○吉田町役場処務規則
平成12年3月30日
規則第2号
吉田町役場処務規則(平成5年吉田町規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第12条)
第3章 事務処理(第13条・第14条)
第4章 服務
第1節 通則(第15条―第24条)
第2節 出張(第25条―第27条)
第3節 当直(第28条―第33条)
第4節 非常心得(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 吉田町役場における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
第2章 組織
(組織)
第2条 吉田町課設置条例(平成12年吉田町条例第4号)により設けられた課に次の室及び部門を置く。
課名 | 室名 | 部門名 |
総務課 | 秘書広聴部門 | |
行政部門 | ||
人材育成部門 | ||
情報管理部門 | ||
防災課 | 防災部門 | |
地域安全部門 | ||
企画課 | 企画調整部門 | |
シーガーデンシティ構想推進部門 | ||
シティプロモーション部門 | ||
財政管理課 | 財政部門 | |
契約管理部門 | ||
税務課 | 収納管理部門 | |
住民税部門 | ||
資産税部門 | ||
町民課 | 住民窓口部門 | |
国保部門 | ||
福祉課 | 社会福祉部門 | |
高齢者福祉部門 | ||
介護保険部門 | ||
こども未来課 | 児童福祉部門 | |
保育支援部門 | ||
健康づくり課 | 健康総務部門 | |
健康推進部門 | ||
産業課 | 農政部門 | |
水産部門 | ||
商工観光部門 | ||
建設課 | 土木管理部門 | |
土木部門 | ||
都市環境課 | 都市計画部門 | |
土地区画整理部門 | ||
環境部門 | ||
上下水道課 | 下水道業務部門 |
2 前項に規定する課を次のように区分する。
(1) 総務課、防災課、企画課、財政管理課、税務課及び町民課を総務グループとし、総務課がグループ内を取りまとめる。
(2) 福祉課、こども未来課及び健康づくり課を健康福祉グループとし、福祉課がグループ内を取りまとめる。
(3) 産業課、建設課、都市環境課及び上下水道課を産業建設グループとし、建設課がグループ内を取りまとめる。
第3条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則によりその所管事項となった事務を処理するため、会計課を置く。
(理事)
第3条の2 町長は、必要に応じて理事を置くことができる。
2 理事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町長の特命事項に関すること。
(2) 政策形成や主要事業の計画、執行等の助言及び調整に関すること。
(3) 専門的な知識、経験をもとにした町政全般に対する助言に関すること。
(4) 町長の命を受け、各課間及び関係機関との調整を行うこと。
(参事)
第3条の3 町長は、必要に応じて第2条第2項各号に規定するグループ(以下「グループ」という。)に参事を置くことができる。
2 参事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町長の行う重要政策の決定を補佐し、グループの所掌事務に属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。
(2) グループ内の課の相互調整及びグループ間の相互調整に関すること。
(3) グループ内の課の権限の裁定に関すること。
(4) グループ内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。
(5) 町長の命を受け、関係機関との調整を行うこと。
(職及び職務)
第5条 課に課長を置く。
2 室に室長を置く。
3 課に、必要に応じて課長補佐を置く。
4 部門に統括を置く。
5 課に、必要に応じて主査、主任及び主事を置く。
6 第2条第2項第1号に規定する総務グループに、危機管理監を置く。
7 前6項に定めるもののほか、必要に応じて課又は部門に、課付の課長、課長補佐又は統括を置くことができる。
第6条 課長は、上司の命を受けて課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 大局的な見地から課の所掌事務に属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。
(2) 課の所掌事務に属する政策目標を設定して部下に示し、組織を最大限に活用して目標を達成すること。
(3) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(4) 課の相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 課の内部調整及び部門の権限の裁定に関すること。
(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。
2 室長は、上司の命を受けて室の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行う。
3 課長補佐は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。
(2) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(3) 部門間の連絡調整に関すること。
4 統括は、上司の命を受けて部門の分掌事務を掌理し、所属職員に対して指導助言を行うものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 課長の承認を得て、部門員の分担事務を割り振ること。
(2) 課の目標設定に参画し、部門の組織を最大限に活用して部門に係る目標を達成すること。
(3) 部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長補佐が不在にあっては、課長を補佐する。
(4) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(5) 部門の業務の実施状況について、随時に課長へ報告すること。
