出の手続きをしなければならない。

3 繰替払をした者が退職その他の理由で精算の必要が生じたときは、前渡資金の例により直ちに精算を行わなければならない。

(支出事務の委託)

第103条 令第165条の3第1項の規定により指定金融機関等に支出の事務を委託することができる。

第104条 削除

(受託支出事務の処理)

第105条 支出事務の受託者は、前渡資金管理者の精算の例により精算しなければならない。

(支出命令の変更及び過誤払金の戻入)

第106条 支出命令者は、誤りその他の理由により現になした支出命令の金額を変更しなければならないときは、その理由に基づく増加額については支出調書、減少額については返納調書(様式第45号)を作成して支出命令の変更をしなければならない。

2 前項の場合支出命令者は、債主が現に現金を受領済みのものについては、返納通知書(様式第46号)を発し、戻入しなければならない。

3 資金前渡、概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合は、前2項の規定を準用する。

第4節 出納職員

(会計管理者の職務代理)

第107条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその職務を代理する。

2 会計管理者に事故がある場合又は欠けた場合において、会計課長にも事故があるとき、又は欠けたときは吉田町会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年吉田町規則第12号)に規定する上席の出納員がその職務を処理する。

(会計管理者の行う職務の専決)

第108条 会計管理者の行う職務について、会計課長は、1件の金額1万円未満の収納及び支払を専決することができる。

(出納事務の代決)

第109条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、会計課長がその職務を代決する。

2 前項の規定により代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急止むを得ないものに限るものとする。

3 第1項の規定により代決をした事項については、その伝票等に後閲の表示をして、速やかに後閲を受けなければならない。

(出納員等の設置)

第110条 必要と認める主管に出納員及びその他の出納職員を置く。

2 その他の出納職員は、分任出納員及び出納事務職員とする。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて現金の出納事務をつかさどる。

4 出納事務職員は、上司の命を受けて出納事務(物品に係る事務を含む。)をつかさどる。

(出納員等の任免)

第111条 町長は、出納員及びその他の出納職員を任免するときは、会計管理者を経た主管の長の内申に基づいて行うものとする。

2 町税その多歳入金(以下この項において「町税等」という。)の出張徴収を命ぜられた者、日直及び宿直を命ぜられた者並びにその他町税等の徴収を命ぜられた者は、その事務に従事する間は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

3 町長の事務部局以外の職員が出納員又はその他の出納職員に任命されたときは、当該事務に従事する間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

4 出納事務職員については、特に辞令の交付は行わない。

(出納員等に対する委任)

第112条 会計管理者は、町長が別に定めて告示する事務を出納員に委任する。

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務のうち分任出納員の所管に係る事務は、当該分任出納員に委任する。

(収納金の処理)

第113条 出納員又は分任出納員が収納金を領収したときは、領収印(様式第47号)を押した領収証書を納人に交付しなければならない。ただし、レジスター及び証紙による収納金については、この限りでない。

2 分任出納員は、収納した現金を現金払込書に収入済証拠書類を添えて出納員に引き継がなければならない。

3 出納員は、前項の引継ぎを受けたとき、又は自ら現金を収納したときは、現金払込書により即日又は翌日指定金融機関等に払込まなければならない。

(出納員等の事故の報告)

第114条 出納員又は分任出納員が、職務上保管する現金又は保管有価証券若しくは物品について事故を生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、職務上保管する現金又は保管有価証券若しくは物品について事故を生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(印鑑の届出)

第115条 出納員及び分任出納員は、現金の出納に関して使用する印鑑を印鑑届(様式第48号)により会計管理者に届け出なければならない。

2 分任出納員は、前項に規定する印鑑届の写を出納員に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、その使用する印鑑に変更のあったときも、また同様とする。

(出納員等の証票)

第116条 出納員及び分任出納員は、当該事務を行うときは、出納員(分任出納員)証票(様式第49号)を携帯しなければならない。

第5節 指定金融機関等

(指定金融機関等の設置)

第117条 令第168条第2項及び第3項の規定による指定金融機関等は、別に定めて告示する。

2 令第165条の2の規定により町長の定める指定金融機関は、普通銀行、信用金庫及び農業協同組合とする。

(派出所)

第118条 指定金融機関等は、町長の指定する場所に派出所を設けなければならない。

2 前項の規定による派出所のうち、町役場派出所(本庁舎内に設ける派出所のことをいう。)には常時、その他の場所には随時職員を派遣して現金の出納を行わなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第119条 指定金融機関等は、次の区分により公金の出納を行う。

指定金融機関 収納及び支払

指定代理金融機関 納及び支払の一部

収納代理金融機関 収納の一部

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱う公金の収納及び支払事務を総括する。

(出納時間)

第120条 町役場派出所における出納時間は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条に定める休日を除き午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町役場派出所を除く指定金融機関等の出納時間は、当該各金融機関の営業時間とする。

(出納の区分)

第121条 指定金融機関等における出納は、年度ごとに一般会計、特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金及び歳出支払未済繰越金の別に口座を設けて収支を整理しなければならない。

(公金の取扱い)

第122条 指定金融機関等は、納入通知書等、現金払込書その他の納付又は払込等に関する書類により収納又は受入れをしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手によらなければ、公金の支払をすることができない。ただし、第76条第2項本文の規定により現金で支払をさせる場合は、この限りでない。

(印鑑等の届出)

第123条 指定金融機関等は、現金の出納に関して使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届出なければならない。

2 会計管理者は、氏名及び出納事務に用いる印鑑をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

3 前2項の規定による印鑑及び氏名に変更があったときも、また同様とする。

(出納の制限)

第124条 指定金融機関等は、次の各号の一に該当するときは、受入れ又は払出しを拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 納入通知書等が正規の様式に違反しているとき。

(2) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん又は変更してあるとき。

(3) 小切手又は支払通知書に会計管理者の印鑑が押してないとき、又は相違するとき。

(4) 小切手又は支払証の持参人に不審の言動があるとき。

(収納の手続)

第125条 指定金融機関等は、収納通知書等により現金の払込みがあったときは、これを受入れ、指定金融機関等の領収印(様式第50号)を押した領収書を払込人に交付しなければならない。ただし、町長において特別の取扱いをするものについては、この限りでない。

2 指定金融機関等は、当日分の納入済通知書を年度別、会計別に区分し、現金出納簿(様式は別に定める。)に記載し、会計管理者名義の預金口座に受入れた後次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関等は、当日分の納入済通知書に出納日計表(様式第51号(その2))を添付して翌日午前10時までに町役場派出所に送付する。

(2) 町役場派出所は、自店取扱分を含めて、当日分の納入済通知書に出納総括表(様式第51号(その1))を添付して翌日正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(収入金の回金)

第126条 会計管理者は、指定金融機関において収納した現金を回金しようとするときは、当該指定金融機関等に対し、回金通知書(様式第52号)により通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の通知を受けたときは、その通知に基づいて直ちに回金しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の回金を受けたときは、現金出納簿に記載し、会計管理者名義の預金口座に受入れなければならない。

(歳入金の払戻)

第127条 指定金融機関等は、歳入金払戻しのため会計管理者が振出した小切手を持参して支払を求められたときは、歳出金支払の例により既に収入済の歳入金から払戻さなければならない。

