○吉田町食生活改善推進活動事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第30号

吉田町健康づくり食生活推進協議会活動事業費補助金交付要綱(平成20年吉田町要綱第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、食生活の改善を推進して地域の健康づくりの増進を図るための事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象団体等)

第2条 補助金の対象団体、対象経費、補助率及び補助上限額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第3条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、交付すべきと認めたときは、速やかに交付決定額を補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により当該補助対象団体に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた団体は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更(中止、廃止)の承認)

第5条 補助対象団体は、前条第2項第1号の承認を受けようとするときは、吉田町食生活改善推進活動事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町食生活改善推進活動事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第2号)により補助対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して14日を経過する日までに補助事業実績報告書(規則様式第3号)に収支決算書を添えて町長に報告しなければならない。

(交付の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第3号)により補助対象団体に通知するものとする。

(請求の手続)

第8条 補助対象団体は、補助金の請求をするときは、前条の通知書を受けた日から起算して14日を経過する日までに、請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(概算払の請求手続)

第9条 補助対象団体は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第4条第1項の規定による補助金交付決定通知書を受領した日以後において概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第7条の交付確定を行う際、既に交付すべき補助金の額を超える補助金が交付されているときは、補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)により、期限を定めて補助金の交付を受けた補助対象団体に返納を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、規則第10条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返納・返還命令通知書により、期限を定めて補助金の交付を受けた補助対象団体にその返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象団体

補助対象経費

補助率

補助上限額

吉田町健康づくり友の会

(1) 住民の健康づくり及び食生活改善知識の普及啓発に係る経費

(2) 食生活講習会に係る経費

(3) 行政機関及び関係団体の行う事業等への協力に係る経費

(4) その他会の目的の達成のため町長が必要と認めた経費

補助対象経費の10分の10以内

8万円

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吉田町食生活改善推進活動事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)