○吉田町上水道事業給水条例
平成9年12月25日
条例第16号
吉田町上水道事業給水条例(昭和34年吉田町条例第92号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めるもののほか、吉田町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 吉田町上水道事業の給水区域は、吉田町の行政区域及び牧之原市の一部とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び分担金
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、基本料金及び超過料金又は従量料金とする。
料金表
口径 | 基本水量 | 基本料金 | |
吉田町行政区域内 | 吉田町行政区域外 | ||
13ミリメートル | 10立方メートル | 1,000円 | 1,100円 |
20ミリメートル | 10立方メートル | 1,600円 | 1,750円 |
超過1立方メートルにつき 106円 |
口径 | 基本料金 | 従量料金 |
25ミリメートル | 2,400円 | 1立方メートルにつき 106円 |
30ミリメートル | 3,450円 | |
40ミリメートル | 6,600円 | |
50ミリメートル | 11,250円 | |
75ミリメートル | 22,500円 | |
100ミリメートル | 39,000円 |
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、隔月に検針し、その期間の使用水量に基づいて料金を算定することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月又は隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 第26条第1項の規定による使用をやめたときの場合の料金は、その都度徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申し込みのあった際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
区分 | 金額 | 納入者 |
1 管理者が給水装置工事の設計をする場合の設計手数料 | 1件につき 1,000円 | 申込者 |
2 第7条第1項の規定に基づく指定に係る手数料 | 1件につき 10,000円 | 指定業者 |
3 法第25条の3の2第1項の規定に基づく指定の更新に係る手数料 | 1件につき 10,000円 | 指定業者 |
4 第7条第2項の規定に基づく設計審査及び材料検査手数料 | 1件につき 1,000円 | 指定業者 |
5 第7条第2項の規定に基づく工事検査手数料 | 1件につき 1,000円 | 指定業者 |
6 第19条第2項の規定に基づく消防演習立会手数料 | 1回につき 1,000円 | 申込者 |
7 第33条第2項の規定に基づく確認に係る手数料 | 1回につき 1,000円 | 申込者 |
8 水道給水証明等諸証明書交付手数料 | 1枚につき 300円 | 申込者 |
(分担金)
第30条 給水装置の新設又は増径分岐(以下「増径」という。)をするときは、申込者から当該メーターの口径に応じて、次の表に定める分担金に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額を徴収する。ただし、増径の分担金の額は、既設口径に対する分担金と増径しようとする分担金の差額とする。
口径 | 新設分担金の額 | |
吉田町行政区域内 | 吉田町行政区域外 | |
13ミリメートル | 38,000円 | 48,000円 |
20〃 | 67,000円 | 86,000円 |
25〃 | 114,000円 | 143,000円 |
30〃 | 171,000円 | 219,000円 |
40〃 | 371,000円 | 467,000円 |
50〃 | 543,000円 | 676,000円 |
75〃 | 1,238,000円 | 1,543,000円 |
100〃 | 管理者が別に定める。 |
2 前項の分担金は、新設又は増径工事申込みがあったとき徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、分納させることができる。
(料金、手数料、分担金等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置をその基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から施行する。
(1) 第5条の規定中「、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)」の規定
(2) 第7条の規定
(3) 第8条第2項の規定中「指定給水装置工事事業者」の規定
(4) 第29条の規定
(5) 第33条第2項ただし書の規定
(6) 第36条第1号の規定中「、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)」の規定
(指定給水装置工事事業者に関する経過措置)
2 この条例の第7条の規定は、この条例施行の日から平成10年3月31日までの間、改正前の吉田町上水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定をもって適用する。
(手数料に関する経過措置)
4 この条例の第29条の規定は、この条例施行の日から平成10年3月31日までの間、改正前の条例第33条の規定をもって適用する。
(過料に関する経過措置)
5 この条例の第36条第4号の規定中「第29条」とあるのは、この条例施行の日から平成10年3月31日までの間、「改正前の条例第33条」と読み替えて適用するものとする。
(その他)
6 この条例施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて行われたものは、この条例の規定によって行われたものとみなす。
附則(平成12年3月23日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第36条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第23条第2項の規定は、平成13年3月期計量分から適用する。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第16号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第23条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年5月31日までの間に計量するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(吉田町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第15条の規定による改正後の吉田町上水道事業給水条例第23条第2項の規定は、施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年11月30日までの間に計量するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。