(出納閉鎖期限経過後の収納)

第128条 指定金融機関等は、出納閉鎖期限経過後、前年度以前の歳入又は歳出に係る収入金又は戻入金を納入通知書又は返納通知書に添えて納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

(収入の更正)

第129条 指定金融機関等は、会計管理者から収入の更正通知書の送付を受けたときは、直ちに現金出納簿を更正しなければならない。

(証券による収納)

第130条 指定金融機関等は、納入通知書等に添えて令第156条第1項に規定する証券により納付があったときは、納入通知書等に「証券受領」の印を押し、現金収納の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納した証券について支払呈示期間又は有効期間内に支払の請求をした場合においてその支払の拒絶があったときは、収入を取消し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第131条 指定金融機関等は、納入義務者から第55条の規定による口座振替の方法により納付する旨の申し出があったときは、振替収納の手続きをしなければならない。

(支払の手続)

第132条 町役場派出所は、支払証の持参人から現金の支払を求められたときは、支出伝票と照合し、支払証と引換えに債主に当該現金を支払い、当該伝票に支払済の印を押し、これを会計別に集計して即日会計管理者に返戻しなければならない。

(送金の手続)

第133条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金(口座振込)依頼書に添えて「要送金」の表示のある小切手の交付を受けたときは、速やかに送金(口座振込)依頼書の記載事項により送金支払の手続きをするとともに、小切手受領書及び送金(口座振込)報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替による支払手続)

第134条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金(口座振込)依頼書に添えて「要振込」の表示のある小切手の交付を受けたときは、速やかに送金(口座振込)依頼書の記載事項により口座振替の支払手続きをするとともに小切手受領書及び送金(口座振込)報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳出金の戻入)

第135条 指定金融機関等は、返納通知書に添えて現金の納付があったときは、歳入金収納の例により歳出金に戻入しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から資金回収依頼書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続きを取消し、資金を歳入金に戻入し、資金回収済報告書(様式第53号)を会計管理者に提出しなければならない。

(公金振替の手続)

第136条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替通知書(様式第54号)の交付を受けたときは、当該預金の振替をしなければならない。

(帳簿及び書類の整理及び保管)

第137条 指定金融機関等は、現金の出納に係る帳簿及び通知書その他の書類を年度及び会計別に区分整理し、年度経過後2年間保管しなければならない。指定金融機関等の指定を取り消された場合も、また同様とする。

(契約)

第138条 指定金融機関等による預金の種類及び利子、担保の提供及び金額その他指定金融機関等の事務に関しこの規則に定めのないものは、契約に定める。

第6節 郵便振替

(口座及び名義等)

第139条 郵便振替の口座番号、名義及び収納金の種別は、次のとおりとする。

(1) 口座番号 00140―7―146623

口座名義 吉田町会計管理者

収納金の種別 特別徴収義務者が収入するもの及びその他の収入

(2) 口座番号 00800―3―960769

口座名義 吉田町会計管理者

収納金の種別 特別徴収義務者が収入するもの及びその他の収入

(3) 口座番号 00870―1―961041

口座名義 吉田町会計管理者

収納金の種別 特別徴収義務者が収入するもの及びその他の収入

(4) 口座番号 00890―0―960921

口座名義 吉田町会計管理者

収納金の種別 特別徴収義務者が収入するもの及びその他の収入

(収入の整理)

第140条 会計管理者は、郵便振替による収納の通知を受けたときは、郵便振替整理簿(様式第55号)に記載し、主管の長に通知しなければならない。

2 主管の長は、前項の通知を受けたときは、直ちに収入の手続きをしなければならない。

(郵便振替料金の支出)

第141条 会計管理者は、郵便振替料金の通知を受けたときは、支出の手続きをしなければならない。

(受払その他の経費)

第142条 郵便振替の受払その他に要する経費は、当該口座預金から控除して支出することができる。この場合の領収証書は、郵便振替受払通知票をもってこれに代えることができる。

(郵便振替の払出し)

第143条 会計管理者は、郵便振替を指定金融機関に移し替えをしようとするときは、郵便振替小切手(第139条第2号)の場合は、即時払金受領証書(様式第21号)を指定金融機関に交付して受領させなければならない。

第7節 有価証券

(有価証券の出納)

第144条 主管の長は、公有財産に属する有価証券(以下本節において「有価証券」という。)の受入れをする場合は有価証券受入通知書(様式第56号)を、払出しをしようとする場合は有価証券払出命令書(様式第57号)を会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の処理)

第145条 会計管理者は、前条による通知書又は命令書の送付を受けたときは、有価証券受払簿(様式第58号)により処理しなければならない。

(有価証券の保管)

第146条 会計管理者は、株券、社債券、地方債証券、国債証券その他の有価証券ごとに、又は1件ごとに区分して整理袋に納め、金庫に保管しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る有価証券について、果実の発生その他通知すべき事項が生じたときは、直ちにその旨を主管の長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた主管の長は、果実の収納その他の手続きを直ちに行うものとする。

第8節 基金に属する現金

(出納期間)

第147条 基金に属する現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(基金の出納)

第148条 基金を管理する主管の長は、基金に属する現金の受入れをしようとするときは基金受入通知書(様式第59号)を、払出しをしようとするときは支出伝票又は基金払出命令書(様式第60号)を会計管理者に送付しなければならない。

(準用)

第149条 基金に属する現金(有価証券を含む。)の出納については、前条に定めるもののほか、第3章第2節第3節及び第7節の規定を準用する。

第9節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(出納期間)

第150条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日をもって出納を閉鎖し、その現在額を翌年度へ繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金の区分)

第151条 歳入歳出外現金は、次の区分により整理しなければならない。ただし、必要がある場合は、新たに区分を設け、又は更に細分することができる。

(1) 保証金

(2) 国庫金

(3) 県歳入金

(4) 共済組合の掛金及び給付金

(5) 町県民税

(6) 特別徴収に係る税金

(7) 受託徴収に係る徴収金

(8) 源泉徴収により徴収した所得税

(9) 交通災害共済保険料

(10) 国民年金保険料

(11) その他法令の規定により定めたもの

(出納)

第152条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出については、第3章第2節及び第3節の規定に準じて行わなければならない。ただし、即日受払いを必要とする入札保証金については、この限りでない。

2 保管有価証券の出納は、財産に属する有価証券の出納の手続きに準じるほか、契約保証金の納付に代えて提供された保管有価証券の取扱いについては、別に定める。

(長期間経過した歳入歳出外現金の措置)

第153条 主管の長は、歳入歳出外現金中相当の期間を経過し、かつ、送付又は還付等の方法のないものについては、これを所属会計に編入するなどの方法により整理しなければならない。

第10節 引継

(現金出納員の引継)

第154条 出納員が異動その他の理由で更迭したとき、前任者は、5日以内に金銭帳簿及び書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継をするときは、帳簿の前任者取扱いの最終記帳の次に合計額及び年月日を記入し、それぞれ引継ぎ、引き受けの旨を記載して署名押印しなければならない。

3 前項の引継を完了したときは、直ちに主管の長を経て会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継をすることができないときは、後任者は、前2項の規定に準じて引継がなければならない。この場合において、町長は、他の職員を立会わせなければならない。

