○吉田町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町下水道条例(平成4年吉田町条例第31号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、吉田町下水道排水設備指定工事店に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増築、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 静岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 管理者は、次に掲げる要件に適合している工事業者から、登録の申請があったときは、指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 静岡県内に営業所があること。

2 前項に定める要件に適合している工事業者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定工事店となることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

(3) 工事業者(法人にあっては代表者)が協会から責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 工事業者が、第10条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(5) 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

(6) 工事業者が、吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する場合

(7) 工事業者が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する場合

(8) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がいる場合

3 前項第4号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、経歴書及び前条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(第2条第3号において定める協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)第4条に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公示)

第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)