○吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱
平成18年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、妊婦及び乳幼児健康診査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、健康診査とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の4種とする。
(対象者)
第3条 健康診査は、町内に住所を有する妊婦及び乳幼児を対象とする。
(実施体制)
第4条 町長は、健康診査の円滑な運営を図るため、健康診査を担当する医師、歯科医師、助産師その他必要な職員の確保に努めるものとする。
2 町長は、健康診査及び事後指導の実施にあたっては、医師会、歯科医師会、助産師会、児童相談所等と十分に連携をとり、事業の実施について協力を求めるものとする。
(実施方法)
第5条 健康診査は、吉田町保健センターで行う集団健康診査並びに県知事と協定を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)並びに榛原歯科医師会に属する医院で行う個別健康診査により実施する。
2 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査にあっては集団健康診査により実施し、妊婦健康診査及び乳児健康診査にあっては個別健康診査により実施するものとする。
(健康診査票等)
第6条 町長は、各種健康診査に関する健康診査票を定めるものとし、個別健康診査及び集団健康診査において、事前に健康診査の問診票を対象者又は保護者に配布を行い、受診者の状況を把握するものとする。
2 健康診査票については、医師、歯科医師又は助産師が健康診査の結果を記入して、町長が保管し、事後の保健指導等に活用するものとする。
3 健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について母子健康手帳に記入するものとする。
(健康診査の実施)
第7条 各健康診査は、次により行うものとする。
(1) 健康診査の種類
一般健康診査及び精密健康診査
(2) 実施回数
ア 妊婦一般健康診査については1人につき14回を基本とする。ただし、14回を超過した(妊娠40週以降)場合の基本健診については、追加で2回まで補助を行うものとする。
イ 妊婦歯科健康診査については、1人につき1回とする。
ウ 乳児一般健康診査については、1人につき2回とする。
エ 1歳6か月児健康診査については、1人につき1回とする。
オ 3歳児健康診査については、1人につき1回とする。
カ 3歳児精密健康診査については、1疾患につき2回以内とする。
2 健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 妊婦一般健康診査の項目は、別表のとおりとする。
イ 妊婦歯科健康診査の項目は、問診、う歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状況、妊婦歯科健康診査の結果の説明及び歯科保健指導とする。
(2) 乳児健康診査
ア 乳児一般健康診査
身体の異常の発見(股間接脱臼、心臓の異常等)、悪性腫瘍の発見、離乳指導、生活指導及び予防接種の指導等に適した生後3~6か月、心身の異常の発見(行動発達、精神発達の異常等)、離乳指導、育児・生活指導等に適した9~11か月に受診するよう指導するものとし、その内容は、問診及び診察、身体測定、保健指導を実施する。
なお、健康診査に際して行われる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、乳児に対する虐待防止等が図られるよう十分留意した指導を行うものとする。
(3) 1歳6か月児健康診査
ア 一般健康診査及び歯科健康診査
幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等発達の標識が容易に得られる満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児に対して健康診査を実施することにより、運動機能、精神発達の遅延等障害をもった児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、う蝕の予防、乳児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図る。
イ 一般健康診査の項目は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条第1項による。
(4) 3歳児健康診査
ア 一般健康診査及び歯科健康診査
幼児期において幼児の健康・発達の個人的差異が比較的明らかになり、保健、医療による対応の有無が、その後の成長に影響を及ぼす満3歳を超え、4歳に達しない幼児に対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育栄養、生活習慣その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図る。
イ 一般健康診査の項目は、母子保健法施行規則第2条第2項による。
ウ 精密健康診査の対象者
一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者
(事後指導等)
第8条 妊婦健康診査においては受診者に対し、乳児健康診査、1歳6か月健康診査及び3歳児健康診査においては受診児の保護者に対し、健康診査の結果を口頭で伝え、又は通知するとともに、必要に応じ適切な指導を行うものとする。
2 事後指導においては、事後指導票を作成し、事後指導及び措置の内容について記載する。
3 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行うものとする。
(精密健康診査)
第9条 町長は、精密健康診査を要すると認められた場合、受診指導を行い、身体面に関する場合は委託医療機関等に、精神面に関する場合は児童相談所に実施を依頼するものとする。
2 町長は、精密健康診査の依頼を明らかにした票(以下「精密健康診査受診票」という。)を交付し、保護者等がこの票を委託医療機関等に提示して行うものとする。
3 町長は、委託医療機関等又は児童相談所から送付された精密健康診査受診票に基づき、当該精密健康診査の結果を記載する。
