○吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 町長は、登下校中の子どもを狙った犯罪の防止を図るため、通学路防犯カメラを設置する自治会等に対し、予算の範囲内において吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学路防犯カメラ 通学路における犯罪の防止を目的として、通学路に設置される常設のビデオカメラをいう。

(2) 自治会等 自治会及び町内会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が通学路に通学路防犯カメラ及び表示板(通学路防犯カメラを設置している旨を示すものをいう。以下同じ。)を設置する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 通学路防犯カメラ及びその機能を果たすためのポール、モニター、録画装置等の購入及び取付けに要する経費

(2) 表示板の製作及び取付けに要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 土地の取得、造成、補償等に係る経費

(2) 消耗品の交換に係る経費

(3) 維持管理のための電力需給、修繕、保守、清掃等に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する経費を合計した額以内とし(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)、通学路防犯カメラ1台当たり25万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 通学路防犯カメラの位置図(設置場所、撮影方向及び撮影範囲が分かるものをいう。以下同じ。)及び設置場所の写真

(4) 表示板の設置場所及び仕様が分かる書類並びに設置場所の写真

(5) 見積書の写し

(6) 通学路防犯カメラの機能が分かる書類

(7) 通学路防犯カメラの管理及び運用に関する規程

(8) 通学路防犯カメラの管理責任者及び取扱担当者が分かる書類

(9) 通学路防犯カメラ及び表示板の設置場所の所有者又は管理者の設置に係る承諾書などの写し(申請者が当該場所の所有者又は管理者でない場合に限る。)

(10) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助対象事業により取得した財産については、当該設置から5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、その完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 次に揚げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助対象事業の内容の変更をしようとする場合

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(6) 通学路防犯カメラの設置について、設置場所の周辺の住民の理解が得られていること。

(7) 吉田町通学路防犯カメラ設置及び運用に関するガイドライン(令和5年4月策定)を遵守すること。

(8) 設置場所を管轄する警察署との協議を経て、設置場所を選定していること。

(変更等の承認申請)

第9条 第7条の規定により、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 収支変更予算書(様式第3号)

(3) 通学路防犯カメラの位置図(設置場所、撮影方向及び撮影範囲が分かるものをいう。以下同じ。)及び設置場所の写真

(4) 表示板の設置場所及び仕様が分かる書類並びに設置場所の写真

(5) 見積書の写し

(6) 通学路防犯カメラの機能が分かる書類

(7) 通学路防犯カメラの管理及び運用に関する規程

(8) 通学路防犯カメラの管理責任者及び取扱担当者が分かる書類

(9) 通学路防犯カメラ及び表示板の設置場所の所有者又は管理者の設置に係る承諾書などの写し(申請者が当該場所の所有者又は管理者でない場合に限る。)

(10) その他、町長が必要と認める書類

(変更等の承認)

第10条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 通学路防犯カメラを設置したことが分かる写真

(4) 通学路防犯カメラにより撮影した画像

(5) 表示板を設置したことが分かる写真

(6) 領収書等の写し

(7) その他、町長が必要と認める書類

(交付確定の通知)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により、交付決定者通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、速やかに吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条に規定する吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付決定通知書によりこの交付の決定を受けた自治会等に係る補助金の交付については、第10条から第12条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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吉田町通学路防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第30号

(令和5年4月1日施行)