○吉田町公共下水道排水区域外排水設備設置取扱要綱
令和2年4月1日
上下水管告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町公共下水道の排水区域外における排水設備の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置許可)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外における排水設備の設置を許可することができる。
(1) 案内図 申請地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1(管理者が認めた場合は、500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道及び井戸の位置
ウ 台所、浴場、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置
エ 排水渠、ます及び除害施設等の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、縦を100分の1とし、横を200分の1とする。
(4) その他工事上必要な図面
(許可書の交付)
第4条 管理者は、排水設備の設置の許可をしたときは、排水区域外排水設備設置許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(下水道事業納付金)
第5条 申請者は、吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年吉田町条例第32号)に定める受益者負担金相当額を下水道事業納付金として納付しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。