4 町長は、精密健康診査の結果、精密健康診査機関で引き続き指導の必要があると判断した場合には、児童相談所、委託医療機関等において事後指導を受けるよう指導するものとする。
(診査費用)
第10条 委託医療機関等は健康診査に要する費用を、健康診査票又は精密健康診査票により町長に請求するものとする。
2 前項に定める健康診査に要した費用について、委託医療機関等が町長に請求できる額は、別に定めるところによる。
3 精密健康診査が医療保険等の給付として行われた場合において、委託医療機関等が町長に対して請求することのできる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
4 精密健康診査が、保険医療機関又は療養取扱機関以外(児童相談所等公的機関を除く。)によって行われた場合その他医療保険等の給付としてではなく行われた場合において、委託医療機関等が町長に請求することができる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
5 町長は、委託医療機関等から請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、健康診査に要した費用を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に実施した健康診査は、この要綱により実施されたものとみなす。
附則(平成20年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付された受診票(以下「旧受診票」という。)についてはすべて回収し、改正後の規定による受診票(以下「新受診票」という。)を新たに交付するものとする。この場合において、旧受診票のうち既に使用済みのものがある対象者については、当該対象者の平成20年4月1日現在における妊娠週数に応じて次の表のとおり新受診票を交付するものとする。ただし、旧受診票の前期及び後期受診票を使用済みの対象者については、新受診票は交付しない。
(1) 旧受診票の前期受診票を使用済みの対象者
妊娠週数 | 交付する新受診票 |
14週以上~20週未満 | 第2回、第3回、第4回、第5回 |
20週以上~27週未満 | 第3回、第4回、第5回 |
27週以上~33週未満 | 第4回、第5回 |
妊娠33週以上 | 第5回 |
附則(平成21年3月31日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付された受診票(以下「旧受診票」という。)についてはすべて回収し、改正後の吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱の規定による受診票(以下「新受診票」という。)を新たに交付するものとする。この場合において、旧受診票のうち既に使用済みのものがある対象者については、当該対象者の平成21年4月1日現在における妊娠週数に応じて次の表のとおり新受診票を交付するものとする。
妊娠週数 | 交付する新受診票 |
12週以上~16週未満 | 第2回~第14回、超音波①②③④、血液検査 |
16週以上~20週未満 | 第3回~第14回、超音波②③④、血液検査 |
20週以上~24週未満 | 第4回~第14回、超音波②③④、血液検査 |
24週以上~26週未満 | 第5回~第14回、超音波③④、血液検査 |
26週以上~28週未満 | 第6回~第14回、超音波③④、血液検査 |
28週以上~30週未満 | 第7回~第14回、超音波③④、血液検査 |
30週以上~32週未満 | 第8回~第14回、超音波③④、血液検査 |
32週以上~34週未満 | 第9回~第14回、超音波③④、血液検査 |
34週以上~36週未満 | 第10回~第14回、超音波③④、血液検査 |
36週 | 第11回~第14回、超音波④、血液検査 |
37週 | 第12回~第14回、超音波④、血液検査 |
38週 | 第13回、第14回、超音波④、血液検査 |
39週 | 第14回 |
附則(平成23年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に妊婦健康診査受診票の交付を受けた者で、令和6年4月1日時点において妊娠中であるものについては、第15回及び第16回の妊婦健康診査受診票を新たに交付するものとする。
別表(第7条関係)
妊婦健康診査の種類 | 受診票の種類 | 項目 |
基本健診 | 妊婦健康診査受診票(初回) | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等 (4) 子宮頸がん検診(細胞診) (5) 血液検査:血液型(ABO血液型・RH血液型・不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査 (6) 風疹ウイルス抗体価検査 (7) トキソプラズマ (8) HIV抗体価検査 (9) HTLV―1 (10) クラミジア検査 |
妊婦健康診査受診票(第2回) | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等 | |
妊婦健康診査受診票(第3回) | ||
妊婦健康診査受診票(第4回) | ||
妊婦健康診査受診票(第5回) | ||
妊婦健康診査受診票(第6回) | ||
妊婦健康診査受診票(第7回) | ||
妊婦健康診査受診票(第8回) | ||
妊婦健康診査受診票(第9回) | ||
妊婦健康診査受診票(第10回) | ||
妊婦健康診査受診票(第11回) | ||
妊婦健康診査受診票(第12回) | ||
妊婦健康診査受診票(第13回) | ||
妊婦健康診査受診票(第14回) | ||
妊婦健康診査受診票(第15回) | ※厚生労働省が定める「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」には含まれていない | |
妊婦健康診査受診票(第16回) | ||
超音波検査 | 妊婦超音波受診票① | 断層撮影法による腹部超音波検査 |
妊婦超音波受診票② | ||
妊婦超音波受診票③ | ||
妊婦超音波受診票④ | ||
血液検査等 | 血液検査受診票 | (5) 血液検査:血算、血糖 |
血算検査受診票 | (5) 血液検査:血算 | |
GBS検査 | GBS検査受診票 | (11) B群溶血性レンサ球菌(GBS) |
(注1) HIV抗体価検査は、事前に本人が了承した場合に限る。
(注2) (6)~(10)の項目は、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは実施しない場合がある。