○吉田町職員等の旅費に関する条例

平成2年3月30日

条例第1号

吉田町職員の旅費に関する条例(昭和44年吉田町条例第20号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の所在する市町村の区域のうち、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者が扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、日当、宿泊料、宿泊諸費、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 旅行諸費は、内国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ実費額により支給する。

9 宿泊諸費は、内国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

11 移転料及び扶養親族移転料は、赴任に伴う職員及びその扶養親族の住所又は居所の移転及び家財の移転の路程に応じて、町長が必要と認めた者について支給する。

12 着後手当は、町長が必要と認めた者について、その者が赴任後公舎その他住居に入居するまでの日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 外国旅行のうち第1項に規定する旅費を支給することが適当でない場合には、これらの旅費に代えて旅行手当を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、旅行諸費について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行諸費を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のほか、次の各号に定める急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃及び急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、運賃及び前項に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金及び同項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものについて支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

2 公務上の都合により別に寝台料金を必要とする場合は、前項に規定する運賃のほか、その乗船に要する寝台料金を支給することができる。

3 公務上の都合により別に座席指定料金及び特別船室料金を必要とする場合は、前2項に規定する運賃及び寝台料金のほか、その乗船に要する座席指定料金及び特別船室料金を支給することができる。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、運賃実費による。

(旅行諸費)

第17条 旅行諸費の額は、第23条及び第24条に規定する場合を除くほか、別表第1の定額による。ただし、規則で定める区域を目的地とする旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、別表第1の定額の全額又は2分の1に相当する額を支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料は、現に支払った宿泊料の額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(宿泊諸費)

第18条の2 宿泊諸費の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊諸費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の場合で、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を随伴する場合には、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を随伴しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を随伴しなかった場合において、赴任を命ぜられた日から1年以内で扶養親族を移転するときには、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第3に定める額を1日分とし、5日を限度とする赴任後公舎その他の住居に入居するまでの日数を乗じた額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その赴任の際における各扶養親族の年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに別表第3に規定する旅行諸費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の別表第3に規定する旅行諸費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号アからまでの計算をする場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行の場合の第16条及び第17条に規定する車賃及び旅行諸費の支給については、次の各号の規定による。

(1) 在勤地内における旅行は、公用車により旅行することを原則とするが、公用車の調達ができないため車賃を必要とする場合はその実費額

(2) 旅行諸費は支給しない。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料)

第28条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額は、実費額を支給する。

2 前項の規定による実費額については、旅行命令権者がその都度町長の承認を得て決定することとする。

(日当及び食卓料)

第29条 日当及び食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防接種料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第31条 第3条第2項第4号の規定により職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(旅行手当)

第32条 第6条第10項に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者等がその都度町長と協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による調整を行う場合は、町長と協議して定める。

(旅費の特例)

第34条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(非常勤の職員等に対して支給する旅費)

第35条 一般職に属する非常勤の職員及び第3条第4項に規定する職員以外の者に対して支給する旅費は、職員の旅費の例に準じて計算した旅費の額とする。

(委任)

第36条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月24日条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の吉田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の吉田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の吉田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第18条の2、第19条、第29条関係)

旅行諸費、宿泊諸費及び食卓料

内国旅行

外国旅行

旅行諸費

(1日につき)

宿泊諸費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

別表第2(第20条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第21条、第22条関係)

着後手当及び扶養親族移転料

着後手当

(1日)

扶養親族移転料

旅行諸費

宿泊料

食卓料

着後手当

14,100

1,000

13,100

3,000

14,100

吉田町職員等の旅費に関する条例

平成2年3月30日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第16号
平成28年6月22日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第11号