(6) 部門内の管理業務(組織、文書、予算等)を適切に処理すること。
5 主査は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、統括を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 部門に属する目標の達成に向け、業務を円滑に遂行させるための調整を図ること。
(2) 部門に属する主任及び主事の意欲、能力及び適性を把握し、育成指導を行うこと。
(3) 実施計画の進捗状況を常に把握し、業務の配分や助言等を行うこと。
(4) 他の部門員の業務状況に応じて必要な助言や援助を行うこと。
6 主任は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、部門に所属する主事の育成指導を行う。
7 主事は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理する。
8 危機管理監は、上司の命を受けて危機管理対策の総合調整に関する事務を処理する。
9 課付の課長、課長補佐又は統括は、上司の命を受けて課内の特定の事務を処理する。
第7条 第3条に規定する会計課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて会計管理者の事務を補佐するとともに、課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 大局的な見地から課の所掌事務に属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。
(2) 課の所掌事務に属する政策目標を設定して部下に示し、組織を最大限に活用して目標を達成すること。
(3) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(4) 課の相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。
3 課長は、常に会計管理者と連携を保持し、会計管理者不在の場合の会計事務に支障のないようにしておかなければならない。
4 会計課に、必要に応じて統括、主査、主任及び主事を置くことができる。
5 統括及び主査は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課の円滑な運営を図るための調整を行い、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 課に属する目標の達成に向け、業務を円滑に遂行させるための調整を図ること。
(2) 課の所属職員の意欲、能力及び適性を把握し、育成指導を行うこと。
(3) 実施計画の進捗状況を常に把握し、業務の配分や助言等を行うこと。
(4) 他の課員の業務状況に応じて必要な助言や援助を行うこと。
6 主任は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課に所属する主事の育成指導を行う。
7 主事は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理する。
(1) 主任保育士
(2) 技師
(3) 保育士
2 前項の職にある者は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理する。
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員で課及び室に置くことのできる職員の職は、次のとおりとする。
(1) 班長
(2) 主任運転手
(3) 主任業務員
(4) 主任給食員
(5) 運転手
(6) 業務員
(7) 給食員
2 前項の職にある者は、上司の命を受けて分担業務に従事する。
(主管が明らかでない事務)
第11条 主管が明らかでない事務があるときは、町長がその主管を定める。また、特に所管を定める必要のある事務があるときも同様とする。
(事務分担)
第12条 課長は、職員の事務分担を定め、参事、副町長を経て町長に報告しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。
第3章 事務処理
(事務処理の原則)
第13条 事務の処理は、適正かつ速やかに行うことを旨とし、常に合理的な遂行と能率の向上を図らなければならない。
(決裁及び文書の取扱い)
第14条 事務の決裁及び文書の取扱いについては、別に定めるところによる。
第4章 服務
第1節 通則
(出勤簿)
第15条 職員は、勤怠管理システム(職員の出勤及び休暇等に係る状況を情報処理機器を使用して管理する仕組みをいう。以下「システム」という。)により出勤の処理をしなければならない。ただし、これにより難い職員は、出勤したときは直ちに様式第1号による出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 出張、休暇、早退及び遅刻の場合は、出勤簿に自らその旨を記入しなければならない。
3 出勤簿は、総務課において管理する。
(遅刻及び早退)
第16条 職員は、出勤時間に遅れたとき、又は早退しようとするときは、上司にその理由を告げ、その承認を得なければならない。
3 喪に服するときは、死亡者との関係及び死亡年月日を第1項に定める特別休暇承認申請書に記入しなければならない。
(欠勤等の届出)
第18条 疾病その他の事故等により勤務することができない者は、その理由を具して上司に届出なければならない。
2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届出なければならない。
(時間外登退庁)
第19条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。
(接遇)
第20条 職員は、外来者に対しては親切丁寧を旨とし、即決処理しなければならない。
2 外来者と面接した際、解決することができない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。
(退庁)
第21条 職員が退庁するときは、各自担任の文書及び物品を指定の場所に蔵置しなければならない。
