○吉田町保育の利用に関する規則

令和4年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 法第24条第1項に規定する保育所、同条第2項に規定する認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、町長に利用の申込みをし、その承諾を受けなければならない。

2 吉田町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年吉田町規則第16号)第3条に定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)の申請をした者のうち、同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者であって、当該認定の際に保育所等を利用することを希望する旨を申し出たものは、前項の申込みを行ったものとみなす。

3 町長は、第1項の申込みがあったときは、その児童の保育所等の利用の可否を調査するものとする。

(利用の承諾)

第3条 町長は、前条第3項の調査の結果、利用を承諾するときは保育所等利用承諾書(様式第1号)により、利用を保留するときは保育所等利用保留通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(保護者の責務)

第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 保育所等における保育の利用の必要がなくなったとき。

(2) 疾病その他の事由により児童の一身上に事故が生じたとき。

(3) 児童又は保護者の住所その他申込事項に変更があったとき。

2 保護者は、保育を利用する児童を保育所等から退所させるときは、保育所等退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保育所等における保育の利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の利用を制限することができる。

(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼす恐れがあると認めたとき。

(2) その他の事由により不適当と認めたとき。

(保育所等における保育の利用の解除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の利用を解除するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 児童が転出したとき。

(3) その他の事由により解除すべきと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育所等における保育の利用を解除するときは、保育所等における保育の利用解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育所等における保育の利用に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉田町立保育所規則の一部改正)

2 吉田町立保育所規則(昭和55年吉田町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町保育の利用に関する規則

令和4年3月22日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)