○吉田町立こども発達支援センター設置条例施行規則
令和7年12月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立こども発達支援センター設置条例(令和7年吉田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 吉田町立こども発達支援センター(以下「センター」という。)の開業時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業の実施時間)
第3条 条例第3条に規定する事業の実施時間は、次に定める時間とする。
(1) 条例第3条第1号に規定する事業(以下「児童発達支援事業」という。)は、午前9時から午後4時までとする。
(2) 条例第3条第2号に規定する事業(以下「保育所等訪問支援事業」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他町長が特別な理由があると認める日
(事業の委託)
第5条 町長は、センターの事業の実施を町長が適当と認める法人その他の団体に委託することができる。
2 前項の事業の範囲、委託方法その他必要な事項は、別に定める。
(健康診断)
第6条 児童発達支援事業を利用する児童の健康診断は、毎年2回以上、定期又は臨時にこれを実施するものとする。
(利用者負担額の納期)
第7条 条例第7条に規定する利用者負担額の納期は、児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業を利用した月の翌月の末日とする。
(関係機関との連携)
第8条 センターの事業運営については、福祉、保健、教育、医療及びその他関係機関と連携し、児童に対する支援に努めるものとする。
(損害賠償)
第9条 センターを利用する者は、故意又は過失によりセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則の廃止)
2 吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則(平成25年吉田町規則第24号)は、廃止する。
(吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。