(事務引継)
第22条 職員は、退職する場合又は担任事務の変更及び休職に命ぜられたときは、速やかに担任事務及び保管する文書目録を作り、説明を要するものについては説明書を添付して後任者に引継がなければならない。
2 後任者が未定の場合には、上司が引継がなければならない。
(転籍等の届出)
第23条 職員は、転籍、転居、改氏名その他身分に異動があった場合は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を総務課長に届出なければならない。
(公文書の取扱)
第24条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写を与えてはならない。
第2節 出張
(出張命令書)
第25条 職員の出張命令は、様式第4号による出張命令伺票によりこれを受けなければならない。
(出張中の事故)
第26条 職員は、出張中に次の各号の一に該当する場合には、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(復命)
第27条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、帰庁してから3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると課長が認めた場合は、この限りでない。
第3節 当直
(当直の区分及び勤務時間)
第28条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休日にあっても通常日と同様とする。
3 日直勤務は、休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。
(当直員)
第29条 宿直者には別に委託する警備員1人を、日直者には職員2人をもって輪番にこれを充てる。
2 総務課長は、毎月分の日直勤務割当表を作成し、毎月初めの5日前までに職員に示達する。
3 総務課長は、次の各号の一に該当する者を日直勤務に割当ててはならない。
(1) 新任で2か月以内の者
(2) 疾病その他の事故により日直勤務に服することができないと認められる者
4 職員は、日直勤務割当表に記載されている日に、次の各号の一に該当するため勤務できないときは、交代して勤務する者を定めて、この旨を総務課長に届出なければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 疾病その他事故のあるとき。
(3) 出張その他やむを得ない用務があるとき。
(職務)
第30条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の収受
(2) 急を要する文書及び物品の発送
(3) 庁舎内外の警備及び管守
(4) 災害その他突発事件に対する応急措置
(5) その他外部との連絡
2 当直員は、理由なくして庁舎を離れることはできない。
(文書等の取扱)
第31条 当直員は、当直勤務中に到着した文書及び物品は、次の各号により取扱わなければならない。
(1) 審査請求書、当選承諾書その他受理の日時が権利の特喪又は変更に関係ある文書は、その封皮又は余白に収受の日時を記入し、当直員が押印すること。
(2) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領の時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知すること。
(3) 親展でない文書及び物品は、開封し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知すること。
(4) 当直勤務中、電話又は口頭で受理したもので、特に必要があると判断される事項は、その旨を記録し、必要な処置をすること。
2 前項の文書及び物品は、翌日これを総務課に引継がなければならない。ただし、翌日が休日の場合は、次の当直者に引継ぐものとする。
3 行旅病死人又は伝染病患者に関する届出があったときは、直ちに主管課長に通知するものとする。
4 死亡又は死産の届出人より書類作成の申出があったときは、所定の手続きをとり、火葬許可証を交付しなければならない。
(非常の場合の措置)
第32条 当直員は、火災その他非常の際は、総務課長に急報し、その指示を受けて応急の措置を講じなければならない。
(当直日誌)
第33条 当直員は、その日の重要事項及びその取扱った事項を様式第5号による当直日誌に記載し、署名して総務課長及び担当者の検閲を受けなければならない。
第4節 非常心得
(非常の場合の登庁)
第34条 職員は、休日又は退庁後、庁舎に火災、近火、水害その他非常事変があるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて文書及び物品等の保護に当たらなければならない。ただし、上司の指揮を受ける暇のないときは、臨機の措置をとることができる。
2 文書及び物品等の搬出の順序は、次のとおりとする。
(1) 吉田町公印規程(昭和51年吉田町規則第4号)第3条に規定する公印
(2) 非常持出文書
(3) 機械器具
第35条 職員は、町に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとして吉田町地域防災計画及びその他の計画に基づき動員命令が発せられたときは、速やかに出動し、その対策にあたらなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月31日規則第13号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第9号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日規則第16号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第14号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(建築協定書の縦覧規則の一部改正)
2 建築協定書の縦覧規則(昭和46年吉田町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町財務規則の一部改正)
