○吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年3月25日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の定住を促進し、地域力の維持及び強化を図るため、町内で起業する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)第2の(1)に規定する地域おこし協力隊員(任期が1年以上の者に限る。以下この号において同じ。)又は地域おこし協力隊員であった者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 地域おこし協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
イ 地域おこし協力隊員の任期終了日後1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊員等 地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員を構成員とする法人その他の団体(規約等において組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有すると町長が認めるものに限る。)をいう。
(3) 起業 町内に主たる事務所等を設置し、町長が適当と認める営利事業その他の継続的な活動が見込まれる事業を開始すること(他者が実施する事業を承継する場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす地域おこし協力隊員とする。
(1) 補助金の交付申請時において、吉田町に納付すべき税金及び料金を滞納していないこと。
(2) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、情報提供、資料作成、報告会の出席その他町の求めに協力できること。
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの補助金の交付を受けた地域おこし協力隊員(過去にこの補助金の交付を受けた法人その他の団体に属する、又は属していた地域おこし協力隊員を含む。)及び当該地域おこし協力隊員を構成員とする法人その他の団体は、補助金の交付の対象としないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、起業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、起業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 土地及び建物の賃借費
(2) 設備及び備品の整備に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産の登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費を合計した額以内とし、100万円を上限とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 事業費内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止した場合
(2) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来たすことなく、かつ、起業計画の細部の変更であって、経費の配分の20パーセント以内を変更する場合を除く。
2 町長は、変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書は、補助対象事業の完了の日(補助対象事業を中止し、又は廃止したときは、その承認を受けた日)から起算して1か月以内(当該期限が補助金の交付決定を受けた年度の末日を超えるときは、同日まで)に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、規則第9条ただし書の規定により、補助対象事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 申請者は、概算払を受けようとするときは、前条第1項に規定する請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第14条 申請者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間は、町長が指定する期日までに吉田町地域おこし協力隊起業支援補助金状況報告書(様式第12号)により当該事業の状況について町長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。