○吉田町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営開始に際して必要となる農業用機械・施設等の導入を支援するため、地域農業の次代を担う農業者となることを志向する認定新規就農者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)、静岡県の担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(昭和57年9月2日付け農政第379号。以下「県実施要綱」という。)及び吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定新規就農者 基盤強化法第14条の4第1項に基づき青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(2) 青年等就農計画 基盤強化法第14条の4第1項に基づき作成された計画をいう。

(3) サポートチーム 国実施要綱別記1第8の7に規定される「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、静岡県、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び先輩農業者等の関係者で構成する体制をいう。

(4) 申請者 第6条により補助金の交付を受けようとする者又は第8条の決定により補助金の交付を受けることが決まった者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国実施要綱別記1第5の1に掲げるとおりとする。

(補助金の対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に該当する者が行う事業のうち、国実施要綱別記1第5の2に該当するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助の対象経費は、補助事業の実施に必要な経費とし、その補助金の額は、国実施要綱別記1第5の3及び県実施要綱別表のⅦの3に掲げるとおりとする。

(事業の承認)

第6条 申請者は、吉田町経営発展支援事業計画承認申請書(様式第1号。以下「事業計画承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 吉田町経営発展支援事業計画書(様式第2号)

(2) 青年等就農計画認定書又は青年等就農計画変更認定書の写し

(3) 青年等就農計画認定申請書又は青年等就農計画変更申請書の写し

(4) 経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱別記1別紙様式第1号)

(5) 家族経営協定書の写し(国実施要綱別記1別表1の5を実施する場合に限る。)

(6) 農業版事業継続計画の写し(国実施要綱別記1別表1の6を実施する場合に限る。)

(7) 登記事項証明書及び定款の写し(法人が申請する場合に限る。)

(8) 機械・施設導入等計画書(国実施要綱別記1別紙様式第1号別添。機械・施設等の導入を実施する場合に限る。)

(9) 機械・施設等リース計画書(国実施要綱別記1別紙様式第1号別添。機械・施設等のリースを実施する場合に限る。)

(10) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、国実施要綱別記1第9の2の(3)に基づく県知事からの承認を得た場合には、吉田町経営発展支援事業計画承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項の規定により通知を受けた申請者は、吉田町経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町経営発展支援事業計画承認通知書(様式第3号)の写し

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) 資金状況調べ(様式第6号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、補助事業の実施のために必要があるときは、補助金の概算払を申請することができる。

(交付の決定及び条件)

第8条 町長は、前条に基づく申請があったときはこれを審査し、適当と認めた場合は、吉田町経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金は、当該事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間が終了するまで保存しなければならないこと。ただし、当該期間が10年未満の場合は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、直ちに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(7) 補助事業完了後、事業計画承認申請書に定められた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに就農状況報告(国実施要綱別記1別紙様式第4号)を提出しなければならないこと。

(8) 整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならないこと。

(9) 移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならないこと。

(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(11) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、前号の期間において、保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置を行わなくてはならないこと。

3 町長は、前条第2項の補助金の概算払について、必要があると認めるときは、これを承認し、概算払をすることができる。

4 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(契約等)

第9条 申請者は、補助事業の着手に当たって、原則として入札又は見積合わせを行うものとする。

(着手)

第10条 補助事業の着手は、第8条第1項の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、申請者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した吉田町経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

2 申請者は、補助事業に着手したときは、直ちにその旨を吉田町経営発展支援事業着手届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。

(変更承認)

第11条 申請者は、第8条第2項第2号及び第3号に掲げる重要な変更を行う場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町経営発展支援事業変更(中止)承認申請書(様式第10号)

(2) 変更収支予算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に基づく申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、吉田町経営発展支援事業変更(中止)承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(竣工)

第12条 申請者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を吉田町経営発展支援事業竣工届(様式第12号。以下「竣工届」という。)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により竣工届の届出があったときは、事業が予定どおり竣工したか完成検査を行わなければならない。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)

(2) 収支決算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し吉田町経営発展支援事業費補助金交付確定通知書(様式第14号)により交付確定額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 申請者は、前条の規定による交付の確定を受けたときは、速やかに請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、町長が第8条第3項の規定による概算払の承認をしたときは、概算払請求書(様式第15号)により補助金の交付を請求することができる。

(就農状況報告等)

第16条 申請者は、第8条第2項第7号により事業実施の翌年度から事業計画承認申請書に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(国実施要綱別記1別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により就農状況報告を受けたときは、サポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要に応じてサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記1別紙様式第7号)を用いて実施する。

3 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して申請者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、年1回以上就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記1別紙様式第7号)を用いて、国実施要綱別記1第8の5(2)に基づいた確認を行い、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

4 町長は、国実施要綱別記2第7の2の(5)に基づく確認を行った場合は、前2項について、助言及び指導を行ったものとみなすことができる。

(住所等変更届)

第17条 申請者は、事業計画承認申請書に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、住所等変更届(国実施要綱別記1別紙様式第5号)を町長に届け出なければならない。ただし、国実施要綱別記2第6の2の(6)イに基づいた報告を提出した場合は、当該報告をもって住所等変更届を届け出たものとみなすことができる。

(就農届)

第18条 申請者は、第13条に基づく実績報告後に就農する場合は、就農後に就農届(国実施要綱別記1別紙様式第6号)を町長に届け出なければならない。ただし、国実施要綱別記2第6の1の(7)に基づいた報告を提出した場合は、当該報告をもって就農届を届け出たものとみなすことができる。

(財産の管理等)

第19条 町長は、申請者が整備した機械等について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を設定させるものとする。

2 申請者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第16号)を備え置くものとする。

(財産の処分の制限)

第20条 申請者は、整備した機械等について、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、吉田町経営発展支援事業財産処分の承認申請書(様式第17号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第21条 申請者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に吉田町経営発展支援事業災害報告書(様式第18号)を提出しなければならない。

(増築等の届出)

第22条 申請者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に吉田町経営発展支援事業増築等(模様替え、移転、更新等)(様式第19号)を届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第23条 町長は、補助事業が適切に実施されたこと及び補助事業の効果を確認するため、申請者に対し、必要な事項の報告を求めること及び現地への立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第24条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第25条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日 要綱第47号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和4年11月1日 要綱第47号