○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける場合における当該地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から15日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、吉田町個人情報保護審査会条例(令和4年吉田町条例第24号)第1条に規定する吉田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、名簿情報を提供することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉田町個人情報保護条例の廃止)

第2条 吉田町個人情報保護条例(平成16年吉田町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の吉田町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第40条第2項の規定によるその業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第14条第1項、第2項(旧条例第23条第2項、第26条第2項、第28条第2項及び第29条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第23条第1項、第26条第1項、第28条第1項又は第29条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、利用及び提供の中止、削除並びに利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第38条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する吉田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第38条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第5条 吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年吉田町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月15日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)