○吉田町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成7年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号)及び吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉田町規則第4号)の規定に基づき、吉田町職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通常勤務職員 次号から第5号までに規定する職員を除く常勤の職員をいう。

(2) 図書館勤務職員 町立図書館に勤務する常勤の職員をいう。

(3) 保育士 町立保育園に勤務する常勤の保育士をいう。

(4) 総合体育館勤務職員 町立総合体育館に勤務する常勤の職員をいう。

(5) 児童館勤務職員 町立児童館に勤務する常勤の職員をいう。

(6) 特例勤務職員 前4号に規定する職員をいう。

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、職員の区分に応じ、別表第1のとおりとする。

(週休日)

第4条 特例勤務職員の週休日は、職員の区分に応じ、別表第2のとおりとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月21日規程第2号)

この規程は、平成11年7月21日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第8号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職員の勤務時間の割振り及び休憩時間

職員の区分

勤務時間の割振り

休憩時間

備考

通常勤務職員

月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時まで

午後零時から午後1時まで

 

図書館勤務職員

週休日を除き、月曜日から水曜日まで、土曜日及び日曜日にあっては午前9時15分から午後6時までとし、木曜日にあっては日勤A又は日勤Bのいずれかを所属長が職員ごとに定める。

 

 

日勤A

午前9時15分から午後6時まで

60分

 

日勤B

午前10時15分から午後7時まで

60分

 

保育士

週休日を除き、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時30分までの間で、7時間45分となるよう割振りを定める。

60分

 

総合体育館勤務職員

週休日を除き、日曜日及び火曜日から土曜日までの午前8時15分から午後5時まで

午後零時から午後1時まで

 

児童館勤務職員

週休日を除き、日曜日及び火曜日から土曜日までの午前8時15分から午後5時まで

午後零時から午後1時まで

 

別表第2(第4条関係)

特例勤務職員の週休日

職員の区分

週休日

図書館勤務職員

月曜日及び火曜日

保育士

日曜日及び土曜日

総合体育館勤務職員

月曜日及び4週間につき4の勤務日に相当する日

児童館勤務職員

月曜日及び4週間につき4の勤務日に相当する日

吉田町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成7年4月1日 規程第3号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年4月1日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第1号
平成11年7月21日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第3号
平成22年6月30日 規程第8号