3 吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町公印規程の一部改正)
4 吉田町公印規程(昭和51年吉田町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
5 吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年吉田町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町職員被服貸与規則の一部改正)
6 吉田町職員被服貸与規則(平成8年吉田町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河川法施行細則の一部改正)
7 河川法施行細則(平成12年吉田町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町電子計算組織管理運営規則の一部改正)
8 吉田町電子計算組織管理運営規則(平成14年吉田町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正)
9 吉田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年吉田町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町総合障害者自立支援施設設置条例施行規則の一部改正)
10 吉田町総合障害者自立支援施設設置条例施行規則(平成22年吉田町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(吉田町職員の職名に関する規則の一部改正)
2 吉田町職員の職名に関する規則(平成19年吉田町規則第11号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月30日規則第25号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(吉田町職名に関する規則の一部改正)
2 吉田町職名に関する規則(平成19年吉田町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月16日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
課 | 部門 | 分掌事務 |
総務課 | 秘書広聴部門 | (1) 秘書及び渉外に関すること。 (2) 褒章、表彰、典礼及び儀式に関すること。 (3) 陳情及び要望に関すること。 (4) 自治会に関すること。 (5) 課長会議に関すること。 (6) 議会の一般質問の答弁の取りまとめに関すること。 (7) 広聴に関すること。 (8) 行政相談委員に関すること。 (9) 無料法律相談に関すること。 (10) 報道機関への情報提供に関すること。 (11) 町長公用車に関すること。 |
行政部門 | (1) 議会に関すること。 (2) 条例、規則その他例規に関すること。 (3) 公告、告示及び訓令に関すること。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 顧問弁護士に関すること。 (6) 個別外部監査契約に基づく監査に関すること。 (7) 個人情報保護に関すること。 (8) 事務権限移譲の調整に関すること。 (9) 選挙管理委員会に関すること。 (10) 自衛官募集事務に関すること。 (11) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (12) 文書の発送及び収受に関すること。 (13) 文書の保存及び処分に関すること。 (14) 情報公開に関すること。 (15) 日曜開庁の取りまとめに関すること。 (16) 各課との連絡調整に関すること。 (17) 他課に属さない事項に関すること。 (18) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 | |
人材育成部門 | (1) 職員の人材育成に関すること。 (2) 人事評価制度に関すること。 (3) 職員研修に関すること。 (4) 職員の任免、服務、配置その他人事に関すること。 (5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (6) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 (7) 職員の共済及び公務災害に関すること。 (8) 日直及び宿直に関すること。 (9) 日曜開庁監督者及び日曜開庁監督補助者等の割当てに関すること。 (10) 職員の被服貸与に関すること。 | |
情報管理部門 | (1) 情報化施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (2) 情報セキュリティに関すること。 (3) 情報通信ネットワーク及びパソコンの整備、運用及び維持管理に関すること。 (4) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制)に係る総合調整に関すること。 | |
防災課 | 防災部門 | (1) 防災会議及び防災対策に関すること。 (2) 災害対策本部及び地震災害警戒本部に関ること。 (3) 地震・津波防災まちづくりの推進に関すること。 (4) 原子力災害の対策に関すること。 (5) 国民保護に関すること。 (6) 同報無線及び行政無線に関すること。 (7) 防災センター及び北オアシスパークの運営に関すること。 (8) 津波避難施設の管理に関すること。 (9) 水防に関すること。 (10) シーガーデンの整備促進及び総合調整に関すること。 (11) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
地域安全部門 | (1) 消防・救急に関すること。 (2) 消防団に関すること。 (3) 交通安全対策に関すること。 (4) 交通事故相談に関すること。 (5) 防犯に関すること。 (6) 防犯灯に関すること。 | |
