○吉田町立保育所規則
昭和55年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立保育所設置条例(昭和44年吉田町条例第4号)第3条の規定に基づき、吉田町立保育所(以下「保育所」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に園長を置き、保育所の規模及び職員数に応じ園長補佐を置くことができる。
2 園長は、上司の命を受けて、所掌事務実施の責に任ずる。
3 園長補佐は、保育業務のほか、保育所内の管理業務を適切に処理し、園長を補佐する。
4 保育所に保育士及び給食員を置く。また、必要に応じ主任保育士又は主任給食員を置くことができる。
(嘱託医)
第3条 保育所には嘱託医を置き、町長が委嘱する。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休憩時間は、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号)、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉田町規則第4号)及び吉田町職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成7年吉田町規程第3号)による。ただし、休憩時間については、園長の指示するところによる。
(保育計画)
第5条 園長は、保育所の年間保育計画を定め、町長の承認を受けなければならない。
(保育時間)
第6条 保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間までの保育必要量の認定に係る保育時間であって、午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後6時30分から午後7時までの範囲内で、時間外保育を提供することができる。
(2) 保育短時間 規則第4条に規定する1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定に係る保育時間であって、午前8時15分から午後4時15分までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時30分から午前8時15分まで又は午後4時15分から午後7時までの範囲内で、時間外保育を提供することができる。
(保育所の休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(健康診断)
第8条 保育児童の健康診断は、毎年2回以上、定期又は臨時にこれを実施するものとする。
(非常災害対策)
第9条 園長は、保育所における非常災害時避難訓練及び消火訓練を毎月1回以上計画的に実施するものとする。
(備付帳簿)
第10条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 保育児童出欠簿
(2) 児童票
(3) 保育計画書(年間、月間、週間)
(4) 給食物品受払簿
(5) 給食予定表及び実施表
(6) 保育日誌及び園務日誌
(7) 職員出勤簿
(8) その他法令に定めるもの及び必要な帳簿
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月26日規則第17号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。