○吉田町職員の修学部分休業に関する条例
令和4年12月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が修学部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の承認は、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間の2分の1を超えず、かつ、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回を下回らない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資すると任命権者が認める教育施設
4 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内において任命権者が必要であると認める期間とする。
(修学部分休業の期間の延長)
第3条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が前条第4項に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日及び期間の延長を必要とする理由を明らかにして、任命権者に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。
2 修学部分休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。
(修学部分休業取得中の給与)
第4条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する給料の調整額並びに管理職手当及び特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による修学部分休業の承認の申請及び修学部分休業の承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉田町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略