○吉田町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第14条)

第4章 保険給付(第15条―第24条)

第5章 保険給付の制限等(第25条―第30条)

第6章 保険料等(第31条―第41条)

第7章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町介護保険条例(平成12年吉田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届出書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第25条の規定による届出書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。

4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第4条 削除

(被保険者証の検認)

第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要であると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)のとおりとする。

(要介護状態区分の変更申請)

第8条 施行規則第42条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)のとおりとする。

(認定延期通知)

第9条 町長は、前2条の申請があった場合、法第27条第11項ただし書及び第29条第2項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(診断命令)

第10条 町長は、第7条及び第8条の申請を行った者が法第27条第3項ただし書、第28条第4項、第30条第2項、第32条第2項及び第33条第4項の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定通知)

第11条 町長は、第7条及び第8条の申請により、要介護又は要支援の認定等が決定された場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定申請却下通知)

第12条 町長は、第7条及び第8条の申請が、法第27条第10項及び第29条第2項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定取消通知)

第13条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、施行規則第47条第1項又は第56条第1項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(サービスの種類指定変更申請等)

第14条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)のとおりとする。

2 町長は、前項の申請によりサービスの種類が変更された場合又はサービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護給付等対象サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第15条 施行規則第77条第1項又は第95条の2の規定による届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)のとおりとする。

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第16条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を償還払いにより受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第17条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項、第61条の4第1項、施行法第13条第3項及び同法第13条第5項の規定による特例居宅介護サービス費等の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

次の及びに掲げる地域密着型介護予防サービス区分に応じ、当該及びに定める額

 介護予防認知症対応型通所介護 法第54条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 施行法第13条第3項の規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(7) 特例特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額

 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から居住費の負担限度額を控除した額

(8) 特例特定入所者介護予防サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額

 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から滞在費の負担限度額を控除した額

(9) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の特定負担限度額を控除した額

 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から居住費の特定負担限度額を控除した額

(10) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該居宅介護支援に要した費用の額とする。)

(11) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該介護予防支援に要した費用の額とする。)

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護(介護予防)サービス費等の支給)

第17条の2 法第49条の2に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける第17条第2項各号に定める特例居宅介護(介護予防)サービス費等について当該各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける介護給付について同項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(居宅介護福祉用具購入費の支給申請等)

第18条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)のとおりとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費の支給申請等)

第19条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)のとおりとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費の支給申請等)

第20条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(基準収入額適用申請)

第20条の2 被保険者は、施行令第22条の2の2第6項又は施行令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第22号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額認定申請等)

第21条 被保険者は、施行規則第83条の6の規定による特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)及び同意書(様式第23号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、その結果を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、負担限度額を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額申請等)

第22条 被保険者は、施行規則第172条の2の規定により準用される施行規則第83条の6の規定による特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、要介護旧措置入所者の特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、特定負担限度額を承認したときは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第30号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除申請書)

第23条 被保険者は、次の各号に掲げる理由により、法第50条又は法第60条の規定による利用者負担の減額若しくは免除を受けようとするときは、その理由が明らかになる書類等を添付の上、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに関する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認めた場合

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、その結果を介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

4 第1項から前項までの場合において、被保険者が法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項本文中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第33号)」と、第2項中「介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書」とあるのは「介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)(様式第34号)」と読み替えるものとする。

(受給者資格証明書の交付)

第24条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、介護保険受給者資格証明書(様式第35号)を交付しなければならない。

第5章 保険給付の制限等

(支払方法の変更)

第25条 施行規則第101条第2項の規定による第1号被保険者に対する支払方法の変更は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第36号)によりあらかじめ予告を行うものとし、当該予告になっても、なお、保険料が滞納となっているときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第37号)により通知して行うものとする。

2 施行規則第102条の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第26条 法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第39号)により通知して行うものとする。

2 施行規則第107条の規定による第2号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第40号)により予告を行うものとし、当該予告によってもなお、保険料が滞納となっているときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第41号)により通知して行うものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第27条 施行規則第106条の規定による要介護被保険者等に対する通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により行うものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 法第69条第1項の規定による介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨の通知は、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)により行うものとする。

(給付額減額措置免除の申請)

第29条 法第69条第1項ただし書の規定による給付額減額措置の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額措置免除申請書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

(医療保険者に対する情報提供の請求)

第30条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者に対する情報提供の請求は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第45号)により通知して行うものとする。

第6章 保険料等

(特別徴収額の通知)

第31条 法第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料特別徴収開始通知書(様式第46号)により行うものとする。

2 施行規則第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第47号)により行うものとする。

(普通徴収額の通知)

第32条 条例第3条第3項第5条第1項及び第7条の規定による普通徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書兼領収証書(様式第48号)により行うものとする。

(被保険者資格喪失等の場合の特別徴収対象被保険者に対する通知)

第33条 法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書により行うものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出)

第34条 条例第6条第1項の規定による保険料の額の修正の申出は、介護保険料修正申出書(様式第49号)により行うものとする。

(督促状)

第35条 町長は、保険料を納付する義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納付期限までに保険料を完納しないときは、当該納付期限後20日以内に介護保険料督促状(様式第50号)を発しなければならない。

(保険料の徴収猶予・減免)

第36条 条例第10条第2項又は条例第11条第2項に規定する保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付し、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、介護保険料徴収猶予・減免調書(様式第52号)により速やかに審査して徴収猶予又は減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第53号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項において徴収猶予又は減免を決定した者が、その後において徴収猶予又は減免を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

4 町長は、徴収猶予又は減免を取り消した場合、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第55号)又は介護保険料減免取消通知書(様式第56号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の還付)

第37条 町長は、法第139条第2項又は条例第5条第2項の規定により還付を行うときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第57号)により当該第1号保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第38条 町長は、施行規則第157条の規定による通知又は条例第5条第2項の規定による充当を行うときは、介護保険料充当通知書(様式第58号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第39条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第59号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があった場合、介護保険料納付証明書(様式第60号)を発行するものとする。ただし、証明書1件につき、吉田町手数料条例(平成12年吉田町条例第31号)の規定に基づき手数料を徴収する。

(保険料に関する申告)

第40条 条例第12条に規定する申告書は、介護保険料申告書(様式第61号)のとおりとする。

(保険料等滞納処分に係る町長権限事務の一部委任)

第41条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、吉田町介護保険徴収職員証(様式第62号)によるものとする。

第7章 雑則

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年5月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第12号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉田町介護保険条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用することとした。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条の2第2項及び様式第25号の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉田町介護保険条例施行規則第17条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護(支援)サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第23号の規定は、令和3年8月1日以降の特定入所者介護サービス費に係る申請について適用し、同日前の特定入所者介護サービス費に係る申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式によりなされた申請は、この規則による改正後の様式によりなされた申請とみなす。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

吉田町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年4月1日 規則第15号
平成12年12月26日 規則第23号
平成17年5月6日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第7号
平成26年8月1日 規則第12号
平成27年11月1日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第22号
平成30年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年6月1日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第24号