○吉田町介護保険利用者負担額の減免に関する要綱

令和7年10月22日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例、法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例、省令第97条に規定する介護予防サービス費等の額の特例及び吉田町介護保険条例施行規則(平成12年吉田町規則第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか吉田町介護保険利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」及び「半壊」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定による被害の状況の調査に基づく、災証明書で証明を受けた被害の程度をいう。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、利用者負担額の負担義務者(第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合には、減免すべき事由の発生した年度の第1号被保険者に係る利用者負担額のうち、減免すべき事由の生じた日の翌月以降の利用者負担額について、当該各号に定める割合を減免する。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「生計維持者」という。)次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

事由

減免の割合

死亡したとき、行方不明となったとき、障害者となったとき、又は重篤な傷病を負ったとき。

全部

(2) 第1号被保険者が居住する住宅、その者に係る家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める減免の割合

損害の程度

減免の割合

住宅、家財又はその他の財産につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が当該住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上又は全壊であるとき。

全部

住宅、家財又はその他の財産につき受けた損害の金額が当該住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満又は大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊であるとき。

2分の1

(3) 生計維持者が施行規則第23条第1項第2号第3号又は第4号に該当する場合において、その減免すべき事由の発生した年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下「合計所得金額」という。)の減少見込額が前年の合計所得金額の10分の3以上の場合(合計所得金額のうち事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である者に限る。) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める減免の割合

合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき。

全部

200万円を超えるとき。

10分の8

2 前項各号の規定のうち、2以上の規定の適用を受けることができる負担義務者については、最も減免額の高い規定のみを適用する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町介護保険利用者負担額の減免に関する要綱

令和7年10月22日 要綱第34号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和7年10月22日 要綱第34号