○吉田町妊娠出産等応援事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が安心して子育てができるとともに、子育て世帯が安心して子育てができるよう、町保健師等が身近で相談に応じることに加えて、町が助成金を交付することにより、妊婦と児の保護者の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって母子保健の向上に資することを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 助成金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) プレママサポート助成金

(2) パパママサポート助成金

(助成対象者)

第3条 前条の助成金の対象となる者は、助成金の申請の日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) プレママサポート助成金 妊娠の届出をした妊娠24週以降の妊婦

(2) パパママサポート助成金 令和4年4月1日以降に出生した1歳0か月から1歳3か月に到達する児(以下「対象児」という。)の保護者。ただし、対象児が住民基本台帳法の規定による本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) プレママサポート助成金 妊娠1回につき5万円

(2) パパママサポート助成金 対象児1人につき5万円

(面談等の実施)

第5条 プレママサポート助成金の助成対象者は、妊娠期間アンケートを提出しなければならない。

2 パパママサポート助成金の助成対象者は、町が実施する1歳児健康相談による面談等を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、面談等を省略することができる。

(助成金の交付申請)

第6条 プレママサポート助成金の交付を受けようとする者(以下「プレママサポート助成金申請者」という。)は、吉田町妊娠出産等応援助成金(プレママサポート助成金)交付申請書(様式第1号)に妊娠期間アンケートを添えて、妊娠24週から出産の日を起算日として4か月を経過する日までの間に町長に提出しなければならない。

2 パパママサポート助成金の交付を受けようとする者(以下「パパママサポート助成金申請者」という。)は、吉田町妊娠出産等応援助成金(パパママサポート助成金)交付申請書(様式第2号)を対象児が1歳6か月に達するまでの間に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、吉田町妊娠出産等応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)をもって交付の可否をプレママサポート助成金申請者又はパパママサポート助成金申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成事業実施要綱(平成29年吉田町要綱第11号)の規定による吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成金の交付を受けた者については、第3条の規定にかかわらず、プレママサポート助成金の助成対象から除外する。

画像

画像

画像

吉田町妊娠出産等応援事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)