○吉田町生け垣づくり事業補助金交付要綱

平成11年3月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、吉田町緑のオアシス条例(平成4年吉田町条例第30号)に掲げるみどりあふれる都市づくりを推進するとともに、地震等による災害防止を図るため、生け垣づくり事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「生け垣づくり事業」とは、生け垣等を新設する事業をいう。

(2) 「生け垣等」とは、樹木を帯状に植え並べた垣根又は縁枠に岩石、れんが、ブロック等の修飾材料を用いた施設に樹木を植え並べた植樹帯で、延長3メートル以上のものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号の要件を満足する生け垣等を新設する生け垣づくり事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、樹種、樹型及び立地条件等に特別な事情がある場合は、この限りでない。

(1) 住宅用地又は事業場用地(500平方メートル以下の事業場敷地に限る。)の周囲の全部若しくは一部に設ける生け垣等で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路に3メートル以上面しているものであること。

(2) 建築基準法第42条第2項の道路の場合は、道路後退線より宅地側に設置するものであること。

(3) 高さが地盤面から50センチメートルを超えるブロック塀等との併設でないこと。

(4) 前各号に規定するもののほか新設する生け垣等は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 樹木の数は、延長1メートル当たり2本以上であること。

 樹木の高さは、外部から眺望できる部分がおおむね1メートル以上であること。

(補助率及び補助額)

第4条 補助率及び補助額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、1住宅又は1事業場につき1回とする。ただし、限度額の範囲内で1年以内に追加工事をする場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町生け垣づくり事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、吉田町生け垣づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉田町生け垣づくり事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 限度額に満たない補助金の申請を行った場合において、補助対象経費に変更があるとき。

(2) 限度額と同額の補助金の申請を行った場合において、実際に要した補助対象経費が限度額に満たないとき。

(変更の承認)

第8条 町長は、前条による計画変更承認申請が適当であると認めたときは、吉田町生け垣づくり事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、生け垣づくり事業が完了したときは、吉田町生け垣づくり事業実績報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて、事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、吉田町生け垣づくり事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条による補助金確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 実際に要した補助対象経費が既に交付された補助金額に満たないとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に、補助対象物を撤去したとき。ただし、災害によるものであるときは、この限りでない。

(3) その他不正行為があったとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助率及び補助額

生け垣等の新設に要する経費のうち、次のア及びイの金額を合算した額とし、50,000円を限度とする。

ア 30,000円以下の金額 全額

イ 30,000円を超える金額 30,000円を超える額に2分の1を乗じて得た額

注) 算定に当たって、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。

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吉田町生け垣づくり事業補助金交付要綱

平成11年3月24日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)