○吉田町立こども発達支援センター設置条例

令和7年12月17日

条例第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、吉田町立こども発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町立こども発達支援センター

吉田町川尻791番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業(以下「児童発達支援事業」という。)

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業(以下「保育所等訪問支援事業」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の心身の発達に係る相談その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 児童発達支援事業 次の及びのいずれにも該当する者

 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者に係る障害児又は法第21条の6の規定による措置に係る障害児

 就学前の者であって、保護者とともに通所できるもの

(2) 保育所等訪問支援事業 前号アに該当する者

(3) 前条第3号に掲げる事業 発達に関する支援を町長が必要と認める者

(利用定員)

第5条 児童発達支援事業の利用定員は、1日につき児童30人とする。

(利用の制限)

第6条 町長は、児童発達支援事業を利用する者の人数が定員数に達しているときは、児童発達支援事業を利用しようとする者に対し、利用を制限することができる。

2 町長は、センターを利用しようとする者が感染症にかかっているときその他センターの管理運営上適当でないと認めるときは、センターを利用させないことができる。

(利用者負担額)

第7条 児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業を利用しようとする者の保護者は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する通所特定費用について、実費に相当する額の範囲内で別に定める額を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(吉田町立こども発達支援事業所設置条例の廃止)

2 吉田町立こども発達支援事業所設置条例(平成25年吉田町条例第31号)は、廃止する。

(吉田町立こども発達支援事業所設置条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の吉田町立こども発達支援事業所設置条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

吉田町立こども発達支援センター設置条例

令和7年12月17日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)