○吉田町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和49年3月30日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、吉田町水道事業及び下水道事業における組織その他事務の執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年吉田町条例第22号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)に次の部門を置く。

課名

部門名

上下水道課

水道業務部門

水道工務部門

下水道業務部門

下水道工務部門

2 課は、吉田町役場処務規則(平成12年吉田町規則第2号)第2条第2項第3号に規定する産業建設グループに属するものとする。

(分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する部門の分掌事務は、次のとおりとする。

部門

分掌事務

水道業務部門

(1) 水道事業の条例及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 水道事業業務計画の策定及び総合調整に関すること。

(3) 水道事業の文書収受、発送及び重要文書の保存に関すること。

(4) 水道事業の財政計画及び資金計画に関すること。

(5) 水道事業会計予算決算に関すること。

(6) 水道事業の経理及び業務状況の公表に関すること。

(7) 水道事業の出納その他会計事務に関すること。

(8) 水道事業の料金、手数料及び滞納整理等に関すること。

(9) 給水停止処分に関すること。

(10) 水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 水道事業の資産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 水道メーターの維持、修繕、取替及び検針に関すること。

(13) 水道事業の電算事務委託及び口座振替に関すること。

(14) 給水の開始、中止及び廃止等に関すること。

(15) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。

水道工務部門

(1) 拡張計画の調整及び実施に関すること。

(2) 水道施設の調査設計及び執行並びに監督、検査に関すること。

(3) 給配水管工事の設計施工及び監督、検査に関すること。

(4) 工事その他請負契約に関すること。

(5) 受託工事の設計実施に関すること。

(6) 給水装置の立入調査及び改善指導に関すること。

(7) 水道施設の道路等の占用及び工事施工に伴う諸手続きに関すること。

(8) 水道施設の維持管理に関すること。

(9) 給配水管の維持管理に関すること。

(10) 給配水管材料等の検査に関すること。

(11) 漏水に関すること。

(12) 水質管理に関すること。

(13) 給水工事台帳の整備保管に関すること。

(14) 配水施設管網図の整備保管に関すること。

(15) 吉田町上水道指定給水装置工事事業者に関すること。

(16) 消火栓の設置及び維持管理に関すること。

(17) 水道資産の維持管理に関すること。

下水道業務部門

(1) 下水道事業の条例及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 下水道事業の文書収受、発送及び重要文書の保存に関すること。

(3) 下水道事業の財政計画及び資金計画に関すること。

(4) 下水道事業会計予算決算に関すること。

(5) 下水道事業の経理及び業務状況の公表に関すること。

(6) 下水道事業の出納その他会計事務に関すること。

(7) 下水道事業の使用量、負担金、手数料及び滞納整理等に関すること。

(8) 下水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 下水道事業の資産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 下水道の使用開始、中止及び廃止等に関すること。

(11) 排水設備の申請に関すること。

(12) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

下水道工務部門

(1) 下水道事業計画の調整及び実施に関すること。

(2) 下水道施設の設計施工及び監督、検査に関すること。

(3) 工事その他請負契約に関すること。

(4) 下水道施設の道路等の占用及び工事施工に伴う諸手続きに関すること。

(5) 下水道施設の維持管理に関すること。

(6) 下水道への排水に係る規制及び指導に関すること。

(7) 下水道管網図の整備保管に関すること。

(専決事項)

第4条 次の各号に掲げる事項については、課長において専決処理することができる。

(1) 給水装置の種類及び給水の区分認定に関すること。

(2) 給水装置の所有者、代理人及び共用装置の総代人の承認に関すること。

(3) 水道料金、使用料、手数料及びその他収入を調定し、納入の通知をすること。

(4) 給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去の許可に関すること。

(5) 給水装置の所有権移転の許可に関すること。

(6) 給水工事の設計に関すること。

(7) 給水工事の監督並びに資材の検収に関すること。

(8) 工事材料及び工事その他検査に関すること。

(9) 検針に関すること。

(10) 使用水量の認定に関すること。

(11) 臨時人夫の雇上げに関すること。

(12) 水道庁舎及び水道施設の維持管理に関すること。

(13) 電話、公用車の維持管理に関すること。

(14) 行政無線の設備の管理に関すること。

(15) 給水の中止及び廃止に関すること。

(16) 報酬、給料、職員手当、法定福利費、賃金、旅費に関する支出負担行為及び支出命令

(17) 委託料の1件20万円未満の支出負担行為及び1件40万円未満の支出命令

(18) 工事又は製造の1件100万円未満の支出負担行為及び1件200万円未満の支出命令

(19) たな卸資産、固定資産購入費の1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令

(20) 動力費に関する支出負担行為及び支出命令

(21) 減価償却費、資産減耗費その他これらに類する現金の支払いを伴わないものの支出命令

(22) 汚水の排水量を認定すること。

(23) 下水道への排水設備の接続を承認すること。

(24) 下水道に係る届出を受理すること。

(25) 受益者負担金の賦課徴収に係る土地を確認すること。

(職及び職務)

第5条 第2条に規定する課に課長、部門に統括を置く。

2 課に必要に応じて課長補佐、主査、主任、主事及び技師を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受けて課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。

(1) 大局的な見地から課の所掌事務に属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。

(2) 課の所掌事務に属する政策目標を設定して部下に示し、組織を最大限活用して目標を達成すること。

(3) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。

(4) 課の相互間の連絡、協力及び調整に関すること。

(5) 課の内部調整及び部門の権限の裁定に関すること。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。

4 課長補佐は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。

(1) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。

(2) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。

5 統括は、上司の命を受けて部門の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。

(1) 課長の承認を得て、部門員の分担事務を割り振ること。

(2) 課の目標設定に参画し、部門の組織を最大限に活用して部門に係る目標を達成すること。

(3) 部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長補佐が不在にあっては、課長を補佐する。

(4) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行う。

(5) 部門の業務の実施状況について、随時に課長へ報告すること。

(6) 部門内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。

6 主査は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、統括を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。

(1) 部門に属する目標の達成に向け、業務を円滑に遂行させるための調整を図ること。

(2) 部門に属する主任及び主事の意欲、能力及び適性を把握し、育成指導を行うこと。

(3) 実施計画の進捗状況を常に把握し、業務の配分や助言等を行うこと。

(4) 他の職員の業務状況に応じて必要な助言や援助を行うこと。

7 主任は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、部門に属する主事の育成指導を行う。

8 主事及び技師は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、吉田町役場処務規則及びその他処務に関する諸規程を準用する。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日水管規程第2号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に主任、主事及び技師の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の吉田町水道事業処務規程に基づく職に補せられたものとする。

(昭和60年3月30日水管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管告示第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和49年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和51年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和57年9月30日 水道事業管理規程第2号
昭和60年3月19日 水道事業管理規程第1号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第8号