2020年11月13日 作成
公害関連法に係る届出
0548-33-2102 都市環境課
〇届出提出・問合せ先
騒音規則法、振動規制法、悪臭防止法、静岡県生活保全条例、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく届出及び問い合せ先は次のとおりです。
届出の種類
|
届出部数
|
提出先
|
問合せ先
|
騒音・振動
悪臭
|
2部
|
吉田町都市環境課
(環境部門)
|
吉田町都市環境課(環境部門)
電話:0548-33-2102
|
大気・水質
|
3部
|
静岡県中部健康福祉センター
環境課
電話:054-644-9288
|
土壌
|
2部
|
静岡県中部健康福祉センター環境課
|
※騒音・振動・悪臭に関わる届出は「町長宛」になります。
※大気・振動・土壌に関わる届出は「県知事宛」になります。
〇届出の様式
届出の様式は、静岡県ホームページ「静岡県申請書類等ダウンロードサービス」
から、ダウンロードできます。
〇工場・事業場及の騒音、振動
特定施設を設置する工場・事業場からの騒音・振動や、特定建設作業に伴う騒音・振動は、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例によって規制されています。
特定施設を有する工場・事業場は、届出と規制基準の遵守が義務付けられています。
特定施設及び届出の詳細については、静岡県が発行する下記のパンフレットをご覧ください。
▶騒音・振動規制について~事業者・工事設置者の皆様へ
騒音・振動規制について.pdf
〇特定建設作業の騒音、振動
建設工事として行われる作業のうち、特定建設作業を行う場合は、届出と規制基準の遵守が義務付けられています。
特定建設作業の種類及び届出の詳細については、静岡県が発行する下記のパンフレットをご覧ください。
▶騒音・振動規制について~建設作業を実施される皆様へ
建設作業に関する届出.pdf
公害苦情相談
町では、住民の皆さまからの公害に対する相談を受付けています。皆様から寄せられた相談について出来るだけ早期に解決に導くよう努めていますが、相談者と発生源との感情的な対立や法令等で定める基準以下となる規制対象外の事柄に対する感覚的な訴え等、解決に難航する事例もあります。
町で解決を図ることができないときは、専門機関である国の公害等調整委員会や県の審査会をご案内することがあります。
※町では、民事上のトラブルに介入することは出来ません。町の無料法律相談
(問合せ先:吉田町総務課 電話0548-33-2131)をご利用ください。
〇苦情相談の際のお願い
苦情相談の際には、公害苦情の事実確認や現場の状況確認のために、下記のことをお教えください。
苦情の解決には、相談者と発生源との相互理解が必要となります。そのため、現地調査に相談者の同行を求める場合があります。
相談者の了承を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありません。
(苦情相談の際にお聞きすること)
・相談者のお名前、住所、連絡先
・発生源の名称、場所等
・迷惑している内容、頻度、発生時期等
・発生減である相手方に対する要望
〇匿名の苦情等について
・相談者が匿名であったり、発生場所がはっきりしない場合は、対応できか
ねる場合があります。
・メールによる通報は、町からの連絡が出来ない等、対応できかねる場合が
あります。
〇公害紛争処理制度について
国の公害等調整委員会や県の審査会による紛争解決の制度があります。
この制度は、各分野の有識者が委員となり、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。
「静岡県公害審査会」に調停、仲裁等を申請する
電話 054-221-2253
「公害等調整委員会(総務省)」に調停、仲裁等を申請する。
電話 03-3581-9959
野焼きについて
相談の際には、次のことをお教えください。
・相談者のお名前、住所、連絡先
・現在の状況(野焼きが現在、行われている・いない・わからない)
・野焼きが行われている場所
・煙の色
・煙の量
・野焼き者の所在(現場にいる・いない・わからない)
・現場の立会(できる・できない)
※野焼きが現在行われていない場合や、野焼き者が現場にいない場合は指導等が行えない場合があります。
野焼きに関する注意事項(PDF)