○吉田町移住・就業支援金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 町長は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から吉田町に移住して就業し、又は起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)その他の法令及び関係通知に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「移住」とは、吉田町に住民票を異動し、生活の本拠を吉田町に移すことをいう。

2 この要綱において「中小企業等」とは、支援金の対象として静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したものをいう。

3 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

4 この要綱において「起業支援金」とは、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領の規定に基づき静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。

5 この要綱において「個別現地案内」とは、転入前に吉田町への移住を目的として、町内を直接訪問し、吉田町職員等から現地で案内を受けることをいう。

6 この要綱において「ふるさと納税」とは、地方創生の一環として、地域産業の活性化及び地方創生の推進を図ることを目的として、町外の寄附者に対して特産品を返礼とするよしだ版ふるさと納税のことをいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、第1号に掲げる要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号に掲げる要件を満たす就業、起業等に該当し、かつ、世帯の申請をする場合にあっては第6号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京都の特別区(以下「東京特別区」という。)内の大学等に通学し、東京特別区内の企業等に就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上東京特別区内に在住していたこと、又は連続して1年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。

(ウ) 吉田町に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住する直前に在住していた市区町村において、直近1年分の市区町村税を滞納していないこと。

(エ) 当該支援金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

(オ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 一般の場合の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合の要件として、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先に支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件として、次に掲げるいずれにも該当すること。

 年齢及び仕事に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 転入時に45歳未満の者であること。

(イ) 申請時に静岡県内の企業に無期雇用契約で就職し、吉田町内で法人を設立し、又は吉田町内で個人事業を開業していること。

 関わり方に関する要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 町の個別現地案内を受けた経験を有すること。

(イ) 転入前の直近3年間にふるさと納税を行っていること。

(5) 起業に関する要件として、起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に移住したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、吉田町移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、支援金の申請は、同一世帯で1回限りとする。

(1) 写真付身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における直近1年分の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書等

(5) 吉田町移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 別表第2に掲げる証明書類等

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、支援金の交付の決定をする場合に付する条件となるものとする。

(1) 支援金の申請日から5年以内に吉田町での居住が困難となった場合又は支援金の申請日から1年以内に就業した中小企業等に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び吉田町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定等)

第7条 町長は、支援金の交付を決定したときは、吉田町移住・就業支援金交付決定通知書(様式第5号)により通知した上、申請から3か月以内に支援金を当該申請者に交付するものとする。

(支援金の請求)

第8条 申請者は、前条に規定する決定通知書を受け取った日から起算して10日を経過する日までに、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額の返還を命ずるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 支援金の申請日から3年未満で吉田町から転出した場合 全額

(3) 支援金の申請日から1年以内に第3条第2号に掲げる要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(5) 支援金の申請日から3年以上5年未満で吉田町から転出した場合 半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表第1の18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の項の規定は、この要綱の施行の日以降に移住した者について適用し、令和5年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年9月1日要綱第41号)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1号イ(イ)、同条第2号ア(エ)、同号イ(イ)及び同条第6号エの規定は、この要綱の施行の日以降に移住したものについて令和5年12月2日から適用し、令和5年8月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日要綱第6号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の吉田町移住・就業支援金交付要綱の第3条第1号ア及び第5条の規定は、令和6年4月1日以降に移住した者について適用し、令和6年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

支援金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

18歳未満の者一人につき100万円を加算

(注)18歳未満の世帯員とは、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいう。

別表第2(第5条関係)

区分

支援金の額

支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第3号)

支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第4号)

支援金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者

1 仕事に関する証明書類

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第3号)、法人設立届写し(税務署長受付印 のあるもの)又は開業届写し(税務署長受付印のあるもの)

2 関わり方に関する証明書類

(1) 個別現地案内の経験を有することを確認できる書類

(2) 寄附金受領証明書写し

支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等に通勤していた者

東京特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者(通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする場合のみ)

在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

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吉田町移住・就業支援金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第28号

(令和6年4月1日施行)