○吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付要綱

令和3年8月31日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 町長は、防災コミュニティセンター整備事業を実施する自治会及び自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「防災コミュニティセンター整備事業」とは、平時には定期的に防災活動(防災訓練、研修等)を実施し、災害時には当該地域の避難所として活用する施設を整備する事業をいう。

(補助金額、補助対象となる経費等)

第3条 補助金額、補助対象となる経費等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする自治会及び自主防災組織は、吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(4) 建築物関係書類

 位置図(500分の1~1,000分の1縮尺)

 配置図、平面図及び立面図

(ア) 図面上に、「防災機能」及び「避難生活機能」を有する箇所を示し、要件を満たすことを明示すること。

(イ) 非常用発電機や情報通信機器等、別途購入する資機材を用いて機能を確保する場合は、配備予定の資機材が分かる資料を添付するとともに、設置予定場所及び保管場所を明示すること。

(5) 整備予定箇所の現況写真

(6) 自治会又は自主防災組織関係書類

 事業を実施する自治会又は自主防災組織の年間予算書及び年間事業計画書(防災研修会、避難所運営訓練等について記載する。)

 事業を実施する自治会又は自主防災組織の収支予算書の写し

 事業を実施する自治会又は自主防災組織の規約、会則等の写し

(7) 耐震診断時の耐震評定書等の写し(耐震化工事に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書及び書類の提出期限は、町長が別に定める日までとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定において、次に掲げる条件を付する。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとする場合

 前条に規定する吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付決定通知書に記載された交付決定の金額を増額しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物(以下「財産」という。)については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(7) その他町長が必要と認める条件

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容の変更の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、事業計画変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、吉田町防災コミュニティセンター整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 支出の確認できる書類(領収書の写し等)

(4) 建築物確認書類

 図面(位置図、配置図、平面図及び立面図。交付申請書又は変更承認申請書の提出時から変更があった場合に限る。)

 補助事業の実施が確認できる写真

(ア) 外観、内装等施設の概要が分かるように撮影した写真

(イ) 防災機能及び避難生活機能を有する箇所と資機材を撮影した写真

(ウ) 県の「地震・津波対策減災交付金」の事業補助を受けた旨の表示をしている掲示物を撮影した写真

(5) 耐震診断結果の写し(耐震化工事に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書及び書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。

(交付の確定)

第10条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金を請求するときは、前条に規定する交付確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、規則第9条ただし書の規定により、補助対象事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 申請者は、概算払を受けようとするときは、前条に規定する請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金額

補助金の額は、補助対象となる経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)とし、3,000万円を上限とする。

補助対象となる経費

1 新築・増築に伴う工事

(1) 建築工事費

ア 本体工事費

イの附帯工事費を除く建築・電気設備・機械設備工事

イ 附帯工事費

電気、ガス、給排水、空調・冷暖房、トイレ設備、非常用電源設備、インターネット配線、落下防止対策、ガラス飛散防止フィルム施工 等

(2) 設計費

2 改修・安全化対策に伴う工事

(1) 建築改修工事費

耐震化、落下物対策、ガラス飛散防止、洋式トイレ改修、調理場改修、居室の増設、移動壁設置、バリアフリー化、和室へのリフォーム 等

(2) 設備改修工事費

空調・冷暖房設置、洋式トイレ化、非常用電源設置、インターネット配線 等

(3) 設計費

採択基準

新築・増築に伴う工事に関しては、次に掲げる1~5全てを満たし、町長が適当と認めた場合に採択する。

改修・安全化対策に伴う工事に関しては、次に掲げる1~3を満たし、4及び5に列挙した事業実施内容を行い、町長が適当と認めた場合に採択する。

1 吉田町地域防災計画への位置付け

地域における災害リスクを考慮の上、吉田町地域防災計画上に「指定避難所」として事業完了後速やかに位置付けられること。

2 避難所としての活用

(1) 避難所の開設及び運営は、自治会及び自主防災組織による自主運営とすること。

(2) 避難者への水及び食料等の供給体制を確保すること。

3 防災活動の実施

自治会及び自主防災組織が主体となり、当該施設を利用して「避難所運営訓練」、「防災研修会」等を毎年2回以上実施すること。

4 防災機能の具備

(1) 長期停電に対応可能な設備

ア 施設の規模等を踏まえ、停電等の電源確保対策(非常用電源等)を確保していること。

イ 太陽光発電設備を設置する場合は、施設の使用電力に見合った出力のものとすること。(売電を主目的とするものは、補助対象外とする。)

(2) 情報通信環境の確保

ア 災害時を想定した、町災害対策本部との相互通信手段を確保すること。

イ 県総合防災アプリを使用できるインターネット環境を整備すること。

(3) 施設の安全性

施設の耐震化、照明器具等の落下防止対策及びガラスの飛散防止対策を施すこと。

5 避難生活機能の具備

(1) 3室以上の避難スペース及び居住性の確保

ア 高齢者等の要配慮者及び発熱者又は体調不良者の避難を考慮し、居住スペースを3室以上確保すること。(移動壁等で必要なときだけ区切ることも可とする。)

イ 上記のうち最低1室は高齢者等の要配慮者が、長期避難することを想定し、居住性が高く、避難者のプライバシーに配慮した居室とすること。

(2) バリアフリー化

ア 施設整備に当たっては、バリアフリーに配慮し、要配慮者も使いやすい施設とすること。

イ トイレは洋式トイレとし、手すりの設置等、要配慮者の使用に配慮すること。

ウ 健康な者と発熱者又は体調不良者で、使用するトイレを分けられるよう、2室以上確保すること。

(3) 簡易炊事施設

避難所開設時に湯沸しや簡単な調理ができる調理スペース及び設備を整備すること。

(4) 空調・冷暖房設備

避難所開設時の熱中症対策や寒さ対策として、空調冷暖房設備を設置すること。

補助対象とならない経費

1 備品購入費

2 用地費及び補償費

3 用地造成費

4 解体撤去費

5 外構工事費

6 測量試験費

7 事務費

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吉田町防災コミュニティセンター整備事業補助金交付要綱

令和3年8月31日 要綱第37号

(令和3年12月10日施行)