○吉田町緑のオアシス条例
平成4年12月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、町民がみどり豊かな都市環境の中で健康で快適な文化生活の営みができるよう、町と町民が一体となって緑化の推進と保全に努め、みどりあふれる都市づくりを図ることを目的とする。
(みどりの施策の推進)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため緑化に関する基本計画を策定し、積極的に緑化施策の推進に努めなければならない。
(町民意識の高揚)
第3条 町長は、町民の郷土に対する緑化思想の高揚を図るため、積極的に緑化の推進及びみどりの保全に関する啓もう、普及に努めなければならない。
(町民の緑化協力)
第4条 町民は、自らその居住地等にできるだけ多くの樹木、草花を植栽し、現に存する樹木、草花を大切に保護育成するとともに、土地の形質を変更しようとするときは、その土地に存する樹木等を他に移植する等その保全に努め、町の行う緑化推進事業に協力しなければならない。
2 前項の規定は、町民以外の者で町内に土地を所有し、又は管理するものについて準用する。
(緑化審議会)
第5条 緑化の推進及び樹木等の保全に関し、町長の諮問に応じて調査審議するため、吉田町緑化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第6条 審議会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。
2 第6条第2項に定める身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市緑化事務を主管する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(公共用地の緑化)
第11条 町長は、道路、公園、学校、保育園その他の公共用地の緑化に努めなければならない。
(緑化推進モデル地区)
第12条 町長は、緑化の推進を図るため緑化推進モデル地区を指定し、重点的に緑化の推進の施策を講ずることができる。
(みどりの祭典)
第13条 町長は、緑化思想の普及に努め、みどり豊かな街づくりを図るため、みどりの祭典を行うものとする。
2 町長は、前項のみどりの祭典を実施するため、期間等を定め、各種行事を行うものとする。
(苗木等の確保)
第14条 町長は、緑化事業の円滑なる推進を図るため、必要な種苗の育成及び樹木等の確保に努めるものとする。
(苗木等の配布)
第15条 町長は、町民の緑化の推進を助成するため積極的に樹木、草花の苗木等の配布事業を行うものとする。
(事業場敷地の緑化)
第16条 事業者(法人及び法人以外で事業を営む者をいう。)は、その事業活動等により、自然環境を損なうことのないように努め、規則に定める基準により、当該事業場の敷地内に緑地を確保して樹木を植栽する等積極的に緑化の推進に関し、町に協力しなければならない。
2 面積が500平方メートル以上の事業場敷地において、事業者が開発行為を行う場合は、設計及び施行にあたり、あらかじめ当該区域の緑化の保全及び推進に関し、計画書を町長に提出し、協議しなければならない。ただし、この条例でいう開発行為とは、土地の区画形質の変更及び土地の利用目的の変更をいう。
(みどりの保全モデル地区)
第17条 町長は、みどり豊かな地区を保全するため、みどりの保全モデル地区を指定し、重点的に緑地保全の施策を講ずることができる。
(保存樹等の指定)
第18条 町長は、樹木等の保全を図る必要があると認めるときは、規則で定める基準により保存すべき樹林、樹木又は生けがき(以下「保存樹等」という。)を当該土地の所有権、地上権、永小作権及び賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)と協議のうえ指定することができる。
2 町長は、次の各号に掲げる樹木等については保存樹等の指定をすることができない。
(1) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された樹木等
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項、第70条第1項又は第98条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木等
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木等
(標識の設置)
第20条 町長は、緑化推進モデル地区、みどりの保全モデル地区及び保存樹等の指定をしたときは別に定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(指定の解除)
第21条 町長は、次の各号に掲げる場合には緑化推進モデル地区、みどりの保全モデル地区及び保存樹等の指定を解除することができる。
(2) 第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めるとき。
(伐採等の届出)
第23条 緑化推進モデル地区内の樹木、みどりの保全モデル地区内の樹木及び保存樹等の伐採をしようとする者は、町長にその旨を届け出なければならない。
2 保存樹等の指定に係る土地所有者等に変更があった場合新たな土地所有者等は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(助成等)
第24条 町長は、自然保護及び緑化推進の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、予算の定めるところにより必要な助成をすることができる。
(1) モデル地区における緑化推進及び保全事業
(2) 保存樹等の指定による緑化保全事業
2 町長は、前項の助成をするほか助言、指導及び勧告することができる。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。