○吉田町スポーツ全国大会等出場奨励金交付要綱
令和7年3月25日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ活動の充実及び振興を図るため、全国大会等に出場した個人に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「全国大会等」とは、次の各号に掲げる大会とする。
(1) 全国大会 国又は日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)若しくはこれに準ずる団体が主催する大会で、地区大会等の予選を経て出場することができるもの又は競技を主管する協会等の規定(標準記録等)を満たして出場することができるものをいう。
(2) 国際大会 アジア大会、アジア選手権大会、世界選手権大会その他これらに準ずる大会で、全国大会等の予選戦を経て出場することができるものとし、国、静岡県又は本町の代表として大会に参加するものをいう。
(3) オリンピック、パラリンピック
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めた大会については、交付対象とする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表のとおりとする。
2 奨励金の交付回数は、同一年度内において別表に掲げる区分ごとに、1人につき2回を限度とする。
(交付対象者)
第4条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(補欠を含む。)とする。
(1) 町内に居住し、住所を有する者
(2) 町内に所在する学校に在籍する者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 一般企業が主催する大会に出場する者
(2) その他町長が不適当と認めた者
(1) 出場する大会の開催要項
(2) 出場資格が確認できる書類(団体競技にあっては出場選手の名簿)
(3) 出場資格を得るための予選又は選考の結果が確認できる書類
(奨励金の支払い)
第7条 町長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、速やかに申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(奨励金の返還)
第9条 第6条の規定により、奨励金の交付を受けた者は、自己都合若しくは中止等により大会に出場しなかった場合又は虚偽の申請で奨励金を受けた場合は、奨励金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | |
全国大会 | 1人 5,000円 | |
国際大会 | 国内開催 | 1人 10,000円 |
国外開催 | 1人 30,000円 | |
オリンピック パラリンピック | 1人 50,000円 |