5 前項の引継に立会った職員は、第2項の規定に準じて立会の旨を記載し、署名しなければならない。

(前渡資金管理者の引継)

第155条 前渡資金管理者の引継については、前条の規定を準用する。

第11節 計算報告書

(出納員の報告)

第156条 出納員は、毎月の出納金報告書(様式第60号の2)を主管の長を経て翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の報告をする場合、出納員は、自己の取扱ったものと分任出納員の取扱ったものと合算して報告しなければならない。

(出納員等の現金亡失の場合の報告)

第157条 現金を取扱う出納員、前渡資金管理者等は、保管又は管理する金銭を亡失したときは、直ちに事故報告書(様式第61号)を主管の長及び会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、その内容を調査し、これに意見を付さなければならない。

第12節 検査

(出納員等の検査)

第158条 会計管理者は、毎年1回以上、出納員及び分任出納員の金銭帳簿及び書類について検査しなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の検査を終わったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第159条 会計管理者は、定期又は臨時に、指定金融機関等の現金出納預金及び帳簿について検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査を行うときは、指定金融機関等に通知して公金出納計算書(様式第62号)を提出させなければならない。ただし、臨時検査の場合は通知しないで行うことができる。

3 会計管理者は、第1項の検査を終ったときは、公金出納計算書を添えて、その結果を町長に報告しなければならない。

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の整理区分)

第160条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等町が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号に規定する備品の分類は、財政管理課長が別に定める。

(物品の会計年度)

第161条 物品の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(出納通知)

第162条 物品購入伝票の決裁は、これを当該物品の出納通知とみなすものとする。

(物品出納員等)

第163条 出納室に物品出納員を、その他の主管並びに保育所、学校(以下本章において「各課」という。)に物品分任出納員を置く。

2 前項の物品出納員は、会計課長とし、物品分任出納員は、各課の長とする。

3 物品分任出納員は、物品出納員の命を受けて、物品の出納事務をつかさどる。

4 必要と認める各課に物品取扱員を置く。

(物品出納員に対する委任)

第164条 会計管理者は、会計課長の職にある物品出納員に物品の出納及び保管に関する事務を委任する。

(会計管理者の職務代理)

第165条 会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課長がその職務(物品の出納及び保管に関する会計管理者の事務のことをいう。以下本節において同じ。)を代理する。

2 会計管理者に事故がある場合又は欠けた場合において、会計課長にも事故があるとき、又は欠けたときは吉田町会計管理者の事務の代理に関する規則に規定する上席の出納員がその職務を代理する。

(出納職員の代決)

第166条 会計課長が出張、休暇その他の事由により不在のときは、会計課の職員のうち主査の職にあるものがその職務を代決する。

2 第109条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品出納員等の任免)

第167条 物品出納員及び物品分任出納員の任免については、第111条第3項の規定を準用する。

2 物品分任出納員の任命について、特に辞令の交付は行わない。

3 物品取扱員の任免については、第111条第1項の規定を準用する。

(検査)

第168条 会計管理者は、各課保管の物品を毎年1回以上検査しなければならない。

2 物品分任出納員は、自己の所管する工事用材料についての受払簿(様式第63号)を毎月5日までに、その前月分を整理して会計課長を経て会計管理者に呈示し、確認を得なければならない。

第2節 出納

(受入)

第169条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合において、物品の受入れをしなければならない。

(1) 購入又は寄贈を受けたとき。

(2) 生産をしたとき。

(3) 返納その他受入をしなければならないとき。

(物品の購入)

第170条 各課の長は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、あらかじめ購入又は修繕の実施について必要な決裁を受け、備品購入の場合は、備品購入伺票を作成し、町長の決裁を受けた後、会計課長に送付しなければならない。

2 会計課長は、前項の規定による伝票の送付を受けたときは、速やかに購入又は修繕の手続きをとらなければならない。

3 物品調達基金に属する物品(以下「貯蔵物品」という。)の購入に関する事務は、会計課長が行うものとする。

(検収及び納入)

第171条 会計課長は、物品の納入があったときは関係課長の立会のうえ、納品書により検収し、会計管理者に引渡さなければならない。

2 工事用材料等で物品庫に保管し難いもの、新聞、雑誌等で購入後直ちに消費する物品その他これらに類する物品は、直接これを主管する各課の物品分任出納員に引渡すことができるものとする。

3 各課の長は、寄附物品を受領したときは、速やかに寄附物品報告書(様式第64号)により会計管理者に報告しなければならない。

(保管)

第172条 会計管理者は、物品の受入れをしたときは、第160条に規定する区分により整理保存しなければならない。

2 次の各号の一に該当する物品は、前項の規定にかかわらず帳簿による整理を省略することができる。

(1) 購入後直ちに贈与若しくは消費する物品

(2) 新聞、雑誌その他これらに類する物品

(3) その他前各号に準ずる物品

3 次の物品は、金庫又は堅牢な容器に入れるなどして特に厳重に保管しなければならない。

(1) 貴金属又は貴重品として取り扱われるもの

(2) 公印、郵便切手その他これらに類する物品

(3) 計算機、顕微鏡、写真機その他これらに類する物品

(4) 火薬、劇薬物その他で特別な取扱いを要する物品

(5) 書画骨とう類、学術研究資料その他で他に取得することが困難な物品

(6) 法令その他の指定により特に取扱いを示されたもの

(7) その他町長が特に必要と認めたもの

(払出等)

第173条 各課の長は、貯蔵物品の請求をしようとするときは貯蔵物品請求伝票により、貯蔵物品以外の物品の請求をしようとするときは物品購入伝票により出納室長に請求しなければならない。

2 会計課長は、前項の規定による請求を受けたときは、貯蔵物品については、内容を審査したうえ当該物品を交付し、貯蔵物品以外の物品については直ちに購入の手続きをしなければならない。

3 会計課長は、月毎物品請求票を品目別に集計し、必要事項を記録した後、財政管理課長に送付しなければならない。

4 財政管理課長は、前項の送付を受けたときは、物品調達基金を正当債主として、予算科目別に振替更正票を作成し、物品請求票とともに各課の長に送付しなければならない。

5 各課の長は、振替更正票及び物品請求票の送付を受けたときは、必要事項を記入し、町長の決裁を受けた後会計管理者に送付しなければならない。

6 会計課長は、貯蔵物品の在庫が少なくなったときは、直ちに購入の手続きをしなければならない。

(使用職員の責任)

第174条 物品を使用中の職員は、その物品について常に良好な状態において保管しなければならない。

(亡失及びき損)

第175条 物品の盗難、亡失及びき損により町に損害を与えた者は、その価格の全部又は一部を弁償しなければならない。ただし、その状況により弁償の責を免除することができる。

2 前項の場合において物品分任出納員は、直ちに会計管理者を経て町長にそのことの経過を報告しなければならない。

(部外者への貸付)

第176条 物品を部外者へ貸付けようとするときは、町長の許可を得なければならない。この場合は、物品借用票(様式第65号)を徴し、物品貸与票(様式第66号)により整理しなければならない。

(保管転換)

第177条 物品の保管、転換及び異動は、会計課長を経て行わなければならない。

(備品の整理)

第178条 備品は、町有物であることを表示し、備品整理小票(様式第67号)をつけて整理しなければならない。ただし、これにより難いときは、他の方法により処理しなければならない。

