○吉田町民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から必要とされる物品等を購入する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、本町内に設置された都道府県及び市町村以外の者が設置する、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及又は事業所内保育事業のいずれかを行う施設をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額(以下「補助額」という。)は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等は、吉田町民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 民間保育所等は、補助事業が完了したときは、補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第9条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助額から減額して報告すること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月8日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 基準額 | 補助額 |
令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日付厚生労働省発子0714第3号)の保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)の対象となる経費 | 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育施設(認可外の居宅訪問事業を除く。)1施設当たり 1 定員19人以下 300,000円以内 2 定員20人以上59人以下 400,000円以内 3 定員60人以上 500,000円以内 ※ 「定員」については令和4年4月1日時点の定員とする。 | 基準額、対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額 |