○吉田町課設置条例
平成12年3月23日
条例第4号
吉田町課設置条例(平成10年吉田町条例第12号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
防災課
企画課
財政管理課
税務課
町民課
福祉課
こども未来課
健康づくり課
産業課
建設課
都市環境課
上下水道課
(規則への委任)
第2条 前条に掲げる課の分掌事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(吉田町水防協議会条例の一部改正)
2 吉田町水防協議会条例(昭和62年吉田町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町下水道料金等審議会条例)
3 吉田町下水道料金等審議会条例(平成6年吉田町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月27日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(吉田町水防協議会条例の一部改正)
2 吉田町水防協議会条例(昭和62年吉田町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町都市計画審議会条例の一部改正)
3 吉田町都市計画審議会条例(平成12年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第18号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(吉田町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 吉田町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年吉田町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町水道料金等審議会条例の一部改正)
3 吉田町水道料金等審議会条例(昭和50年吉田町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町下水道料金等審議会条例の一部改正)
4 吉田町下水道料金等審議会条例(平成6年吉田町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町都市計画審議会条例の一部改正)
5 吉田町都市計画審議会条例(平成12年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。