2 物品分任出納員は、備品使用簿(様式第68号)により備品の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(返納及び処分)

第179条 物品分任出納員又は使用者は、使用中の物品が不用になったとき、又は使用に耐えなくなったときは、速やかに物品返納書(様式第69号)により物品出納員に返納しなければならない。

2 物品出納員は、前項の返納物品中使用に耐えないものがあるときは、不用品処分書(様式第70号)により処分の手続きをしなければならない。

第3節 記録管理

(帳簿等の整理)

第180条 物品出納員及び物品分任出納員は、第272条及び第273条に規定する帳簿により必要事項を記録しなければならない。

(報告)

第181条 会計管理者は、毎年度末に保管中の物品の現在高調査を行い、その年度内に出納した物品の出納状況を物品出納計算書(様式第71号)により5月末日までに町長に報告しなければならない。

(検査)

第182条 会計管理者は、毎年1回以上使用中の物品の管理状況を検査しなければならない。

第4節 占有動産

(占有動産)

第183条 令第170条の5第1項に規定する占有動産の管理は、物品の取扱いの例による。

第5章 契約

第1節 通則

(契約の原則)

第184条 契約の当事者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約の制限)

第185条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号の一に該当する契約は、この限りでない。

(1) 法第212条に規定する継続費に係るもの

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの

(入札者の資格)

第186条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に加わろうとするものは、別に定める競争入札参加資格申請書(次条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

第187条 前条の規定により申請書を提出したものであっても、次の各号の一に該当するときは、それぞれに掲げる期間入札に参加させないものとする。

(1) 法令等に違反する不正な行為を行ったもの 別に定める期間

(2) 税金その他の公共料金を故意に滞納していると認められるもの 当該税金その他の公共料金を納入するまでの期間

(3) その他入札に参加させることが不適当と認められる特別の事情があるもの 相当と認められる期間

第2節 入札及び開札

(入札の公告及び通知)

第188条 入札に付そうとするときは、別に定める場合を除きその入札期日から起算して少なくとも7日前までに次の事項を公告し、又は指名者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所(電子入札(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、入札の期間並びに開札の日時及び場所)

(4) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所(公有財産又は物品の売払いに係る電子入札の場合を除く。)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立すること。

(8) その他必要な事項

2 前項の公告は、役場前の掲示場に掲示する。ただし、町長が必要と認めるときは、町広報、新聞その他の方法によることができる。

(入札心得書)

第189条 前条第1項第5号の入札心得書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項

(4) その他必要な事項

(予定価格の作成)

第190条 入札に当たっては、入札に関する仕様書、設計書等によって価格を予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 町長は、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札を行うときは、前項の規定により予定した価格を入札前に公表することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面を開札場所に置くことを要しない。

(予定価格の決定方法)

第191条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間を継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正な価格を定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第192条 最低制限価格を設ける入札の方法により契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書類を封かんして開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

(入札書の提出)

第193条 入札書は、本人又はその代理人が指定した日時までに所定の場所に出頭して提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前にその委任事項及び期間を明記した委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第193条の2 町長は、前条第1項に規定する入札書の提出については、同項の規定にかかわらず、電子入札により行わせることができる。

2 前項の規定により行われる入札書の提出は、入札金額その他の必要な事項を入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項が町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、前条第1項の規定による提出があったものとみなす。

(入札者及び代理者の入札制限)

第194条 入札者及びその代理者は、他の入札者の代理者となり、又は数人共同若しくは協議して入札することができない。入札保証金を納付せず、又は代理者で委任状を所持しないものについても、また同様とする。

(入札金額の表示方法)

第195条 入札書に記載する金額は、総計金額をもってしなければならない。ただし、特に単価をもって記載すべきことを示したものは、この限りでない。

(入札保証金)

第196条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額(公有財産又は物品の売払いに係る電子入札の場合にあっては、予定価格)の100分の5以上とし、入札に参加しようとする者をして入札の際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により、町長が定める資格を有する者による入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第197条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 公有財産又は物品の売払いに係る電子入札を行うための電子情報処理組織を管理する事業者の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額、同項第5号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

3 入札保証金を記名債券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の返還)

第198条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、当該入札保証金を契約保証金に充てる場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。

(入札の無効)

第199条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金が所定の額に不足する者

(3) 入札書の金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 同一事項につき2以上の入札をした者

(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札をした者

(7) 2以上の入札者の代理となって入札した者

(8) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

(入札執行の延期、中止、取消)

第200条 町長は、必要と認めるときは、入札の執行を延期又は中止若しくは取消すことができる。この場合において、入札人が損失を受けることがあっても町は弁済の責に任じない。

(落札の通知)

第201条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を本人に通知しなければならない。

(指名競争入札者の指名)

第202条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

(せり売り)

第203条 第188条第194条第196条から第201条までの規定は、せり売りの場合に、これを準用する。

(随意契約)

第204条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第191条の規定に準じて予定価格を定め、かつ、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、その予定価格が1万円を超えないもの又は収入印紙、郵便切手、図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用してさしつかえないものに係る契約をするときは、見積書を省略することができる。

第3節 契約の締結及び履行

(入札に付した契約の締結)

第205条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して5日(公有財産又は物品の売払いの場合にあっては、10日)以内に契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。

3 前項の場合において、入札保証金は、町に帰属する。ただし、第196条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、当該入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

4 前3項の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

(部分払の契約)

第206条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分について、完済前又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分にあってはその代価の10分の9、既納部分にあってはその代価を超えることができない。

(契約書の作成)

第207条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質上又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

(5) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(6) 危険負担及びかし担保責任

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 対価の支払の時期

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞違約金その他の損害賠償金

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第208条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年吉田町条例第5号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を契約書に記載するものとする。

(契約書作成の省略)

第209条 次の各号に掲げる場合においては、第207条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が100万円を超えない入札による契約又は随意契約による契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売却に付する場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第207条各号の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴するものとする。ただし、予定価格が10万円以下の随意契約による契約で、請書を徴する必要がないと認められるものは、この限りでない。

(契約保証金)

第210条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結した際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に吉田町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により定める資格を有する者による一般競争入札若しくはせり売り又は指名競争入札又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

2 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第197条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

3 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第197条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札の場合における契約保証金の額は、入札保証金の額と同額とする。

(契約保証金の返還)

第211条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者の債務の履行があったとき、又は第220条第1項により契約を解除したとき、若しくは第221条第1項第3号の規定による契約の解除が正当な事由によるものと認められるときは返還する。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産又は物品の売払いに係る契約保証金については、契約者の同意を得て、売払代金の納付に充てることができる。

3 前2項の場合において、第213条第2項の規定により、契約保証金を遅滞違約金に充て、なお残額があるときは、これを返還し、又は売払代金の納付に充てる。

(履行期限の延長)

第212条 契約者が天災事変その他止むを得ない理由により、契約期限又は期間内に債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面により期限又は期間の延長を町長に申し出なければならない。

2 前項の申し出があったときは、町長は、その事実を審査し、相当と認めるときは、これを承認することができる。

(遅延利息及び遅滞違約金)

