○吉田町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年3月17日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移殖及びドナー登録の推進を図るため、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を完了した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有するドナーであって、他の地方公共団体から当該骨髄等の提供に係る助成金等を受けていないもの(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 助成対象ドナーが骨髄等を提供するため、最初に通院した日から骨髄等の提供を完了した日までの間において、当該助成対象ドナーを引き続き雇用していた国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)であって、他の地方公共団体から当該骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない事業所(以下「助成対象事業所」という。)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、助成対象ドナーにあっては2万円を、助成対象事業所にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合算した日数とし、その上限は7日とする。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害のために要した日数は除く。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血採血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための通院及び入院の日数

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等の日数

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象ドナー(以下「申請者」という。)は、吉田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする助成対象事業所(以下「申請事業所」という。)は、吉田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクがドナーに対し発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) ドナーが骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類

(3) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、吉田町骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第3号)又は吉田町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第4号)をもって交付の可否を申請者又は申請事業所に通知の上、当該助成金の交付決定をした申請者又は申請事業所に対し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者又は申請事業所が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年3月17日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)