○吉田町職員等の旅費に関する規則

平成2年3月30日

規則第1号

吉田町職員の旅費に関する規則(昭和52年吉田町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町職員等の旅費に関する条例(平成2年吉田町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島(以下「歯舞群島等」という。)を除いたものをいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第33条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に定める額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国旅行の場合は、前号に規定する額に加え、その旅行に伴う準備のために支払った旅行雑費の実費額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等を起票しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては、静岡県粁程図に掲げる路程

県外旅行にあっては、総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

(請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第12条第4項に規定する請求書の記載事項及び様式は、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)で定めるところによる。

(鉄道賃)

第9条 条例第13条中の普通急行料金及び新幹線を利用する場合の特別急行料金については、次の区分に従い、支給するものとする。

(1) 普通急行料金 上りの沼津駅以東と下りの高塚駅以西は往復料金

(2) 新幹線特別急行料金 上りの三島駅以東と下りの名古屋駅以西は往復料金

(車賃)

第10条 条例第16条中の車賃の額の実費支給のなかで有料道路通行料金及び駐車料金については、次の区分に従い支給するものとし、請求方法については、有料道路通行料金及び駐車場料金表に必要事項を記入のうえ裏面に領収書を添付して総務課へ請求し、支払いをうけるものとする。

(1) 有料道路通行料金 全額支給とする。

(2) 駐車料金 原則として全額支給とする。

(旅行諸費)

第11条 条例第17条ただし書に規定する規則で定める旅行諸費を支給しない区域及び定額の2分の1に相当する額を支給しない区域は、別表のとおりとする。

(旅費の調整)

第12条 条例第30条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の調整をする。

(1) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうちから町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額はこれを支給しない。

(2) 町以外が主催する行事に参加するための旅行で、参加する際にその主催者の請求により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料に当てるための負担金を支払わなければならない場合は、正規の旅費額に代え、現に支払った負担金のうち鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料に相当する額を旅費として支給する。

(3) 宿泊料の支給において、現に支払った宿泊料であっても公務を遂行するために不必要であると認められる経費に相当する額は支給しない。

(4) 職員以外の参加者を募り実施する町主催の行事に係る旅行で、参加者を引率して宿泊料を必要としない宿泊施設又は屋外に宿泊する場合には、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第15条の2第1項に規定する宿日直手当と同額の宿泊料を支給する。

(5) 公用車を使用して旅行した場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(6) 条例第24条に規定する日額旅費の適用を受ける場合にあっては、旅行諸費及び宿泊諸費は支給しない。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の吉田町職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

旅行諸費の全額を支給しない区域

牧之原市、御前崎市、島田市(旧川根町の区域を除く。)、藤枝市、焼津市、安倍川以西で藁科川以南の小瀬戸地区までの静岡市、菊川市

定額の2分の1の旅行諸費を支給しない区域

旅行諸費の全額を支給しない区域を除く静岡市以東から富士宮市、富士市及び狩野川放水路以北の沼津市までの区域、島田市のうち旧川根町の区域以北の県内の区域、掛川市以西の県内の区域

吉田町職員等の旅費に関する規則

平成2年3月30日 規則第1号

(令和2年7月1日施行)