企画課 | 企画調整部門 | (1) 総合計画等町政運営の基本方針の策定及び総合調整に関すること。 (2) 他課の所管に属さない重要施策の企画及び調査研究に関すること。 (3) 国土利用計画の策定及び県の土地利用基本計画の調整に関すること。 (4) まち・ひと・しごと創生に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (5) 総合計画等審議会に関すること。 (6) 行財政構造改革の推進に関すること。 (7) 行政評価に関すること。 (8) 市町村の合併等に関すること。 (9) 広域行政に関すること。 (10) 消費、商工、経済等に係る統計調査に関すること。 (11) 統計要覧の発行に関すること。 (12) 他課の所掌に属さない統計事務に関すること。 (13) 他課の所管に属さない企画事務に関すること。 (14) 他課の所管に属さない地域の振興に関すること。 (15) 男女共同参画の促進に関すること。 (16) 多文化共生に関すること。 (17) 特定非営利活動法人に関すること。 (18) ユニバーサルデザインに関すること。 (19) 生活交通確保対策に関すること。 (20) 静岡空港利活用に関すること。 (21) 静岡空港周辺整備事業の推進に関すること。 (22) 静岡空港に係る総合調整に関すること。 (23) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
シーガーデンシティ構想推進部門 | (1) シーガーデンシティ構想の総合調整及び推進に関すること。 (2) “ふじのくに”のフロンティアを拓く取組に係る総合調整に関すること。 | |
シティプロモーション部門 | (1) シティプロモーションに関すること。 (2) にぎわいづくりに関すること。 (3) 移住・定住に関すること。 (4) 少子化対策に係る総合調整に関すること。 (5) フィルムコミッションに関すること。 (6) ふるさと納税に関すること。 (7) 地域おこし協力隊に関すること。 (8) 姉妹都市及び友好都市に関すること。 (9) 広報に関すること。 (10) 町ホームページに関すること。 (11) 町勢要覧に関すること。 | |
財政管理課 | 財政部門 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 歳入歳出予算に関すること。 (3) 起債に関すること。 (4) 基金に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 寄附に関すること。 (7) その他財政に関すること。 (8) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
契約管理部門 | (1) 町の境界及び字の区域の調整に関すること。 (2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 公有財産の総合調整に関すること。 (4) 契約制度に関すること。 (5) 入札執行に関すること。 (6) 指名委員会に関すること。 (7) 1件300万円以上の工事又は製造の検査に関すること。 (8) 入札参加資格審査申請書の受理に関すること。 (9) 町有物件の災害共済に関すること。 (10) 庁舎及び附帯設備の維持管理に関すること。 (11) 電話及び公用車の管理に関すること。 (12) マイクロバスの運行に関すること。 | |
税務課 | 収納管理部門 | (1) 収納管理に関すること。 (2) 納税相談に関すること。 (3) 滞納処分に関すること。 (4) 軽自動車税の賦課徴収に関すること。 (5) 町たばこ税の申告納付、調査及び決定に関すること。 (6) 税務諸証明に関すること。 (7) 原動機付自転車、小型特殊自動車等の標識の交付に関すること。 (8) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
住民税部門 | (1) 個人町民税及び個人県民税の賦課徴収に関すること。 (2) 法人町民税の申告納付、調査及び決定に関すること。 (3) 国税及び県税等の連絡調整事務に関すること。 (4) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 | |
資産税部門 | (1) 固定資産税の賦課徴収に関すること。 (2) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (3) 都市計画税の賦課徴収に関すること。 (4) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。 | |
町民課 | 住民窓口部門 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 (4) 公的個人認証に関すること。 (5) 個人番号の付番及び個人番号カードの交付等に関すること。 (6) 人口動態に関すること。 (7) 相続に係る死亡通知に関すること。 (8) 特別永住者及び中長期在留者に関すること。 (9) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (10) 埋火葬許可に関すること。 (11) 身分証明に関すること。 (12) 臨時運行許可に関すること。 (13) 犯罪人名簿等の管理に関すること。 (14) 人権擁護委員に関すること。 (15) 旅券事務に関すること。 (16) 総合案内の受付に関すること。 (17) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
国保部門 | (1) 国民健康保険の給付に関すること。 (2) 国民健康保険保健事業に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 国民健康保険被保険者の適用に関すること。 (5) 国民健康保険についての各種報告及び統計に関すること。 (6) 国民健康保険事業特別会計に関すること。 (7) 国民年金に関すること。 (8) 後期高齢者医療事業特別会計に関すること。 (9) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。 (10) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (11) 後期高齢者医療被保険者の資格給付に関すること。 | |
