○吉田町上水道事業給水条例施行規程
令和2年11月25日
上下水管規程第10号
吉田町上水道事業給水条例施行規程(平成9年吉田町水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)
第3章 給水(第14条―第16条)
第4章 料金、手数料及び分担金(第17条―第20条)
第5章 取締(第21条)
第6章 貯水槽水道(第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町上水道事業給水条例(平成9年吉田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 条例第2条に規定する給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項に規定する認可を受けた区域とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(設計変更等の届出)
第4条 給水装置の工事の申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、又はその申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届(様式第2号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(工事費の算出)
第7条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出は、最新年度の静岡県「水道事業標準歩掛表」及び静岡県交通基盤部制定「土木工事標準積算基準書」によるものとする。
(メーターの損害弁償)
第11条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第7号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第17条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第12条 条例第18条第1項各号に規定する届出の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道の使用を廃止し、又は中止するとき 給水装置使用(廃止・中止)申込書(様式第8号)
(2) 用途を変更するとき 給水装置用途変更申込書(様式第9号)
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習用申込書(様式第10号)
2 条例第18条第2項各号に規定する届出の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用者名義変更届(様式第11号)
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置継承届(様式第12号)
(3) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届(様式第13号)
(4) 管理人に変更のあったとき又はその住所に変更があったとき 給水装置の所有者管理人選定(変更)届(様式第6号)
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
第3章 給水
(使用水量の端数計算)
第14条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
2 給水装置の使用を中止する時は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(用途の認定)
第16条 条例第25条第2号に規定する2種以上の用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。
第4章 料金、手数料及び分担金
(過誤納による料金の精算)
第17条 水道料金(以下「料金」という。)の徴収後にその料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金の納入期限)
第18条 料金の納入期限は、納入通知書を発した月の28日とする。
(1) 不可抗力による漏水に起因するもの
(2) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(集合住宅の各戸計量徴収適用基準)
第20条 管理者は、集合住宅において、配水管から水道水を貯留して給水する受水槽式給水による受水槽以下設備(以下「導管設備」という。)が次の各号に定める条件に適合していると認めるときは、各戸ごとに検針及び料金の徴収を行うことができる。
(1) 使用戸数が8戸以上で、3階以上の建物であること。
(2) 導管設備の構造、材質等が受水槽以下設備の設置基準に適合していること。
(3) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。
第5章 取締
(停水処分の方法)
第21条 条例第34条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年に1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年に1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査並びに施設の外観検査を行うこと。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。