○吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠85日以後の出産(死産を含む。以下同じ。)又は妊産婦健診(以下「出産等」という。)のための通院に係る交通費並びに産婦及び新生児の産後1か月までに実施する検査及び健康診査の費用に対し、吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、妊産婦とその家族の経済的及び精神的負担の軽減を図り、もって母子保健の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、出産等のために町外の医療機関等へ通院した妊産婦であって、出産の日及び助成金の申請の日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、当該妊産婦が出産する児が、住民基本台帳法の規定による本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1回の出産につき5万円とし、多胎分娩の場合は、出産した2人目以降の児1人につき1万円ずつ上乗せをする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子健康手帳の写しを添えて、妊娠32週目から出産の日を起算日として6か月を経過する日までの間に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、申請者が出産した日以降に審査を行い、交付の可否を決定し、吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の出産について適用する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町妊娠出産等応援パッケージ助成事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第11号
令和4年3月31日 要綱第32号
令和5年3月3日 要綱第9号