○吉田町特別の理由による任意予防接種費助成金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 町長は、骨髄移植その他の理由により接種済の予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)による予防効果が期待できないと医師に判断され、任意により第4条に規定する予防接種を再接種する者の経済的負担の軽減並びに疾病の発生及びまん延予防のため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(接種対象者)
第2条 助成金の対象となる予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植その他の理由により、接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 第4条に規定する予防接種を再接種する日において、吉田町内に住所を有すること。
(3) 接種済の定期予防接種の接種回数及び接種期間が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者とする。ただし、接種対象者が18歳以上である場合にあっては、接種対象者とする。
(予防接種の種類)
第4条 助成金の対象となる予防接種の種類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種であること。
(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。
(3) 予防接種を行う時点の年齢が次のいずれかに該当すること。
ア 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病の予防接種にあっては、それぞれ同条の規定による年齢に達するまで
イ アに掲げる以外の予防接種にあっては、20歳に達するまで
(助成金額)
第5条 助成金の額は、対象となる予防接種に要した費用の額と再接種日の属する年度において町長が別に定める定期予防接種等委託料の額とを比較していずれか低い額とする。ただし、対象となる予防接種に要した費用の額の算定にあっては、他の公的制度による補助等を受けている場合における当該補助等で補填された額を控除する。
(認定申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が再接種を受ける前までに、吉田町特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済の定期予防接種等の効果が期待できないために再接種の必要があることを記載した医師の診断書又は理由書であって、再接種の対象となる予防接種名が記載されたもの
(2) 母子健康手帳等の定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(認定等)
第7条 町長は、前条の認定申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行うものとする。
(再接種の実施)
第8条 前条第2項の認定通知書により通知を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において認定の対象となった接種対象者に対する再接種を実施し、その接種費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 第7条の認定を受けた予防接種に係る医療機関が発行した領収書
(2) 第7条の認定を受けた予防接種に係る予防接種済証、予診票(接種者控え)、その他接種をした医療機関が発行した予防接種の種類及び再接種日を記録した書類等予防接種履歴が確認できるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する助成金の額を決定する。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に再接種する予防接種について適用する。