○吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成4年12月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に関する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利で、その存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものを除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、2年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。
2 前項の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
5 第1項の規定による負担金は、20回に分割し5年間で徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
6 前項の規定により負担金を分割した場合に100円未満の端数があるときは、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の納期)
第8条 前条第4項に規定する負担金の納期は、1年につき4回とし、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 6月15日から 6月30日まで
第2期 8月15日から 8月31日まで
第3期 10月15日から 10月31日まで
第4期 1月16日から 1月31日まで
(納期前納付報奨金)
第9条 管理者は、受益者が負担金を納期前納付したときは、別表に掲げる交付率を、負担金の額に乗じて得た額を報奨金として受益者に交付する。ただし、納付期日以外の日に納期前納付したときは、次に到来する納期分を除いた納期数に応じて算定した額とする。
2 前項の報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の賦課の適用除外)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している別に定める土地については、負担金を徴収しないものとする。
(負担金の減免)
第11条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため物件等を無償で提供した受益者及びこれに準ずる事情があると認められる受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(負担金の徴収猶予)
第12条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、受益者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 次条の規定による繰上徴収をするとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(負担金の繰上徴収)
第14条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金で、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(負担金納付代理人)
第16条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む納付代理人を置かなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(延滞金)
第17条 管理者は、第7条第4項に規定する納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が500円未満であるときは、これを切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(過誤納付の還付及び充当)
第18条 管理者は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、受益者に遅滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第19条 管理者は、過誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、その納付の翌日から還付又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。
2 前項の加算金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。
(企業管理規程への委任)
第20条 この条例の施行について、必要な事項は企業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)納期前納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
交付率(%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |