○吉田町農業経営開始資金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 町長は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において吉田町農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)、静岡県の担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(昭和57年9月2日付け農政第379号)及び吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 青年等就農計画 基盤強化法第14条の4第1項の規定に基づき作成された計画をいう。
(2) サポートチーム 国実施要綱別記2第7の2に規定される「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、静岡県、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び先輩農業者等の関係者で構成する体制をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に掲げるとおりとする。
(交付額及び交付期間)
第4条 資金の交付額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付額は、交付期間1年につき1人当たり150万円(1月当たり12万5千円)とし、交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前号の交付額(1月当たりの額)に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦が共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(資金の交付)
第5条 資金の交付は、半年ずつを1単位として行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、1年分を一括して交付できるものとする。
(事業の承認)
第6条 申請者は、吉田町農業経営開始資金承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 青年等就農計画認定書又は青年等就農計画変更認定書の写し
(2) 青年等就農計画認定申請書又は青年等就農計画変更申請書の写し
(3) 経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第2号)
(4) 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、半年ごとに行うこととし、原則として申請する資金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。
(就農状況報告等)
第11条 資金の交付の決定を受けた者(以下「資金交付決定者」という。)は、交付期間内において、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国実施要綱別記2別紙様式第9―1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により就農状況報告を受けたときは、サポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要に応じて当該サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記2別紙様式第17―1号)を用いて実施する。
3 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して資金交付決定者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、年1回以上就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記2別紙様式第17―1号)を用いて、国実施要綱別記2第7の2(5)に基づいた確認を行い、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(作業日誌)
第12条 資金交付決定者は、交付期間終了後5年間(第14条の規定による手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(国実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
(住所等変更届)
第13条 資金交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、住所等変更届(国実施要綱別記2別紙様式第12号)を町長に届け出なければならない。
(就農中断届等)
第14条 資金交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(国実施要綱別記2別紙様式第15号)を町長に届け出なければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(国実施要綱別記2別紙様式第16号)を町長に届け出なければならない。
(離農届)
第15条 資金交付決定者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(国実施要綱別記2別紙様式第21号)を町長に届け出なければならない。
(交付の中止)
第16条 資金交付決定者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の中止届の届出があった場合又は次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、資金の交付を中止する。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 第11条第1項の就農状況報告を期限までに行わなかった場合
(4) 第11条第2項の就農状況の確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(5) 国が実施する報告の聴取又は立入調査に協力しない場合
(休止届等)
第17条 資金交付決定者は、病気その他やむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により農業経営を休止する場合の休止期間は、1年以内とする。
(1) 農業経営を休止した場合
(2) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。
2 町長は、第17条第3項の規定により経営再開届の届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
3 第1項第2号の場合において、資金の交付を停止した後に再度、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。
(1) 前条第1項各号に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第14条の規定による手続を行い、就農を中断した日から1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
(返還免除)
第20条 資金交付決定者は、国実施要項別記2第5の2(4)ただし書に規定するやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。