○吉田町下水道条例

平成4年12月25日

条例第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、吉田町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の技術上の基準及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して使用する者をいう。

第1章の2 排水施設等の構造の技術上の基準・終末処理場の維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い、又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の6において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者は、公共下水道の使用開始の日から6か月以内に排水施設(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に、所有者の承諾を得て他人の排水施設により汚水を排除する場合における他人の排水施設を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水施設を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、別に企業管理規程で定めるところによること。

(3) 排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は同表に準じ、同程度以上の流下能力のあるものとする。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

1,000分の20以上

150以上300未満

150以上

1,000分の17以上

300以上

200以上

1,000分の15以上

(4) 雨水を排除すべき排水設備は、側溝その他の雨水を排除する施設に接続させる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなくてはならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、管理者が定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の施工)

第7条 排水設備等の新設の設計及び工事は、管理者が当該設計及び工事に関し技能を有するものとして指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が排水設備指定工事店以外の者に設計又は工事を行わせることが適当であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の指定工事店に関する事項については、別に管理者が定める。

第3章 公共下水道の使用

(使用の開始等の届出)

第8条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、別に企業管理規程で定めるところにより、遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。

2 使用者を変更したときは、前項に準じ管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限等)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 次に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を利用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、企業管理規程で定める物質又は項目に係る水質の汚水で、企業管理規程で定める量のものについては適用しない。

(改善命令等)

第12条 管理者は、使用者が前2条の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善すべきことを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質について、管理者に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月又は隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、毎使用月又は隔月使用月の翌月末日までに納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算は、使用の廃止の届出があったとき、又は管理者が必要と認めるときに行う。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次に定めるところにより算定した額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。なお、隔月に算定する場合は、2か月間に排除した汚水量の2分の1の量を1か月間に排除した汚水の量とみなす。

区分

基本使用料(1か月につき)

従量使用料(1か月につき)

一般汚水

1,100円

10m3まで1m3につき 31円

10m3を超えるもの1m3につき 113円

公衆浴場汚水

1,100円

10m3まで1m3につき 31円

10m3を超えるもの1m3につき 56円

(使用料算定の特例)

第15条の2 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1か月分として算定する。ただし、使用日数が15日以内の場合においては、月額基本使用料の2分の1の額とする。

(排除汚水量の算定方法)

第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して管理者が認定する。この場合において、管理者は必要があると認めるときは、適当な場所に計測器を取り付けることができる。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、別に企業管理規程で定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 下水道法施行令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

第5章 占用

(占用の許可)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、別に企業管理規程で定める申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用については、この条例で定めるもののほか、吉田町道路管理規則(昭和60年吉田町規則第10号)の規定を準用する。

(原状回復)

第21条 占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を撤去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めるときは、この限りでない。

第6章 雑則

(代理人及び代表者の選定)

第22条 使用者又は排水設備等を設けなければならない者(以下「義務者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人とし、管理者に届け出なければならない。

2 使用者又は義務者が共同で排水施設等を設置している場合は、それらの代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 前2項について、変更したときも同様とする。

(特別な工事の費用負担)

第23条 使用者の特別な必要のため公共下水道のます及び取付管の新設又は移設等を行ったときは、当該使用者は、その新設又は移設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(手数料)

第24条 管理者は、指定工事店について、別表により手数料を徴収する。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 使用料及び占用料を納付期日までに納入しない者に対して、吉田町税条例(昭和62年吉田町条例第1号)等の規定を準用し、徴収するものとする。

(減免)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 震災、風水害、火災等の被害により支払が困難と認められるとき。

(3) 公営上その他特別の理由があると認められるとき。

(企業管理規程への委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に企業管理規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定により確認を受けないで排水設備の工事を行った者

(2) 第6条又は第8条第1項第2項の規定による届出を怠った者

(3) 第7条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第11条の規定に違反して下水を排除した者

(5) 第17条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(6) 第5条又は第18条の規定による申請書又は書類、第8条第1項第2項の規定による届出書、第17条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の消費税に関する改正規定は、平成9年7月計量分から適用し、同月前までに行った計量分に係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第24号)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(吉田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の吉田町下水道条例第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年5月31日までの間に計量するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(吉田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第13条の規定による改正後の吉田町下水道条例第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年11月30日までの間に計量するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(吉田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の吉田町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

別表(第24条関係)

排水設備指定工事店証

交付 1件につき

10,000円

更新及び再交付 1件につき

3,000円

吉田町下水道条例

平成4年12月25日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成4年12月25日 条例第31号
平成7年3月24日 条例第6号
平成9年3月19日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第11号
平成10年12月21日 条例第24号
平成12年3月23日 条例第28号
平成12年12月22日 条例第53号
平成18年3月23日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第7号
令和5年6月16日 条例第14号