補助制度の概要

創業支援に係る補助については、吉田町産業振興事業費補助金において制度があります。

産業振興事業費補助金(新規創業事業)は町の産業の振興を図るため、新たな事業や雇用の創出等を促すことにより、商工業等の活性化に寄与いただくことを目的に、新規創業事業者の創業時における初期投資費用を支援します。

補助対象者

下段の補助対象事業を行おうとする、以下のいずれにも該当する団体または個人の方。

 

○新規に創業を予定しているもの又は申請時に創業の日から1年を経過しないもの

 

 

○町内において創業を予定し、又は創業の日から1年を経過しない個人、団体若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(以下「新規創業事業者」とします。)であって、次のいずれにも該当する方。

(1)日本国内に居住し、申請日において20歳以上の者

(2)町税等の滞納がない者

(3)許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けている又は実績報告までに当該許認可等を受けられるもの

(4)創業を予定している事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与することとなるもの

補助対象事業

新規創業事業者が、町内において、所得税法第229条に規定する開業等の届出書を提出し、又は法人の設立により事業所等を設置し、新たに開業する事業

 
 

補助対象経費・補助率・補助金額・申請書等ダウンロード

  • 補助対象経費・補助率・補助金額

補助対象事業の区分

補助対象団体等の区分

補助対象経費の区分

補助率

補助金額

備考

 

新規創業

事業

創業を予定している、又は創業の日から1年を経過しない個人、団体及び小規模事業者

事業所等の開設に係る設備、機械装置等の購入費、設備設置費その他事業所等開設に係る経費(建物及び土地の購入費を除く。)

補助対象経費の2分の1以内の額

1事業当たり

50万円上限

同一事業内容による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限り。

 

  • 吉田町産業振興事業費補助金 要綱・様式・申請の手引き(新規創業事業)ダウンロード

 吉田町産業振興事業費補助金交付要綱(PDF形式)

 吉田町産業振興事業費補助金 様式(Word形式)

 吉田町産業振興事業費補助金の手引き(PDF形式)

 

問合せ先

担当:産業課

所在地:〒421-0395

静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

電話:0548-33-2122

FAX:0548-33-2162

E-mail: sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp