○個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉田町条例第23号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(写しの交付に要する費用の負担等)
第3条 条例第3条第2項の規定による請求者が負担する写しの交付に要する費用は、吉田町情報公開条例施行規則(平成13年吉田町規則第2号)第6条第2項の規定を準用する。
2 前項による費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。