○吉田町手数料条例
平成12年3月23日
条例第31号
吉田町手数料条例(昭和58年吉田町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表に定める額とする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、一通ごとに1件とする。
(郵送による交付)
第3条 郵送により戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、前条第1項に定める手数料のほか、郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないものと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公募、公文書及び図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収)
第5条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。
2 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、その手数料を還付する。
(免除)
第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を請求するとき、又は戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項の証明を請求するとき。
(3) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 官公署から請求があったとき。
(6) 公務員がその職務により請求をしたとき。
(7) 一般に周知せしめる必要のある公簿の閲覧
(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 別表に規定する犬の登録料及び狂犬病予防注射済票の交付手数料については、盲導犬を使用する者が、国家公安委員会が指定した盲導犬育成施設で発行した「盲導犬使用者証」を犬の登録等の申請時に提示したとき、又は町長が特に必要があると認めたときは、これを免除する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により、手数料の徴収を免れた者については5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉田町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月6日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第12号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、1通につき350円) |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長が受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長が受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
住民票の写し、戸籍附票の写し及び住民票記載事項証明の交付 | 1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1通につき200円) |
印鑑に関する証明 | 1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1通につき200円) |
印鑑登録証又は請求者識別カード(よしだ町民カード)の交付(再交付を含む。) | 1件につき 300円 |
住所、氏名、本籍、年齢に関する証明 | 1通につき 300円 |
身分に関する証明 | 1通につき 300円 |
住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可申請 | 1件につき 16,800円 |
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき8,600円。ただし、同一の構内にある複数の施設について、同時に申請が行われた場合は、合わせて1件の申請とみなす。 |
家畜死亡届出証明書交付 | 1件につき 30円 |
一般廃棄物収集運搬業許可(更新を含む。) | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可(更新を含む。) | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物事業範囲変更許可 | 1件につき 5,000円 |
亡失又は損傷による許可証(一般廃棄物に関するもの)の再交付 | 1件につき 1,000円 |
浄化槽清掃業許可 | 1件につき 5,000円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可 | 1両につき 750円 |
租税、公課に関する証明 | 1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1通につき200円) |
土地、家屋、償却資産に関する証明 | 1通につき 300円 |
営業、職業に関する証明 | 1通につき 300円 |
公簿、公文書、図面閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
公簿、公文書、図面の謄本又は抄本 | 1件につき 300円 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 |
|
新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | 1件につき 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 〃 8,600円 |
新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2000m2以下のとき | 〃 13,000円 |
新築住宅の床面積の合計が2000m2を超え10000m2以下のとき | 〃 35,000円 |
新築住宅の床面積の合計が10000m2を超えるとき | 〃 43,000円 |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記 | 1件につき 3,000円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚につき 10円 |
行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚につき 10円 |
その他諸証明 | 1件につき 300円 |