○吉田町多胎妊婦健康診査費助成実施要綱
令和4年3月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が、吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成18年吉田町要綱第13号)に規定する妊婦健康診査に加えて多胎妊婦健康診査(以下「多胎妊婦健診」という。)を受診した場合における当該多胎妊婦健診に要する費用(以下「健診費用」という。)の助成の実施に関し、多胎妊婦健康診査実施要領(令和4年2月16日付け静岡県健康福祉部こども家庭課長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 健診費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、多胎妊婦健診を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(助成の対象となる多胎妊婦健診及び助成の回数)
第3条 健診費用の助成の対象となる多胎妊婦健診は、次に掲げるものとし、1度の妊娠につき5回を限度とする。
(1) 健康状態の把握及び保健指導
(2) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等)
(3) その他医師等が必要と求めた健康診査
(実施医療機関等)
第4条 健診費用の助成の対象となる多胎妊婦健診を実施する医療機関等は、静岡県が多胎妊婦健診の実施に関する協定を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、健診費用の実費相当額とし、その上限額は別に定める額とする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、母子健康手帳交付時等に把握した助成対象者に対し、多胎妊婦健康診査受診票(県要領様式1から様式5まで。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、次に掲げる者から受診票の交付又は再交付について申請があったときは、多胎妊婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第1号)を提出させ、受診票を交付するものとする。
(1) 他の自治体において母子健康手帳の交付を受けた後、本町に転入した者。ただし、他の地方公共団体において、健診費用の助成を受けた者を除く。
(2) 受診票を紛失し、又は毀損した者
(多胎妊婦健診の実施方法)
第7条 助成対象者は、委託医療機関等で多胎妊婦健診を受けようとするときは、受診票を委託医療機関等へ提出しなければならない。
2 委託医療機関等は、多胎妊婦健診を実施したときは、多胎妊婦健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、多胎妊婦健康診査請求書(様式第2号)に受診票の原本を添付して、町長に請求しなければならない。
3 町長は、委託医療機関等から前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、健診費用を当該委託医療機関等に支払うものとする。
(償還払)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の方法により、健診費用の助成を行うことができるものとする。
(1) 里帰り出産等の場合であって、やむを得ず県外の医療機関等で多胎妊婦健診を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 償還払による助成を受けようとする者は、多胎妊婦健診を受けた日から起算して90日以内に多胎妊婦健康診査助成金償還払交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 多胎妊婦健診に係る費用の支払を証する領収書
(2) 多胎妊婦健診の検査結果が分かる書類
(委託医療機関等の処理)
第9条 委託医療機関等は、多胎妊婦健診を実施したときは、健診結果を受診票及び母子健康手帳に記入しなければならない。
2 委託医療機関等は、多胎妊婦健診を実施した結果、受診者に指示する事項があるときには、速やかに指示するとともに、精密検査及び治療を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があるときには他の医療機関を紹介するものとする。
3 委託医療機関等は、町が実施する保健師による訪問指導との連携が十分に図られるように配慮するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。