福祉課 | 社会福祉部門 | (1) 生活保護及び要保護世帯の生活相談に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (3) 心身障害者福祉に関すること。 (4) 特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に関すること。 (5) 障害者総合支援法に関すること。 (6) 児童福祉法(障害児に係る事項に限る。)による事務に関すること。 (7) 民生委員・児童委員協議会に関すること。 (8) 戦没者遺族及び旧軍人援護に関すること。 (9) 吉田町総合障害者自立支援施設に関すること。 (10) 地域改善対策に関すること。 (11) 神戸西会館に関すること。 (12) 災害救助法に関すること。 (13) 社会福祉協議会及び福祉団体に関すること。 (14) 福祉の総合調整に関すること。 (15) ワンストップ相談窓口に関すること。 (16) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
高齢者福祉部門 | (1) 高齢者福祉サービスに関すること。 (2) 高齢者施策の推進に関すること。 (3) 虐待及び保護措置等に関すること。 (4) 敬老事業に関すること。 (5) 福祉施設の管理運営等に関すること。 (6) 高齢者団体及び法人等の支援に関すること。 (7) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (8) 地域包括支援センターに関すること。 (9) 保健福祉事業に関すること。 | |
介護保険部門 | (1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (2) 介護保険の認定審査に関すること。 (3) 介護保険の給付に関すること。 (4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (5) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関すること。 (6) 地域密着型サービス事業者の指定及び指導監督等に関すること。 (7) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (8) 介護保険の統計に関すること。 (9) 介護サービス提供体制整備に関すること。 (10) 介護保険事業計画に関すること。 (11) 介護保険事業運営協議会に関すること。 (12) 介護保険事業特別会計に関すること。 | |
こども未来課 | 児童福祉部門 | (1) 子ども子育て支援施策の総合調整に関すること。 (2) 児童福祉法(障害児に係る事項を除く。)による事務に関すること。 (3) 児童館に関すること。 (4) 児童遊園地の管理及び運営に関すること。 (5) 児童手当に関すること。 (6) こども医療費の助成に関すること。 (7) 母子父子福祉に関すること。 (8) 学童保育に関すること。 (9) 子育て支援に関すること。 (10) 児童虐待の相談に関すること。 (11) ドメスティックバイオレンスの相談に関すること。 (12) その他児童福祉に関すること。 (13) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
保育支援部門 | (1) 子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関すること。 (2) 保育所の運営に関すること。 (3) 保育所の施設及び設備の整備に関すること。 (4) 保育料等の賦課及び徴収に関すること。 (5) 保育教育支援に関すること。 (6) こども発達支援所に関すること。 (7) その他保育支援に関すること。 | |
健康づくり課 | 健康総務部門 | (1) 健康づくりの推進に関すること。 (2) 健康増進計画・食育推進計画に関すること。 (3) 感染症対策に関すること。 (4) 榛原総合病院に関すること。 (5) 地域医療に関すること。 (6) 救急医療に関すること。 (7) 日本赤十字社に関すること。 (8) 献血に関すること。 (9) 保健事業に係る契約、予算の執行に関すること。 (10) 各種助成事業に関すること。 (11) 保健センターの維持管理に関すること。 (12) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
健康推進部門 | (1) 予防接種に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 妊娠・出産包括支援事業に関すること。 (4) 出産・子育て応援事業に関すること。 (5) 未熟児養育医療に関すること。 (6) 思春期保健に関すること。 (7) 災害時医療救護等に関すること。 (8) がん検診等各種検(健)診の実施に関すること。 (9) 成人保健に関すること。 (10) 食育の推進に関すること。 (11) 歯科保健に関すること。 | |
産業課 | 農政部門 | (1) 農業振興及び農政の総合企画調整に関すること。 (2) 農業委員会に関すること。 (3) 農用地利用集積事業に関すること。 (4) 農業振興地域整備計画に関すること。 (5) 農業用施設の整備計画の企画調整に関すること。 (6) 大井川土地改良区等の調整に関すること。 (7) 国営及び県営農業水利施設整備事業等の推進に関すること。 (8) 農業者年金に関すること。 (9) 農業共済事業に関すること。 (10) 農業団体に関すること。 (11) 担い手育成支援に関すること。 (12) 農産物の生産調整に関すること。 (13) 農産園芸に関すること。 (14) 農業金融に関すること。 (15) 畜産振興に関すること。 (16) 農産園芸、畜産及び樹木に係る病害虫の防除に関すること。 (17) 鳥獣の保護、有害鳥獣の駆除及び狩猟に関すること。 (18) 林業に関すること。 (19) 保安林に関すること。 (20) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
