○吉田町下水道料金等審議会条例

平成6年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、下水道料金等に関し審議をするため吉田町下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 下水道の使用者代表

(委員の任期)

第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。ただし、委員が前条第2項の資格を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が委員の同意を得て任命する。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集すべき審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町下水道料金等審議会条例

平成6年12月20日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成6年12月20日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第7号