第213条 契約者に履行遅滞が生じたときは、遅滞日数1日につき町長が別に定める利率に履行期日の翌日から履行日までの日数を乗じて算定した遅延利息又は遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の遅滞違約金を徴収するものとする。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その遅滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は遅滞違約金に充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定による遅延利息又は遅滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、町長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は遅滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

(遅滞日数の計算)

第214条 前条の遅延利息又は遅滞違約金の算定の基礎となる遅滞日数については、町が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れについての契約に係る検査に不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、また同様とする。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

(引渡し)

第215条 契約の目的物の引渡しは、引渡場所において町の行う検査に合格したときをもって完了する。

(値引き検収)

第216条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認められるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(危険負担)

第217条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは、契約者の負担とする。

2 第206条の規定により工事若しくは製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該請負契約の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき、又は町から材料を支給して請負をさせる場合において、当該交付材料については、滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は、契約者の負担とする。物資の運送、保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。

(かし担保)

第218条 請負契約その他の契約を締結した場合において、契約者から引渡しを受けた目的物に隠れたかしがあるときは、契約者は、引渡後1年間担保の責任を負わなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

2 物件の売却の場合において、目的物の引渡後は、そのかしについては担保の責任を負わない。

(契約に関する権利義務の制限)

第219条 契約に関する権利義務は、町長の承認を得なければ他人に承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第220条 公用又は公共のため、契約を解除し、又はその履行を停止若しくは変更することがあっても、契約者は、これを拒むことができない。

2 前項の場合にあっては、その履行の部分等を考慮して、相当の代価を支払うものとする。

第221条 契約者が次の各号の一に該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、若しくは履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約締結後、その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 契約解除の申し出があったとき。

(4) 前各号のほか法令等又は契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金の全部又は一部は損害賠償金として町に帰属する。その金額については、町長が定める。この場合において、契約保証金の額が賠償金の額に満たないときは、その不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金の納付を免除された者は、当該免除された契約保証金の額に相当する額又は前項の規定により、町長が定めた額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害賠償金に満たないときは、その不足額をあわせて納付しなければならない。

4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申し出が正当な理由によるものと認めるときは、前2項の規定は適用しない。

5 第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置をさせることができる。ただし、既履行部分のうち特に町長が認めるものに対しては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

第5節 雑則

(工事請負契約の特例)

第222条 令附則第7条に規定する前払金の取扱い及び第206条に定める部分払の取扱い並びに工事施行等に関する事項は、別に定める。

第6章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第223条 財政管理課長は、財産に関する事務を総括し、主管の長に対して報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産の管理)

第224条 主管の長は、法令に基づき誠実に財産を管理しなければならない。

(合議)

第225条 主管の長は、公有財産に関する事務の処理について決裁を要するときは、財政管理課長及び関係課長に合議しなければならない。

(公有財産の所属)

第226条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する主管の長の所属とする。ただし、所属が明らかでないものがあるときは、町長がその所属を定める。

2 普通財産は、財政管理課長の所属とする。ただし、第243条第2項ただし書により主管の長に所属させることが適当と認められる普通財産については、当該主管の長の所属とする。

(公有財産の現況調査)

第227条 主管の長は、その所属する公有財産については随時現況を調査し、次の各号に掲げる事項に留意して良好な管理をしなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 維持及び保存の適否

(3) 現況と台帳及び附属図面との照合

(4) 電気、ガス、給排水、防災その他諸施設の良否

(5) 土地の境界の確認

(6) その他管理に関する適否

(居住禁止等)

第228条 主管の長は、その所属する町有の建物で用途が住宅以外のものには何人をも居住させてはならない。ただし、公有財産の管理若しくは取締上監守人を居住させる必要がある場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(代金の支払)

第229条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録を完了した後でなければ代金を支払うことができないものとする。ただし、令第163条第3号、第4号及び第8号の規定に該当する場合並びに町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(代金の納付)

第230条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金は、登記又は登録の手続きが完了する前に納付させなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(延納)

第231条 普通財産を譲渡する場合において令第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 当該財産の所在地、区分、種目、数量及び売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提供させる担保の種類及び内容

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、直ちにその特約を解除することができる。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者のする管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく支払代金、交換差金又は利息の納付を怠ったとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、当該普通財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント、その他の場合にあっては年8パーセントとする。

(交換差金の支払等)

第232条 交換差金の支払又は納付に関しては、第229条又は第230条の規定を準用する。

(適用除外)

第233条 第229条及び第230条の規定は、国又は他の地方公共団体から普通財産の譲渡を受け、又は国若しくは他の地方公共団体に普通財産を譲渡する場合には適用しないことができる。

第2節 取得、管理及び処分

(評価)

第234条 普通財産を取得、貸与又は処分しようとするときは、当該財産の市場価格を基礎とした評価調書を作成するものとする。

(取得前の措置)

第235条 普通財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該普通財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては所有者又は当該権利者をして、これを消滅せしめ、又はこれに関して必要な措置をとらなければならない。

(取得)

第236条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、取得の方法その他特別の理由により、その一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする公有財産の分類、種別

(2) 取得しようとする公有財産の所在地

(3) 取得の区分(新築、新造、新設、改築、改造、増築、増設、復旧、購入及び寄附等)

(4) 取得しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 公有財産の明細(土地の現況、地目及び地積又は建物の構造、種目、床面積及び経過年月日若しくは構造形式及び数量等)

(7) 取得予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 建物の敷地が借地である場合はその借料

(10) 歳出予算額及び歳出科目

(11) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において前項ただし書の規定を準用する。

(1) 評価調書

(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写

(3) 建物の敷地が借地である場合は承諾書の写

(4) 契約書案

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 不動産については、土地台帳又は家屋台帳の謄本及び登記簿の謄本(土地台帳又は家屋台帳の副本の写をもってこれに代えることができる。)

(7) 寄附の場合は、その条件及び次条に規定する寄附申込書

(寄附の受納)

第237条 公有財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書に当該財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 寄附を受納することに決定したときは、寄附承諾書によりその旨を当該寄附者に通知するものとする。

(交換)

第238条 普通財産を他の者の所有する財産と交換しようとするときは第236条の規定を準用する。

(契約の解除)

第239条 主管の長は、法第238条の5第3項から第5項までの規定又は契約条項に基づいて契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載して町長の決裁を受けなければならない。

2 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。

(財産の受領)

第240条 町長は、引渡しに関する書類及び図面等を照合し、適当と認めた場合に財産を受領するものとする。

2 前項の場合において、土地の引渡しを受けるときは、当該隣接地との境界を確認して受領するものとする。

3 公有財産の受領は、実地立会いのうえ行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(移築、所属替)

第241条 建物その他の公有財産の移築(移設を含む。以下同じ。)又は所属替をしようとするときは、第236条の規定を準用する。

(公有財産の一時的使用)

第242条 主管の長は、用途又は目的を妨げない限度において、その所属の公有財産を一時的に他課の使用に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係主管の名称

(2) 協議のあった年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 使用に供しようとする財産の所在、区分、種目及び数量

(5) 使用の期間

(6) 使用の条件

(7) その他必要な事項

(用途変更及び廃止)

第243条 主管の長は、公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、変更後の用途及び利用計画

(4) 用途廃止後の処置

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、主管の長は、直ちに財政管理課長に引継がなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 前号のほか、当該普通財産の管理を財政管理課長においてすることが技術、地域その他の関係から不適当と認められるもの

