○吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料も含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が、大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

4 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

5 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

6 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第5条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉田町条例第10号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、附則の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第13号で昭和49年12月23日から施行)

(昭和50年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第16号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月25日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第23号
昭和43年6月28日 条例第13号
昭和44年1月20日 条例第1号
昭和45年12月19日 条例第28号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和49年12月24日 条例第41号
昭和50年12月20日 条例第18号
昭和51年12月17日 条例第27号
昭和57年9月27日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第32号
平成4年2月27日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第34号
平成7年3月24日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第16号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年12月19日 条例第23号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年12月19日 条例第27号
平成22年7月15日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第8号