○吉田町ホームページ管理運用要領
令和4年3月31日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、インターネットを活用して発信する吉田町ホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理及び運用(以下「管理運用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ ホームページによって情報提供を行う内容を構成するテキスト文書、図画等をいう。
(2) リンク ホームページから他のサイトに移動する仕組みをいう。
(管理運用責任者)
第3条 ホームページを適正かつ円滑に管理運用するため、ホームページ管理運用責任者(以下「管理運用責任者」という。)を置く。
2 管理運用責任者は、企画課長とする。
3 管理運用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ホームページのメニュー構成及びデザインを調整すること。
(2) コンテンツの掲載に関する調整をすること。
(3) ホームページの利便性を高めるための取組を行うこと。
(4) ホームページの状態を良好に保つためのセキュリティ対策を講じること。
(5) ホームページを良好に管理運用するための取組を行うこと。
(6) ホームページのリンクを管理すること。
(情報掲載責任者)
第4条 ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ情報掲載責任者(以下「情報掲載責任者」という。)を置く。
2 情報掲載責任者は、各課(局)長とする。
3 情報掲載責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 所掌事務に係るコンテンツの作成及び修正(以下「作成等」という。)をすること。
(2) 作成等したコンテンツをホームページに掲載し、又は削除すること。
(3) 作成等したコンテンツに係る問合せに対応すること。
(4) その他コンテンツを適正に管理するために必要なこと。
4 情報掲載責任者は、積極的にホームページを活用するように努めなければならない。
5 情報掲載責任者は、ホームページを介して情報を得ようとする者(以下「利用者」という。)の利便性を考慮し、他の課又は局に関係する情報については、当該情報に関係する情報掲載責任者と連携し、効率的な情報提供を行うように努めなければならない。
(掲載内容)
第5条 情報掲載責任者は、次に掲げる情報については、積極的にコンテンツを作成してホームページに掲載するものとする。
(1) 広報紙及びその他の媒体によって外部に提供している情報
(2) 公開することを前提とした情報で、ホームページに掲載することによって一層目的達成が容易になる情報
(3) 防災、防疫、防犯その他これに類する情報で、緊急性の高い情報
(4) その他広く町民の福祉の向上、文化振興、利便性向上又は地域振興につながると認められる情報
(コンテンツの掲載における留意事項)
第6条 情報掲載責任者は、コンテンツをホームページに掲載するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) ホームページの特性である公開性、即時性、蓄積性等を生かし、常に最新で正確なコンテンツの掲載に努めること。
(2) コンテンツの内容、構成、展開等に関し、利用者にとってわかりやすく、操作しやすいものとすること。
(3) 複数の解釈が可能な表現及び利用者に誤解を招くおそれのあるような表現を用いないこと。
(4) 平易な言葉を用いるよう努め、法律、専門用語等を用いる場合は説明を付すなど、わかりやすくすること。
(5) 難しい漢字を避けるように努め、必要に応じてふりがなの併用をするなど、わかりやすくすること。
(掲載の期間の留意事項)
第7条 情報掲載責任者は、コンテンツの掲載の期間について、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 未発表の情報で町の広報紙への掲載、議会への説明、記者発表等を必要とするものについては、あらかじめ関係する部署の情報掲載責任者と十分に調整を行った上で、当該情報の掲載の期間を決定すること。
(2) 募集等の情報は、掲載の期間に留意し、機会の均等が損なわれないようにすること。
(個人情報の取扱い)
第8条 情報掲載責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉田町条例第23号)及びその関連規則等の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(掲載の禁止)
第9条 情報掲載責任者は、次に掲げる情報を含むコンテンツをホームページに掲載してはならない。
(1) 法令及び条例に違反する情報又はそのおそれがある情報
(2) 公序良俗に反する情報又はそのおそれがある情報
(3) 事実確認ができていない情報
(4) 人権侵害や差別を助長することとなる情報又はそのおそれがある情報
(5) 町の信用を損なうおそれがある情報
(6) 個人、団体等を誹謗中傷する内容を含む情報
(7) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容の情報
(8) その他掲載が適当でないと認められる情報
(知的所有権等)
第10条 情報掲載責任者は、著作権、特許権、肖像権等(以下「知的所有権等」という。)に配慮し、知的所有権等の権利者の許可又は承諾なくコンテンツをホームページに掲載してはならない。
(リンクの禁止)
第11条 情報掲載責任者は、第9条各号に掲げる情報を掲載するサイトへのリンクを設定してはならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(吉田町ホームページ等管理運用要領の廃止)
2 吉田町ホームページ等管理運用要領(令和2年吉田町要領第9号)は、廃止する。
附則(令和5年3月3日要領第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。