(貸付け)

第244条 普通財産を貸し付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸し付けの理由

(4) 貸し付けの期間

(5) 有償の場合は、貸付料の算出基礎

(6) 無償貸し付け又は減額貸し付けの場合、その理由及び減免額

(7) 相手方の利用計画又は事業計画

(8) 担保その他の貸し付け条件を付したときは、その条件

(9) その他必要な事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写

(3) 貸し付けようとする普通財産の関係図面

(貸付期間)

第245条 普通財産の貸し付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。) 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸し付け 30年

(3) 樹木及び建物の所有を目的としない土地及びその定着物の貸し付け 20年

(4) 前3号以外の普通財産の貸し付け 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第246条 普通財産の貸し付けについては、貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付料は、2年ごとに改定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず物価の変動、その他の事情により貸付料が時価に比して著しく不適当と認められるときは、貸付料を増減することができる。

(貸付料の納付)

第247条 普通財産の貸付料は、定期にこれを納付させなければならない。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(担保)

第248条 普通財産の貸し付けについて、町長が特に必要と認めたときは、物的担保(保証金を含む。)を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。

(貸付契約)

第249条 財政管理課長は、普通財産を貸し付けるときは、目的、期間、貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項を内容とした契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、法第238条の5第3項及び第5項の規定により契約を解除することができること。この場合には、残余の期間に係る既納の貸付料金は還付すること。

(2) 普通財産の管理が良好でないとき、町長の承認を受けないで原状を変更したとき、目的外の用途に供し、若しくは他人に転貸したとき、及びその他契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合には、既納の貸付料金は還付しないこと。

(3) 維持修繕その他の費用に関すること。

(4) 物的担保を提供させ、又は保証人を立てさせるときは、その担保又は保証に関すること。

(貸付以外の使用)

第250条 貸し付け以外の方法により普通財産を使用させる場合には、第239条及び第246条から前条までの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第251条 法第238条の4第4項の規定により行政財産の使用を許可する場合には、第239条及び第246条から第249条までの規定を準用する。

(売払い)

第252条 財政管理課長は、普通財産を売り払おうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 売り払う理由及び売払予定価格

(3) 売払い又は減額譲渡代金の納入の時期及び方法

(4) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(6) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(7) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評価調書

(2) 相手方よりの買受申込書(電子入札による一般競争入札に付そうとする場合を除く。)

(3) 契約書案

(4) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第253条 財政管理課長は、普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、条件を付するときは、その旨を当該書類に必ず記載しなければならない。

(登記又は登録)

第254条 主管の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、又は異動したときは、遅滞なく登記又は登録に必要な関係書類を整え、これを財政管理課長に送付しなければならない。

2 財政管理課長は、前項の登記又は登録の手続きを遅滞なく行うものとする。

第3節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第255条 会計管理者は、町長の通知に基づき、公有財産台帳(様式第72号(その1)(その2)(その3))を作成し、記録しておかなければならない。

2 主管の長は、公有財産台帳副本(様式第72号を準用する。)を備えておかなければならない。

3 会計管理者及び主管の長は、公有財産台帳又は公有財産台帳副本に登載した公有財産について異動があったときは、直ちにその異動の状況を記録しなければならない。

(台帳の登載事項)

第256条 公有財産台帳には、財産の区分、種別及び種目ごとに必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は譲渡に係るものは、契約書又は評価調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出された書類

(3) 行政財産の用途を廃止したときは、その決裁書

(4) 請負工事に係るものは、契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事に係るものは、完成の明細書及び工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項に関するものは、関係書類

(台帳価格)

第257条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償価格、その他のものは次の各号に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した金額又は見積価格

(3) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもので株券については額面、株式については額面金額、無額面株式については発行価格、株式以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額

2 前項第3号に規定する建物及び工作物その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評価価格を加算する。

(2) 直営工事の場合は、工事費

3 天災その他の事故により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを新たな台帳価格とする。

(台帳価格の評価替)

第258条 主管の長は、公有財産について3年ごとにその年度末の現況において別に定める評価要領により、これを評価替えし、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により台帳価格を改定したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(台帳附属図面)

第259条 公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については、図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しなければならない。

2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを訂正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。

(保険)

第260条 公有財産の保険加入については、別に定めるところによる。

(財産貸付台帳及び財産借受台帳)

第261条 主管の長は、財産を貸し付け、又はその使用を許可した場合は財産貸付台帳(様式第73号)を、借り受けた場合は財産借受台帳(様式第74号)を作成しなければならない。

(災害報告)

第262条 主管の長は、天災その他の事故により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳登載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生年月日

(3) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度

(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面

(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(6) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとられた応急措置

(7) 常時の管理状態

(8) その他必要な事項

第7章 債権

(債権管理の基準)

第263条 債権の管理に関する事務は、法令その他の定めるところにより、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の取得)

第264条 主管の長は、その所掌に属すべき債権が発生したとき、又は当該債権が他の主管の長から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他の必要事項を記載した書面によって、町長の決裁を受けなければならない。

(債権の保全及び取立て等)

第265条 主管の長は、その所掌に属する債権について法第231条の3第1項若しくは第3項の規定により督促若しくは処分をしようとするとき、又は令第171条から第171条の7までの規定により督促、強制執行又は徴収停止等の措置をしようとするときは、そのつど必要な事項を記載した書類によって財政管理課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(債権台帳)

第266条 会計管理者は債権台帳(様式第75号)を、主管の長は債権台帳副本(様式第75号を準用する。)を備えておかなければならない。

2 前項の債権台帳及び債権台帳副本には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の種類及び態容に応じてその一部を省略することができる。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生、帰属及び引継年月日

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) その他必要な事項

3 主管の長は、債権の保全及び取り立て等の措置を行ったとき、又は登載事項に変動があったときは、直ちにそのことを会計管理者に通知するとともに債権台帳副本に記載しなければならない。

(債権の現在額報告)

第267条 主管の長は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の4月末日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

(準用)

第268条 債権については、本章の定めによるほか、必要に応じて第6章の規定を準用する。

第8章 決算

(決算調書の提出)

第269条 主管の長は、その所管に係る前年度決算における決算調書(様式第76号)を作成し、6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 主管の長は、前年度決算における主要な施策の成果その他予算の執行の実績についての報告書を作成し、6月15日までに財政管理課長に送付しなければならない。

(決算書等の提出)

第270条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書を作成し、収入及び支払済証拠書類とあわせて出納閉鎖後3か月以内に財政管理課長を経て町長に提出しなければならない。

第9章 帳簿

(会計管理者の帳簿)

第271条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 日計簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 金券整理簿(様式第79号)

(6) 小切手整理簿(様式第80号)

(7) 一時借入金整理簿

(8) 預金整理簿

(9) 郵便振替整理簿

(10) 有価証券台帳

(11) 公有財産台帳

(12) 債権台帳

2 前項第1号から第3号までの帳簿は、第9条に規定する伝票をもってこれらの帳簿とすることができる。

(主管の長の帳簿等)

第272条 主管の長は、次の帳簿等を備えなければならない。

(1) 公有財産台帳副本

(2) 財産貸付台帳

(3) 財産借受台帳

(4) 債権台帳副本

(物品出納員の帳簿)