水産部門 | (1) 漁業及び水産振興に関すること。 (2) 新たな水産振興拠点の整備及び運営に関すること。 (3) 漁港整備計画の企画調整に関すること。 (4) 海岸保全に関すること。 (5) 津波堤に関すること。 (6) 漁港の建設及び管理に関すること。 (7) 漁港の災害復旧に関すること。 (8) 漁港管理会に関すること。 | |
商工観光部門 | (1) 商工業振興に関すること。 (2) 中小企業振興に関すること。 (3) 商工業団体に関すること。 (4) 観光振興に関すること。 (5) 計量法の検査に関すること。 (6) 労働福祉に関すること。 (7) 消費生活に関すること。 (8) 鉱業に関すること。 (9) 企業立地に関すること。 (10) 雇用対策に関すること。 (11) 産業委員会に関すること。 (12) 観光協会に関すること。 (13) 観光施設の管理及び運営に関すること。 (14) 観光施設の整備計画の企画調整に関すること。 (15) 観光施設の新設及び改良工事に関すること。 (16) 自然公園に関すること。 | |
建設課 | 土木管理部門 | (1) 町道の路線認定、変更及び廃止に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川、排水路等の維持管理に関すること。 (3) 交通安全施設の整備に関すること。 (4) 急傾斜地崩壊対策に関すること。 (5) 道路愛護及び河川愛護に関すること。 (6) 官地の調査立会いに関すること。 (7) 国土交通省所管の国有財産に関すること。 (8) 地籍簿及び地籍図の保管に関すること。 (9) 土地の登記事務に関すること。 (10) 土地台帳の整理保管に関すること。 (11) 町の公図の整理保管に関すること。 (12) 道路台帳、準用河川台帳の整理保管に関すること。 (13) 都市公園の維持管理に関すること。 (14) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
土木部門 | (1) 町道及び河川の整備計画の企画調査に関すること。 (2) 道路、橋梁及び河川の新設及び改良工事に関すること。 (3) 国営及び県営土木事業の推進に関すること。 (4) 土木災害復旧事業に関すること。 (5) 都市下水路の整備に関すること。 (6) 農業用施設の整備に関すること。 (7) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。 (8) 都市計画道路の整備に関すること。 (9) 都市計画公園の整備に関すること。 (10) 海岸防潮堤の整備に関すること。 (11) その他公共土木施設の整備に関すること。 | |
都市環境課 | 都市計画部門 | (1) 都市計画の企画、調整に関すること。 (2) 都市計画の決定及び変更に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 開発行為等の規制に関すること。 (5) 土地利用事業の審査及び調整に関すること。 (6) 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関すること。 (7) 土採取等の規制に関すること。 (8) 建築基準法の施行事務に関すること。 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行事務に関すること。 (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行事務に関すること。 (11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行事務に関すること。 (12) 建築物の耐震化の促進に関すること。 (13) 国土利用計画法に係る土地取引の届出事務等に関すること。 (14) 優良宅地等の認定に関すること。 (15) 地価公示図書の閲覧に関すること。 (16) 緑化の推進及び保全に関すること。 (17) 緑化審議会に関すること。 (18) 緑化思想の普及に関すること。 (19) 花咲くよしだに関すること。 (20) 緑化及び花いっぱい活動の支援に関すること。 (21) 景観に関すること。 (22) 空き家対策に関すること。 (23) 公営住宅の建設及び維持管理に関すること。 (24) 公営住宅の入居者に関すること。 (25) 公営住宅の家賃の収納に関すること。 (26) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
土地区画整理部門 | (1) 土地区画整理事業の推進に関すること。 (2) 土地区画整理組合の指導に関すること。 (3) 西の宮雨水幹線の整備に関すること。 | |
環境部門 | (1) 環境保護に関すること。 (2) 道路、河川及び公園等公共施設の環境整備の作業に関すること。 (3) 公害防止に関すること。 (4) 不法投棄の監視に関すること。 (5) 一般廃棄物の処理に関すること。 (6) 資源のリサイクルに関すること。 (7) 資源エネルギーに関すること。 (8) 苦情相談に関すること。 (9) 生活環境衛生に関すること。 (10) 生活環境の整備及び保全に関すること。 (11) 生活環境に係る害虫等の駆除に関すること。 (12) 狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。 (13) 墓地に関すること。 (14) へい獣処理に関すること。 (15) 化製場等に関すること。 (16) 水資源に関すること。 | |
上下水道課 | 下水道業務部門 | (1) 浄化槽の設置に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
課 | 分掌事務 |
会計課 | (1) 町費の出納に関すること。 (2) 歳入歳出決算に関すること。 (3) 歳入歳出外現金の出納に関すること。 (4) 物品調達基金の運用並びに共通消耗品の購入及び管理に関すること。 (5) 有価証券の出納及び管理に関すること。 (6) 指定金融機関に関すること。 (7) 備品の管理に関すること。 (8) 不用品の売却及び棄却に関すること。 (9) 資金運用に関すること。 (10) 一時借入金に関すること。 (11) その他会計に関すること。 |