○令和7年度吉田町新婚生活応援補助金交付要綱

令和7年3月27日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町長は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策を強化するため、新婚世帯及び継続補助世帯に対し、予算の範囲内において、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 継続補助世帯 令和6年度吉田町新婚生活応援補助金交付要綱(令和6年吉田町要綱第7号。以下「昨年度要綱」という。)により補助金の交付決定を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が第4条に定められた補助上限額に達しなかった世帯をいう。

(3) 住居費 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻に伴い新たに町内に住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅に係る購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を除く。

(4) 引越費用 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻に伴い町内に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(5) リフォーム費用 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したものであること。

(補助対象世帯)

第3条 補助の対象となる世帯は、次の各号の区分に応じ定める要件を満たすものとする。

(1) 新婚世帯 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること。

 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。

 婚姻時において夫婦の双方が39歳以下であること。

 世帯の所得(夫婦に係る令和6年分の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額を合算した額)から令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に返済した貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与される資金をいう。以下同じ。)の額を控除した額が500万円未満であること。

 生活保護による住宅扶助及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を除き、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

 過去に吉田町新婚生活応援補助金の交付を受けていないこと。

 夫婦の双方が町に納付すべき税金又は料金等を現に滞納していないこと。

 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等を受講していること。

(2) 継続補助世帯 昨年度要綱に基づく交付決定額(以下「昨年度交付決定額」という。)が30万円(婚姻時において夫婦の双方が29歳以下であった場合は60万円)に満たなかったこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費、引越費用、リフォーム費用を合算して得た額とし、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。ただし、継続補助世帯にあっては、30万円(婚姻時において夫婦の双方が29歳以下であった場合は60万円)から昨年度交付決定額を控除した額を上限とする。

(1) 婚姻時において夫婦の双方が29歳以下である世帯 60万円

(2) 婚姻時において夫婦の双方が39歳以下である世帯 30万円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町新婚生活応援補助金交付申請書(様式第1号)に住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅を賃借している場合であって、給与所得者であるときに限る。)その他の別表第1に掲げる証明書類等を添えて、町長に申請しなければならない。

(次年度に補助金の交付を受ける者の資格認定)

第6条 次年度に補助金の交付を受けようとする者であって、令和8年3月31日までに前条に定める交付申請を行うことが困難なものは、吉田町新婚生活応援補助金交付資格認定申請書(様式第3号)別表第2に掲げる証明書類等を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、申請者から第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、吉田町新婚生活応援補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の認定)

第8条 町長は、申請者から第6条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、吉田町新婚生活応援補助金資格認定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、第7条に規定する決定通知書を受け取った日から起算して10日を経過する日までに、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第7条の規定による決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から1年以内に、申請に係る住宅に住所を有しなくなったとき。

(4) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条に規定する補助金の請求、第10条に規定する決定の取消し及び第11条に規定する補助金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

区分

証明書類等

共通

住宅の購入に係る領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅を購入した場合に限る。)

賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅を賃借している場合に限る。)

夫及び妻の住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅を賃借している場合であって、給与所得者であるときに限る。)

町長が必要と認める書類

新婚世帯のみ

婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

全世帯員の住民票の写し

夫及び妻の令和6年分の所得証明書(市区町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)

貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

住宅の売買契約書(住宅を購入した場合に限る。)

住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合に限る。)

引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書又は支払い額が確認できる書類の写し(住宅をリフォームした場合に限る。)

第3条第1号クに掲げる講座等の受講証明書

別表第2(第6条関係)

区分

証明書類等

共通

婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

全世帯員の住民票の写し

夫及び妻の令和6年分の所得証明書(市区町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)

貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

第3条第1号クに掲げる講座等の受講証明書

町長が必要と認める書類

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令和7年度吉田町新婚生活応援補助金交付要綱

令和7年3月27日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)