第273条 物品出納員は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 備品台帳(様式第77号)

(2) 貯蔵物品出納簿(様式第78号)

(物品分任出納員の帳簿)

第274条 物品分任出納員は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 備品台帳副本(様式第77号を準用する。)

(2) 工事用材料受払簿

(3) 備品使用簿(様式第68号)

(4) 物品貸与票

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行前になされた手続きその他の行為は、この規則の規定によりなしたものとみなす。

3 第99条第1項の精算は、当分の間「資金前渡精算伝票」を「概算払精算伝票」と読み替えて使用して、これを行う。

(昭和59年6月30日規則第4号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の吉田町財務規則は、平成9年度の歳入歳出予算執行に係る分から適用し、平成8年度の歳入歳出予算執行に係る分は、なお従前の例による。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日規則第13号)

この規則は、平成19年7月10日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月26日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第24号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第32号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

専決事項

区分


専決事項

収入調定伺兼収入調定通知

備考

課長

副町長

財政管理課長合議

歳入


区分


専決事項

支出負担行為伺

支出命令

備考

課長

副町長

財政管理課長合議

課長

副町長

財政管理課長合議

歳出

1 報酬

会計年度任用職員に係る報酬については、総務課長に限る。

2 給料

総務課長に限る。

3 職員手当等

4 共済費

7 報償費


8 旅費

1 出張命令の専決区分は、吉田町専決、代決等に関する規程(平成12年吉田町規程第2号)別表第1の規定によること。

2 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、総務課長に限る。

9 交際費


専決なし


専決なし


10 需用費

食糧費

1万円未満

5万円未満

1万円以上

1万円未満

5万円未満

1万円以上

1件金額

燃料費

光熱水費

定期刊行物

購読料

追録代


その他

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上

1件金額

11 役務費

通信運搬費

保険料


その他

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上


12 委託料

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上

1件金額、1事業金額

13 使用料及び賃借料

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上

1件金額

14 工事請負費

100万円未満

300万円未満

20万円以上

200万円未満

600万円未満

40万円以上

1件金額

15 原材料費

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上

1件金額

16 公有財産購入費

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上

1件金額

17 備品購入費

1件金額

18 負担金補助及び交付金

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上

(法令等に基づく義務的経費は、課長専決)

19 扶助費(定例的なもの)


20 貸付金

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上


21 補償補填及び賠償金

補償金

建物等移転

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上

1件金額

その他

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上


補填金


専決なし


専決なし


賠償金


専決なし


専決なし


22 償還金利子及び割引料

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上


23 投資及び出資金

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上


24 積立金

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上


25 寄附金

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上


26 公課費


27 繰出金

20万円未満

100万円未満

20万円以上

40万円未満

200万円未満

40万円以上


その他の支出

20万円未満

50万円未満

20万円以上

40万円未満

100万円未満

40万円以上


区分


専決事項

課長

副町長

理事合議

財政管理課長合議

総務課長合議

会計管理者合議

備考

その他の事項

1 歳入歳出外現金


2 歳出予算の流用


50万円未満


3 予備費の充当

4 収支科目新設



5 資金前渡概算払、前金払


50万円未満


6 誤納金又は過納金の戻出並びに誤払金又は過渡金の戻入

10万円未満

50万円未満

10万円以上


7 歳入歳出の所属年度及び会計の更正をすること。



8 歳入歳出の科目の更正をすること。



9 基金の処分をすること。


専決なし


10 一時借入金の申込み及び起債の申請をすること。


専決なし


11 繰越明許費の繰越しを決定すること。


専決なし


12 事故繰越しを決定すること。


専決なし


13 継続費の逓次繰越しを決定すること。


専決なし


14 債務負担行為に関すること。


専決なし


15 行政財産の用途変更及び用途廃止を決定すること。


専決なし


16 行政財産の目的以外使用を許可すること。


専決なし


17 町収入の欠損処分を決定すること。


専決なし


18 町収入の納入の通知すること。


19 町収入を減免すること。

条例等により根拠が明確なもの


根拠が明確でないもの



20 町収入の徴収猶予を決定すること。


21 町収入の過誤納金の還付又は充当を決定すること。


22 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付をすること。


23 寄附金の申込を承諾すること。


専決なし


24 異例又は疑義のあるもの及び先例となるもの。


専決なし

財務に関するものに限る。

25 条例、規則その他の例規の制定及び改廃をすること。


専決なし

財政管理課長合議は、予算を伴うものに限る。

26 契約の締結を伴う事務に関すること。

随意契約を行う事務のうち設計金額が第204条第1項の規定に基づく額の5分の1以下

随意契約を行う事務のうち設計金額が第204条第1項の規定に基づく額以下

(公共施設整備事業に限る。)

随意契約を行う事務のうち設計金額が第204条第1項の規定に基づく額の5分の1を超えるもの


27 予算について追加その他変更を必要とする事業の決定をすること。


専決なし


28 公有財産の貸付けの決定をすること。


100万円未満


29 公有財産の譲渡の決定をすること。


30万円未満


30 公有財産取得の決定をするとき。

10万円未満

100万円未満


31 国及び県支出金の申請並びに実績報告をすること。

10万円未満

300万円未満

(公共施設整備事業に限る。)


32 国及び県支出金の交付決定又は確定の通知を受理すること。

10万円未満

300万円未満

(公共施設整備事業に限る。)


33 国及び県支出金の請求をすること。


34 町補助金の決定をすること。

10万円未満

300万円未満


35 町補助金の実績報告書を受理すること。

10万円未満

300万円未満


36 物品(備品を除く。工事材料及び医療用材料を含む。)の購入決定をすること。

10万円未満

100万円未満

10万円以上


37 備品の購入及び修繕の決定をすること。

10万円未満

100万円未満


38 備品及び物件の廃棄処分をすること。


39 不用品を処分すること。

財政管理課長に限る。

40 食糧費の支出をすること。

1万円未満

5万円未満

食糧費の伺書によること。

注) ◎は金額を問わず専決できる事項、○は金額を問わず合議しなければならない事項

別表第2(第9条第1項関係)

予算及び会計に関する伝票区分表

伝票NO

伝票名

枚数

起票課

保管課

備考

1

支出負担行為伺票

1

主管課

会計課

1 この伝票は、支出の原因となるべき「契約その他の行為」をしようとするときは、予算の定めるところに従いすべて伺を必要とする。ただし、別表第3による支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」となるときは、支出負担行為伺兼支出票(伝票No.2)により起票すること。

2 この伝票は、決裁後支出票に添付すること。

3 特別会計は、褐色用紙の伝票を使用すること。

4 概算払、資金前渡、前金払又は精算払をするときは、伝票内の支出区分欄に当該支出区分を必ず明記すること。

2

支出票

1

主管課

会計課

1 支出負担行為伺票(伝票No.1)を起票した場合における支出命令は、すべてこの伝票によること。

また、内訳書等を添付する必要があるときは、支出票附票(伝票No.5)を使用すること。

2 この支出票には、必ず決裁後の支出負担行為伺票(伝票No.1)を添付すること。この場合、支出負担行為伺時に用いた書類等は、特に指示のあるもの(別表第3によること。)を除き各課保管とすること。

