○吉田町課設置条例

平成12年3月23日

条例第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

防災課

企画課

財政管理課

税務課

町民課

福祉課

こども未来課

健康づくり課

産業課

建設課

都市環境課

上下水道課

(規則への委任)

第2条 前条に掲げる課の分掌事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(吉田町水防協議会条例の一部改正)

2 吉田町水防協議会条例(昭和62年吉田町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町下水道料金等審議会条例)

3 吉田町下水道料金等審議会条例(平成6年吉田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(吉田町水防協議会条例の一部改正)

2 吉田町水防協議会条例(昭和62年吉田町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町都市計画審議会条例の一部改正)

3 吉田町都市計画審議会条例(平成12年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第18号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(吉田町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 吉田町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年吉田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町水道料金等審議会条例の一部改正)

3 吉田町水道料金等審議会条例(昭和50年吉田町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町下水道料金等審議会条例の一部改正)

4 吉田町下水道料金等審議会条例(平成6年吉田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町都市計画審議会条例の一部改正)

5 吉田町都市計画審議会条例(平成12年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月24日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町課設置条例

平成12年3月23日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)