○吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 町長は、地震による住宅の出火及び延焼を居住者自らが防止し、被害の減少及び地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカー等の設置をする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「感震ブレーカー等」とは、一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有するものをいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 吉田町内に住宅を所有し、又は居住している個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者(ただし、賃貸目的の住宅への設置については、当該住宅の居住者に限る。)

(2) 吉田町内で自らが居住するための戸建住宅を新築する個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象は、感震ブレーカー等の設置に要する経費のうち、感震ブレーカー等の購入及び設置工事に要する経費とする。

2 前条第1号に規定する者に対する補助額は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、5万円を上限とする。

3 前条第2号に規定する者に対する補助額は、1万円とする。

(補助回数の制限)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けることができる回数は、1住宅につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着工前に、次に掲げる書類を添えて吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカー等を設置する工事に要する経費の見積書の写し(第3条第2号に規定する者を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助金を増額しようとする場合

 補助事業を中止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長の指示を受けること。

(変更等の承認申請)

第9条 第7条の規定により、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)に見積書の写しその他補助対象経費の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更等の承認決定)

第10条 町長は、前条の規定により変更又は中止の承認申請があった場合は、その内容を審査し、吉田町感震ブレーカー等設置推進事業計画変更(中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて吉田町感震ブレーカー等設置推進事業完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の着工前及び完了後の状況が確認できるもの(第3条第2号に規定する者にあっては、完了後の状況が確認できるもの)

(2) 領収書の写し(第3条第2号に規定する者を除く。)

(3) 設置を証明するもの(第3条第2号に規定する者に限る。)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、補助金を請求するときは、前条の確定通知を受理した日から起算して10日を経過した日までに、吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者であるときは、補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第22号

(令和7年4月1日施行)