3 概算払、資金前渡、前金払又は精算払をするときは、伝票内の支出区分欄に当該支出区分を必ず明記すること。

4 特別会計は、褐色用紙の伝票を使用すること。

3―1

支出負担行為伺兼支出票

1

主管課

会計課

1 この伝票は、別表第3による支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」となるときに使用する。また、内訳書等を添付する必要があるときは、支出票附票(伝票No.5)を使用すること。

2 概算払、資金前渡、前金払又は精算払をするときは、伝票内の支出区分欄に当該支出区分を必ず明記すること。

3 特別会計は、褐色用紙の伝票を使用すること。

3―2

支出負担行為伺兼支出票(旅費)

1

主管課

会計課

1 旅費の支出命令は、すべてこの伝票によること。

2 この伝票には、必ず出張命令伺票を添付すること。

3 概算旅費は、伝票を起票するときに伝票内の支出区分欄に概算払である旨を明記すること。出張後には、再度この伝票をもって精算しなければならない。

4

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)

2

主管課

会計課

総務課

1 この伝票は、吉田町職員等の給与(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費)を支出するときに使用する。

5

支出票附票

1

主管課

会計課

1 この伝票は、集合領収書又は支出内訳書に使用する。

6

予算流用伝票

2

主管課

会計課

1 この伝票は、予算を流用するときに使用する。

2 この伝票を起票する前に必ず財政担当課と合議すること。

7

予算充用伝票

2

主管課

会計課

1 この伝票は、予備費を充用するときに使用する。

8―1

収入調定伺票兼通知票(税)

1

主管課

会計課

1 この伝票は、町税分のみに使用する。

2 納税額が決定したときに起票すること。

8―2

収入調定伺票兼通知票(税外)

1

主管課

会計課

1 この伝票は、税収入以外の全ての収入に使用する。

2 税外収入は、調定の事由が発生したときに、主管課において起票する。

8―3

収入調定兼収入伝票(税外)

1

会計課

会計課

1 この伝票は、町税以外の事後調定を行うときに起票する。

9―1

収入伝票(税)

1

会計課

会計課

1 この伝票は、税収入があったときに使用し、納付書により科目毎に集計して起票すること。

9―2

収入伝票(税外)

1

会計課

会計課

1 この伝票は、税収入以外の収入があったときに使用し、科目毎に集計して起票すること。

2 ただし、事後調定の場合は収入調定兼収入伝票(伝票No.8―3)により起票すること。

10

振替伝票

2

主管課

会計課

1 この伝票は、一時繰替をするとき又は年度及び会計の更正をするときに使用する。

2 この伝票を起票する前に必ず財政担当課と合議すること。

11

還付伺票兼還付命令票

1

主管課

会計課

1 この伝票は、主として町税過誤納金還付に使用するが、その他国民年金保険料や町営住宅家賃等の還付にも使用する。

2 還付事由が発生したときは主管課で起票し、会計課へ通知する。

別表第3(第34条第2項第1号関係)

支出負担行為整理区分表(1)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出負担行為に使用する帳票

支出負担行為伺票に提示又は貼付すべき書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

支出負担行為伺兼支出票






報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)


会計年度任用職員に係る報酬に限る。

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)

 

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類、退職手当組合負担金支払調書

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)

 

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書、控除計算書、払込通知書、追加費用等支払調書

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

支出負担行為伺兼支出票

支出の原因となる事項を表す書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為伺兼支出票

 

 

7 報償費










報償金

謝礼金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

支出負担行為伺兼支出票



(製作品の奨励のための買上金)物品

買上げ決定のとき

買上に要する額

買上金支給調書請求書

支出負担行為伺兼支出票



8 旅費

支出決定のとき

旅行に要する旅費の額

出張命令等、請求書

支出負担行為伺兼支出票(旅費)

決裁済の出張命令伺票(原票を添付すること。)





費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

支出負担行為伺兼支出票(給与伝票一覧表)


会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出負担行為伺兼支出票

支出調書(原票を貼付のこと。)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書又は請書

支出負担行為伺票

契約書、請書又は見積書(原本を提示するほかその写しを貼付すること。)

 

 

 

 

(燃料費、光熱水費、食糧費、消耗品費、刊行物購読料)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、食糧費の伺書

支出負担行為伺兼支出票

請求書(原票を貼付すること。)食糧費にあっては決裁済の食糧費の伺書(原票を貼付のこと。)

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は(見積書)請求書

支出負担行為伺票

契約書、見積書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

 

 

 

(手数料、通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は払込通知書

支出負担行為伺兼支出票

請求書又は払込通知書(原票を添付すること。)

単価が定まったもの又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

支出決定のとき

買上に要する額

支出調書

支出負担行為伺兼支出票

領収書(原票を貼付のこと。)

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

支出負担行為伺票

契約書、請書又は見積書(原本を提示するほかその写しを貼付すること。)

 

 

 

 

単価の定まっているもの又は定額の委託料

請求のあったとき

請求金額

請求書

支出負担行為伺兼支出票

請求書(原票を貼付すること。)

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

支出負担行為伺票

契約書、見積書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

 

 

 

(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、払込通知書

支出負担行為伺兼支出票

請求書又は払込通知書(原票を貼付すること。)

 

有料道路通行料、駐車代、放送聴取料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、払込通知書

支出負担行為伺兼支出票

請求書又は払込通知書(原票を貼付すること。)

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計図書、入札書、見積書、契約書

支出負担行為伺票

契約書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

支出負担行為伺票

契約書、見積書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

 

 

 

少額の場合

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為伺兼支出票

請求書(原票を貼付すること。)

概ね20万円未満とする。

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

支出負担行為伺票

契約書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

17 備品購入費

請求のあったとき

請求のあった額

備品購入伺書、請求書

支出負担行為伺票兼支出票

請求書、備品購入伺書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定額

交付申請書、請求書、交付決定書の控

支出負担行為伺兼支出票

請求書(交付決定通知書の写しを貼付すること。)

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書又は請求書、支出調書、扶助決定書の控

支出負担行為伺兼支出票

 

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

支出負担行為伺兼支出票

契約書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本、契約書

支出負担行為伺兼支出票

契約書、判決書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類、過誤納調書、支払拒絶証書、収入調書、請求書

支出負担行為伺兼支出票

償還表の写、決定書の写、請求書の原票を貼付すること。

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証書

支出負担行為伺兼支出票

出資、出捐等の依頼書、申込書等参考となる書類の写しを貼付すること。

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

支出負担行為伺兼支出票

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

支出負担行為伺兼支出票

寄附申込書(原本を提示するほか、その写しを貼付すること。)

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

支出負担行為伺兼支出票

払込通知書(原票を貼付すること。)

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

支出負担行為伺兼支出票

 

 

別表4(第34条第2項第2号関係)

支出負担行為整理区分表(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する金額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする金額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する金額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する金額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の金額

契約書、その他関係書類

 

別記様式 略

吉田町財務規則

昭和50年2月28日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和50年2月28日 規則第4号
昭和59年6月30日 規則第4号
昭和63年3月3日 規則第1号
平成5年3月24日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第5号
平成9年3月10日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年10月1日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年7月10日 規則第13号
平成20年3月24日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第13号
平成25年4月26日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年12月20日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年9月22日 規則第32号