○吉田町診療所等開設補助金交付要綱
令和2年12月16日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 町長は、町民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の構築を図るため、診療所又は病院(以下「診療所等」という。)の新規開設又は既存施設の拡充(以下「開設等」という。)をする医師又は医療法人の代表者(以下「医師等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(医業を行う場所に限る。)をいう。
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)をいう。
(3) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(4) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人(病院及び医師が常時勤務する診療所を開設する法人に限る。)をいう。
(5) 開業医 診療所等を開設している医師又は医療法人をいう。
(6) 診療科名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。
(7) 土地 診療所等の用に供するための土地をいう。
(8) 建物 診療所等の用に供するための建物をいう。
(9) 医療機器等 診療のために必要な機械、備品、器具等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。
(1) 町内で診療所等を開設等しようとしている者
(2) 町内において診療所等を継続して10年以上開業する見込みがある者
(3) 一般社団法人榛原医師会(以下「医師会」という。)に加入する者。ただし、医師等の自らの意志により医師会に加入しない相当な理由があり、かつ、医師会と良好な関係を構築し、町が実施する事業への協力を町長に誓約する者については、この限りでない。
(4) 一次救急診療の輪番医、町立学校等の校医等その他町が実施する事業に協力する者
(5) 町長が認める診療科名の診療を行う者
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(交付の要件)
第4条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に補助金を交付するものとする。
(1) 町外の診療所等で勤務していた医師が、町内で診療所等を開設する場合
(2) 町外で診療所等を開設していた医師等が、町内で診療所等を開設する場合
(3) 町内の診療所等で勤務していた医師又は診療の委託を受けていた医師が、町内で診療所等を開設する場合
(4) 町内の開業医が医師を増員する際に、土地の取得、建物の増改築又は医療機器等の購入若しくは更新をする場合
(5) 町内の開業医から診療所等を継承するために、土地の取得、建物の増改築又は医療機器等の購入若しくは更新をする場合
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする医師等(以下「申請者」という。)は、吉田町診療所等開設補助金事前協議申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、協議しなければならない。
(1) 医師免許証の写し及び履歴書
(2) 建物の配置図、平面図、立面図等の写し
(3) 土地の周辺地図
(4) 開設等までのスケジュール
(5) 資金計画及び資金が確認できる書類の写し
(6) 医療機器等の購入計画書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申出書は、診療所等の開設等をしようとする日の6か月前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
4 町長は、この事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該協議の相手方に対して意見をし、又は必要な条件を付すことができる。
(診療所等開設補助事業検討委員会)
第7条 町長は、補助金の交付の決定について必要な意見を徴するため、吉田町診療所等開設補助事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師会の代表 2人以内
(2) 地域住民の代表者 2人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
3 委員の任期は、委嘱の日から事業が完了するまでの期間とする。
4 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。
5 委員長は、検討委員会を代表するとともに会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議済証の交付)
第8条 町長は、申請者との事前協議が完了したときは、吉田町診療所等開設補助金事前協議済証(様式第2号)を当該申請者に対して交付するものとする。
(交付の申請)
第9条 申請者は、事前協議済証の交付を受けたときは、速やかに吉田町診療所等開設補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 土地売買契約書、建物売買契約書又は建物建築工事契約書の写し
(2) 医療機器等売買契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、吉田町診療所等開設補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療法第8条に規定する静岡県知事への届出書(添付書類を含む。)の写し(開設の場合のみ)
(2) 土地、建物及び医療機器等を取得したときの領収書の写し
(3) 医師等の住民票(医師が町内に居住する場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び確定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定を受けた後、正当な理由がなく、開設予定日から6か月以上診療所等の業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由がなく、診療所等を1年以上休止し、又は10年以内に廃止したとき。
(3) 医師免許の取消し等により診療所等を継続することができなくなったとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(6) この要綱又は吉田町補助金交付規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の確定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、返還を求める額は、診療期間に応じて月割りにより算出するものとする。
(書類の保存期間)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、補助対象事業の完了した日から起算して10年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
①土地の取得 | 土地の取得費用のうち、土地売買契約書に記載された額 | ①②③の合計額の1/2(上限4,200万円) |
②建物の取得又は増改築 | 建物の取得又は増改築に係る建物工事費のうち、建物売買契約書又は建物建築工事契約書に記載された額 | |
③医療機器等の購入又は更新 | 医療機器等の購入又は更新に係る費用のうち、売買契約書に記載された額 | |
④開設等支度金 | 診療所等を開設等するための準備資金 | 500万円 |
⑤町内居住加算 | 診療所等を開設等する時点において、町内に住所を有し、かつ引き続き10年以上居住する意思がある者 | 300万円 |